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居住について


登録対象

  • 大韓民国に入国した日から90日以上滞在しようとする外国人
  • 大韓民国の国籍が消失し、外国国籍を取得したり、韓国で生まれた外国人が滞在資格を付与された日から90日以上滞在しようとする場合
  • 外国人登録例外対象者 – 次の場合は外国人登録が免除されます。:
    1. 外交、公務、協定随行者とその家族(A-1, A-2, A-3)
    2. 外交、産業、国防上重要な業務に従事する者とその家族、その他法務省長官が特別に外国人登録を免除する必要があると認めた外国人
    3. 滞在予定が6ヶ月未満のカナダ国籍の国民のうち、次の滞在資格に該当する外国人 → 文化・芸術(D-1)、宗教(D-6)、訪問同居(F-1)、同伴(F-3)、その他(G-1)
    4. 17歳未満の登録外国人(17歳になった場合は90日以内に外国人登録を済ませる必要があります。)
2人の外国人が登録手続きを進めている様子写真

登録時期

  • 大韓民国に90日以上滞在しようとする外国人
    → 入国から90日以内
  • 在留資格の付与または変更許可を受けた外国人
    → 当該許可を受けた日(即時)

提出書類

  • 外国人登録申請書
  • パスポート
  • カラー写真(3.5cmX4.5cm)
  • 滞在資格別添付書類
  • 手数料:3万ウォン
  • 代理人申告の場合は、委任状、委任者の身元証明証のコピー、受任者の在職証明書

変更事項の申告

外国人登録をした外国人が次のような申告事項に該当する場合は、申告事由が発生した日から14日以内に管轄の出入国管理事務所に外国人登録変更を申告しなければなりません。

  • 氏名、性別、生年月日、国籍の変更
  • パスポート番号、発行日、有効期間の変更
  • 文化芸術(D-1)、留学(D-2)、一般研修(D-4)資格の外国人の所属機関または団体の変更(名称変更を含む)
  • 取材(D-5)、宗教(D-6)、駐在(D-7)、企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)資格の外国人の所属機関または団体の名称変更

関連機関について

外部リンク

  • Tel :82-2-2650-6212~5
  • Fax :82-2-2650-6293
  • アクセス :地下鉄 : オモッキョ駅 (5号線, 7番出口) / バス : 5012, 6619, 6624, 6620, 517