社会保障保険としての雇用保険の目的は、安定した雇用を奨励し、また失業した場合に保険金を提供するためです。本制度は、雇用安定事業や職業能力向上事業などの労働市場政策を積極的に結びつけて実施しております。
1998年10月1日以降最低一人の被雇用者を雇用している使用者は、雇用保険に加入しなければなりません。
事業の規模および産業の特性を考慮し、事業場および被保険者の管理が困難だと判断される次の一部の事業に対しては適用が除外されます。
韓国での就労資格を有する者、短期被雇用者、教授、産業研修生、居住資格を有する外国人労働者
上記の職業に該当しない外国人労働者は、雇用保険対象者から除外されます。
労働者が失業した場合、一定期間給与を支払うことにより、失業による生計の不安を払拭し、生活の安定を図ると同時に、再就職を支援するための制度です。失業給与には求職給与と就業促進手当てなどが含まれます。
失業手当の総計 = 退職前の平均賃金の60% × 給与日数
金額の80%×1日労働時間(8時間)(最低賃金法上の時給最低額は毎年変わるので、失業給与の最低額も毎年変わる。)
失業当時の年齢、保険加入期間によって最低120日から最高270日間、失業給与が支払われます。
失業給与を受け取るためには、失業した場合直ちに身分証をもって雇用支援センターを訪れなければなりません。求職申請書と受給認定資格申請書を作成し、提出します。受給資格が認められた場合、1~4週毎に雇用支援センターに出席し、失業状態から脱するために積極的に就職活動を行っていることを申告し、失業認定を受けなければなりません。失業給与は12ヶ月が過ぎると受給できないので、失業後直ちに申告する必要があり、失業した個人が職業を得て収入が入ると、直ちに報告する義務があります。
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