朝鮮時代~第2共和国
朝鮮時代(漢城府)-高宗の時を中心に
- 名称 : 漢城府
- 行政区域 : 5部47坊340契 中部(8坊)、東部(12坊)、西部(11坊)、南部(11坊)、北部(10坊) ※ 4大門内の都城と、都城の外1里(4㎞)を境界にする。
- 人口 : 約20万人
- 職制 : 判尹(市長)、左尹・右尹(副市長)、主事、書記など
- 庁舎 : 鍾路区 セジョンロ100番地(現在の韓国通信)
日帝強占期(京城府)
- 名称 : 京城
- 行政区域 : 1911年 5部8面制 / 1914年 186洞・町・通により改編。東部・西部・龍山・北部出張所制度を運営。 / 1943年 出張所制度を廃止し、区制度を実施。7区(鍾路・中区・龍山・東大門・城東・西大門・永登浦区)
- 人口 : 988,357人(1944年)-韓国人824,976人、日本人158,619人
- 職制 : 8課15係(秘書係 庶務課、内務課、社会課、学務課、衛生課、土木課、水道課、税務課)
- 庁舎 : 1926年10月、現在の庁舎へと移転
※ 植民地支配による苛斂誅求、人口の急増など厳しい条件の下、生存そのものもままならなかったので、 都市環境の整備や新しい都市建設が難しく、計画性のない乱開発が始まった。
米軍政期(ソウル特別自由市)
- 1946.08.15 ソウル市憲章を発表し、職制を改編。
- アメリカ式都市自由憲章(Home Rule Charter)を真似る。
- 名称 : 京城府→ソウル特別自由市
- 条例の制定 : 市長、行政官長、8部を設置 / 工営部、警察部、消防部、学務部、公益事業部、保健衛生部など / 市長直属の参事会、公園委員会、都市計画委員会、許可所委員会を設置。
- 市民による直接選出 : 市民による直接選出
※ 米軍と韓国人による二元化組織がソウルの市政を行う。行政の経験が皆無だったので、あらゆる面において混乱をきたした。
第1共和国 (1948~1960)
- 1948.11.17 「地方行政に関する臨時措置法」を制定・公布(5ヶ月間の限時法)
- 1949.11.04 「地方自治法」の制定・公布
- 名称 : ソウル特別市
- 条例の制定 : 市議会が制定。
- 職制 : 市長・市長、7局34課114係。内務局、財務局、教育局、産業局、建設局、社会局、警察局i ※ 国立警察がソウル市所属に変更され、市長が指揮・統率するようになる。
第2共和国(1960~1961)
はじめての民選の市長を選出(金相敦(キム・サンドン)市長が就任)
民選市長は、①ソウル市予算の浪費防止、②公務員による横領の防止、③迅速な事務処理という三つの市政目標を掲げたが、ソウル市庁は「伏魔殿」と呼ばれるなど、職員に対する不信感が強すぎたため、まともに市政を行うことも出来ないまま5・16革命により退任。
第3共和国~現在
ソウル市の法的地位の向上
従来の地方自治法に基づいて内務部長官の指揮下にあったものを、1962年、「ソウル特別市行政に関する特別措置法」の制定・公布により、ソウル市の法的地位と公務員の地位が向上し、機構も拡大した。
ソウル市の法的地位の向上
- ソウル特別市は内閣首班(国務総理)の直属である。
- ソウル特別市長は特別職とする。
- ソウル市長は所管事務について閣議(国務会議)に出席し、報告することができる。
公務員の地位の昇格
- 特別措置法に基づき、企画調整官、各局長、課長の職級が1階級ずつ上がり、機構も拡大する。
- 1副市長、7局34課114係
- 2副市長、1室11局147係へと拡大
※ 特別措置法の施行により、ソウルの行政が大転換するきっかけとなる。
- ソウル市長が国務委員レベルとして国務会議に出席することになり、ソウル特別市に関する政府の政策策定に参加。
- 業務の配分、企画、調整、統制作用の確保および政府権限の大幅な委任により、ソウル市の自主的な業務推進の権限が拡大。
- 同質の業務の統合、企画・管理の分離、補助機関の地位の向上により下部組織の業務遂行能力が向上する。