定義
労働災害に遭った労働者とその家族の生活を保障するため、国家が責任を負う保険であり、本来、使用者の労働基準法上の災害補償責任を保障するため、国家が事業主から保険料を徴収し、その財源をもって事業主の代わりに労災労働者に保障する制度を指します。現在、保障の範囲は新しい産業疾病、超過勤務およびストレスも含めます。補償は負傷を負った労働者や死亡した労働者の家族に支払われます。
資格・申込手続き
2000年7月1日以降、最低1人の被雇用者を雇用している使用者は、労災補償保険に加入しなければなりません。
除外
- 農業、林業(伐採業を除く)、漁業、狩猟業のうち、常時5人未満を雇用する事業(但し、5人未満の労働者を使用する法人の事業は当然適用される。)
- 建設業免許のない者が施行する「建築物の建築または大規模修繕工事」の場合、延べ面積330㎡未満の工事
- 家事サービス業
外国人労働者の資格
- 韓国の企業または雇用者と契約を結び、雇用者にサービスを提供し定期的な所得を得た外国人労働者は、韓国人労働者と同様に見なされます。また、外国人労働者の雇用者が被雇用者を労災補償保険に含む場合、その外国人労働者は自動的に保障を受ける資格を有します。
- 適切なビザがなく違法で韓国で働いている外国人も、出入国管理所に記録された身分と関係なく、同じ労働者として見なされ、労災の給与を申し込むことができます。
労働災害の申し込みの手続き
- 労働災害補償事件として見なされるためには、勤労福祉公団に申し込む必要があります。申請には申請書はもとより、災害の目撃者の陳述書、雇用者の確認書、医師の所見書を提出しなければなりません。
- 勤労福祉公団が申請書を受け付けると、正確性を期するため、災害当事者と目撃者、雇用者に対する詳しい調査が行われます。勤労福祉公団関係者から追加書類や申請書の要求を受ける場合があります。徹底した調査と書類の検討が終わると、勤労福祉公団の担当者は申請者が災害該当者であるかどうかを決定します。
- 死亡の場合、その家族は補償と葬儀費用を申し込むことができます。
勤労福祉公団
外部リンク英