条件を備えた外国国籍の同胞が在外公館において訪問就労(H-2)の査証の発行を受けて入国し、または韓国において親戚訪問(F-1-4)の資格で在留中の外国国籍の同胞(満25歳以上)は、出入国事務所において訪問就労(H-2)へ在留資格を変更することができます。
※ 雇用特例の対象(外国人労働者雇用法施行令第19条)とは、訪問就労(H-2)の資格を有する者を指します。
特例外国人労働者がサービス業などの就労できる事業または事業場への就職を希望する場合、求職の申し込みの前に外国人就労教育機関(韓国産業雇用公団)において必要な就労教育を受ける必要があります。
法務部への外国人登録以前であっても就労教育の履修は可能です。
特例外国人労働者がサービス業など就労できる業種への就職を希望する場合、雇用センターへ求職を申し込む必要があります。就労教育の際、外国人就労教育機関へ求職申込書を提出した場合でも申し込みが認められます。求職申し込みの有効期間は1年間です。
特例外国人労働者は雇用センターにおいて事業場の斡旋を受けるか、または自ら直接事業場を探すこともできます。
標準雇用契約書は労働条件に関する紛争を予防し、使用者に比べ、比較的弱者である外国人労働者の権益を保護し、使用者の労働関係法遵守のために作成します。使用者と労働者との雇用契約期間、就業場所、業務内容、勤務時間、休憩時間、休日、給与などに関する事項を協議し、標準雇用契約書(別紙第6号)を作成します。
※ 特例外国人労働者と標準雇用契約書を締結する事業主または事業場は、特例雇用可能確認書の発行を受けなければなりません。
特例雇用可能確認書の発行を受けた事業者または事業場は、特例外国人労働者と標準雇用契約書を締結し、事業主はその事実を10日以内に雇用センターへ申告しなければなりません。労働者は法務部出入国事務所に14日以内に申告しなければなりません。
韓国に住む外国人は韓国人労働者と同一の労働法により保護されています。労働法および規定に関する詳しくは、次のサイトを参考にしてください。
雇用労働部