外国人は、ビザの種類に基づいた在留資格の範囲内で就労活動ができる。外国人は誰もが就労できるのではなく、在留資格は「就労できる資格」と「就労できない資格」に分けられる。
就労できる在留資格
短期就業(C-4)、専門技術(E-1~7)、非専門就業(E-9)、船員就業(E-10)、観光就業(H-1)、訪問就業(H-2)、居住(F-2)、在外同胞(F-4)、永住(F-5)、結婚移民(F-6)など
在留資格別の就業手続き
短期就業(C-4)
活動期間90日以内、韓国で一時的に興行活動、広告、ファッションモデル活動、講義、講演、研究、技術指導を目的とする場合に就労活動が可能である。
専門技術(E-1~7)
- 在留資格別に要求される資格条件を満たさなければならない。
- 資格を持った医師と看護師は、長官の承認を取得しなければならない。
- E-2ビザ申請者は、犯罪経歴証明書、自己健康確認書、学位取得証明書を必ず提出しなければならず、入国後に外国人登録時に法務部長官が指定する医療機関で発行した「麻薬類検査結果が含まれた採用身体検査書」を提出しなければならない。
居住(F-2)
米50万ドル以上を投資して企業投資者(D-8)在留資格で3年以上滞在した外国人、米30万ドル以上を投資後に韓国人を2名以上雇用した外国人、不動産投資移民者とその配偶者と未成年子女、永住権者の配偶者、難民認定を受けた者等は就労できる。
在外同胞(F-4)
単純労働、射幸行為を除いた就労活動が3年間許可される。
永住(F-5)
韓国での就業活動範囲に制限を受けない。
観光就業(H-1)
短期間の就業活動を希望する者で、滞在できる期間は協定上の在留期間までである。
非専門就業(E-9)
- 入国後に事業場へ配置される前に就業教育を履修して、帰国費用保険、傷害保険に加入しなければならない。
- 3年の就業活動期間範囲内で当事者同士の合意のうえで労働契約を締結したり更新することができる。
- ただし、就業期間中に家族を同伴することはできない。
- 就業活動期間満了日7日前までに使用者が再雇用を申請する場合、1回に限り出国しないで1年10か月まで就労を続けられる。(労働契約期間が1年以上の者)
- 外国人労働者は、最初に入国した事業場で勤務することを原則とする。
- ただし、以下の事由が発生した場合は事業場を変更できる。
- 使用者が適当な事由で労働契約を解約しようとしたり、労働契約が満了後に更新を拒否する場合
- 休業、廃業など外国人労働者が負う責任ではない事由によってその事業場で労働を続けられなくなったことが認められる場合
- 労働中に事業場に対して外国人雇用許可が取消または雇用制限措置が執られた場合
- 事業場の労働条件が労働契約条件と異なる場合、労働条件違反など使用者の負担した処遇などによって労働契約を維持するのが困難な場合
- 障害などによって外国人労働者が当該事業または事業場で労働を継続するのが不適切であったり、他の事業または事業場で労働が可能であると認められる場合、事業場変更時に外国人労働者は前事業場を退社後1か月以内に求職申請をしなければならず、求職申請日から3か月以内に再就職しなければならない。
- 最初に入国後に許可された就労活動期間内(最大3年)では原則的に3回まで事業場を変更でき、再雇用によって就労活動期間が延長される場合は、延長期間内で最大3回まで事業場を変更できる。ただし、事業場の変更事由が「休業・廃業、その他外国人労働者が負う責任ではない事由によってその事業場で労働が継続できなくなったことが認められる場合」、事業場変更回数に算入されない。
訪問就業(H-2)
- まず、労働部指定の教育機関で就業教育を履修しなければならず、雇用センターに求職申請後、求職斡旋を依頼したり自ら求職活動を行える。
- ただし、雇用労働部長官により指定された事業場でのみ就労でき、労働開始後14日以内に地方出入国・外国人官署に労働開始または労働先変更申告を行わなければならない。
- 就業教育の履修に関わらず、外国人登録は韓国に入国した日から90日以内に在留地の管轄地方出入国・外国人官署に申告しなければならない。
- ただし、訪問就業同胞が「建設業」に就労する場合は、就業登録申請と就業教育などの手続きを経て、必ず「建設業就業認定証明書」が発行されなければならない。