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外国人就労ルール


韓国に住む外国人労働者は、韓国人労働者と同一の労働法の保護を受ける。労働法に関する詳細な情報は、雇用労働部(www.moel.go.kr [韓、英])で確認できる。

労働時間

  • 法定労働時間は、休憩時間を除いた1日8時間、1週間全40時間である。
  • 産後1年が経過しない女性は、1日2時間、1週間6時間、1年150時間を超える延長勤務はできず、妊娠中の女性労働者は延長勤務ができない。
  • 18歳以上の女性に夜間労働(22時~翌日6時)、休日勤務をさせる場合は、労働者の同意が必要である。
  • 延長勤務、夜間勤務、休日勤務に対しては、各通常賃金の50%を加算して支給する。
  • 4時間労働した場合は30分、8時間労働した場合は1時間の休憩時間が与えられる。

賃金

  • 2024年の最低賃金は、9,860ウォン(時給)である。
  • 雇用主は、労働者の賃金を小切手または現金で支給しなければならない。また、労働者が支給日前に予め賃金支給を要求する場合、労働した賃金に対して支給しなければならない。
  • 未払い賃金は、地方労働官署に告訴したり民事手続を通じて解決できる。

休暇

  • 1年以上勤続、80%以上出勤した労働者には15日有給休暇が与えられる。
  • 労働年数が1年未満の労働者には、1か月皆勤時に1日の有給休暇が与えられる。
  • 業務上の負傷、病による休業、産前・産後休暇、流産・死産休暇で休んだ期間は出勤として認められる。
  • 女性労働者は、月に1日、生理休暇(無給)を請求できる。

4大社会保険

  • 外国人労働者も4大保険(産業災害補償保険、国民健康保険、雇用保険、国民年金)の適用を受ける。
  • 国民年金、国民健康保険、産業災害補償保険は必須加入対象である。 雇用保険は、外国人の在留資格によって一部は必須適用対象、一部は任意加入対象の場合がある。
  • 4大社会保険の情報連携センター(www.4insure.or.kr)に会員加入すると様々な情報を取得できる。
  • 事業主と外国人労働者は、出国満期保険、帰国費用保険、保証保険、傷害保険に加入しなければならない。

外国人労働者のための支援と情報センター

ソウルグローバルセンター

平日14時から17時まで弁護士と労務士に法律相談を無料で受けられる。

ソウル市外国人労働者センター

外国人労働者とその家族に対して、緊急状況発生時に一時保護のための短期憩いの場、相談、教育、文化など韓国社会適応に必要なサービスを提供している。

名称 連絡先 ホームページ
カンドン(江東)外国人労働者センター +82-2-478-0126 https://global.seoul.go.kr/web/cent/fwct/fgad/centInfoPage.do?cent_cd=10
クムチョン(衿川)外国人労働者センター +82-2-868-5208
ソンドン(城東)外国人労働者センター +82-2-2282-7974
ソンブク(城北)外国人労働者センター +82-2-911-2884
ヤンチョン(陽川)外国人労働者センター +82-2-2643-0808
ウンピョン(恩平)外国人労働者センター +82-2-388-6343

雇用労働部

  • 給料未払い、不当解雇などの関連業務を遂行する部署である。
  • 雇用労働部 Q&A:https://www.moel.go.kr/english/info/qna.do
  • 雇用労働部 総合相談センター ☏1350(外国語相談 5番)