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外国人投資促進法第14条第4項、同法施行令第20条第4項及びソウル特別市外国人投資支援条例第15条及び第16条の規定により、ソウル市の外国人投資企業に対する2016年の雇用や教育訓練に対する補助金支援計画を次のように布告するので、該当企業は下記の事項を参照して補助金支援申請書を提出してください。
2016年2月18日
ソウル特別市長
○ 支援対象:ソウル市の外国人投資誘致事業またはソウル市の新成長動力産業に投資する外国人投資企業
※ 8大新成長動力産業:IT融合、デジタルコンテンツ産業、グリーン産業、ビジネスサービス業、ファッション·デザイン、金融業、観光コンベンション業、バイオメディカル
○ 支援の条件
○ 1企業当たり2億ウォン以内(雇用補助金+教育訓練補助金)
– 新規雇用10人超過人数一人当たり月100万ウォン以下、最大6ヵ月分
○ 支援予算:372百万ウォン
※ 予算額に比べて申し込み企業が多い場合、予算の範囲内で支援する
○ 受付期間:2016年2月22日∼4月30日
○ 受付方法:訪問、郵便またはE-mailの受付(締め切り日消印有効)
○ 受付場所:ソウル特別市経済振興本部 投資誘致科
○ 提出書類
○ 補助金の受領および支出に必要な口座は別途管理しなければならず、人件費(給与、ボーナス、福利厚生費など)の用途のみに使用しなければならない。
○ 補助金を受領した企業は、補助金の申請時に提出した常時雇用人員及び外国人投資比率30%以上を3年間(2017∼2019年)維持しなければならない。
※ 次のような事項が発生した場合には支援した補助金を期間に比例して返還請求する
– 上記の支援条件の違反
– 虚偽または不正な方法で補助金支援を受けた場合
– 事業場を他の市·道に移転する場合
○ 詳しいことは投資誘致科担当者 (☏02-2133-5356, lilacjm@seoul.go.kr)にお問合せください。.