予防接種完了者が韓国に入国する際、隔離免除を実施
予防接種完了者が韓国に入国する際、隔離免除を実施 ◈予防接種者の隔離免除など海外入国管理体系の改編 – 4月1日(金)から海外の予防接種完了者に隔離免除を実施 – 3月21日(月)から入国時の事前入力システム(https://cov19ent.kdca.go.kr)に よって予防接種歴などを確認し、入国を実施 オミクロン変異株の発生以来、海外からの入国者全員に対して実施していた隔離(7日間)を、3月21日(月)からは韓国及び海外にて接種を完了して接種履歴を登録した者(「国内登録予防接種完了者」)に限って免除しており、今後4月1日(金)からは海外で接種を済ませているが、接種履歴を登録していない者(「国内未登録海外予防接種完了者」)にまで拡大して適用することになる。 隔離が免除される対象者は、世界保健機関(WHO)緊急使用承認ワクチン(添付1)を、予防接種完了基準に基づき、2次接種後(ヤンセンの場合1回目)14日を経過し180日以上経過していない者及び3次接種者であり、 – 海外にて予防接種を完了した場合であっても、すでに韓国内で接種歴を登録しており検疫情報事前入力システム(Q-CODE)*を通じて接種歴を確認可能な場合は、国内登録予防接種完了者として扱うものとする。 – また、入国時の予防接種歴確認は3月21日からインチョン(仁川)空港到着路線すべてに拡大運営する「事前入力システム」を活用して行い、 – 韓国内での接種者であるか、または海外にて接種後に接種歴を韓国内においてすでに登録済みの場合には、事前入力システムと連携されたCOOVシステム(新型コロナ予防接種証明システム)を通じて当該情報が自動的に連携される。 – 接種履歴を確認できない国内未登録予防接種完了者の場合は、事前入力システムを通じて自ら接種履歴を入力して証明書を添付する方式により4月1日から隔離免除を受けることが可能になる。 * 未接種者は変更なしに現在と同様に隔離(韓国人・長期滞在外国人は自宅隔離、短期滞在外国人は施設隔離) さらに、入国後の防疫交通網(自家用車、防疫タクシー、KTX専用車両)の利用についても韓国内防疫状況による自治体の負担等を考慮して4月1日より中断し、入国者は全員、公共交通機関を利用することができる。 また、すべての入国者に対し現在3回実施する診断検査(入国前、入国後1日目、6~7日目)のうち入国6~7日目の検査は迅速抗原検査*とすることが可能であるよう簡素化(3月10日施行)する。 * 自宅隔離対象者と隔離免除対象者は、自己検査、医療機関、選別診療所にて迅速抗原検査の中から選択可能。施設隔離対象者は入・退所手続及び一括検査の容易性にかんがみ、現状通りPCR検査を維持 ただし、海外流入国別危険度及び韓国内防疫負担の程度等を考慮して、危険度の高い国*から入国する場合、予防接種完了者であっても隔離の対象となる。 * パキスタン、ウズベキスタン、ウクライナ、ミャンマーなどの4か国は隔離免除所外国に指定し、予防接種管理者であっても隔離 検疫情報事前入力システム(Q-CODE)の概要 □ 検疫情報自然入力システム(Q-CODE) (目的) 海外入国者が検疫情報を入国前にあらかじめ入力、QR読み取りを通じて検疫を実施 → 検疫所要時間の短縮及び入力情報を活用した事後管理の強化 (内容) △個人情報(パスポート番号など)、△入国及び滞在情報(出発国、航空便、韓国内滞在地、連絡先など)、△検疫関連情報等を入力後にQRコード発行(または印刷) *Q-CODE アドレス : https://cov19ent.kdca.go.kr [ 検疫関連情報 ] ① (PCR陰性確認書) 出発日の0時を基準に48時間以内に検査した確認書を入力 ② (予防接種証明書) 予防接種システムの接種履歴呼び出しで確認 ③ (隔離免除書) 領事民願24登録照会後に入力 ④ (健康状態質問書) 検疫法施行規則別紙第7号書式
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