ソウル市民の皆様。
12月21日0時基準、ソウル地域の新型コロナウイルス感染症の感染者数は前日と比べ328人が増加した計15,039人で、0時から14時までは157人の感染者が追加で確認されました。6日に累積感染者数が1万人を超えて以来、わずか2週間で1万5千人ラインまで爆発的に感染者が急増しました。日別死亡者数も今までで最も多い6人が追加で発生し、計136人まで増加しました。
直近1か月間でソーシャル・ディスタンシングの段階を三度も引き上げて防疫の強度を高めてまいりましたが、大流行が本格化してしまった最悪の危機であり、山場を迎えています。
直近4週間で起こった集団感染の事例を見ると、飲食店など大人数の利用施設が最も多い41.4%を占め、依然として危険度が最も高い状況です。職場が16.9%、宗教施設が15.5%、病院および介護養護施設が12.3%で後に続きました。感染経路がわからない事例と無症状感染者の割合も、先週の時点でそれぞれ30.1%に達しています。
21時以降の地下鉄やバスなどの公共交通機関の利用率を見ると、1段階の時よりも26.9%減少するなど、市民のソーシャル・ディスタンシングの実践が数値としては表われていますが、依然として生活の中で散発的に集団感染が続いており、感染拡大が抑えきれず広まっています。
市民の皆様!
家族、知人、同僚、友達との私的な集まりで広まる集団感染が減らない限り、今の危機を乗り越えることはできません。今回が新型コロナ感染拡大の勢いを止めることができる最後のチャンスです。
そこで、ソウル市はキョンギド(京畿道)、インチョン(仁川)市と共に特段の対策として12月23日0時から2021年1月3日まで、5人以上の私的な集まりを禁止します。
同窓会、同好会、ピクニック、忘年会、会社の会食やワークショップはもちろん、契の集まり(私的な親睦・協同のための集まり)や引っ越し祝い、1歳の誕生日祝い、還暦・古希祝いなどの個人的な親睦会も一切禁止となります。結婚式とお葬儀に限り、例外的な行事の内容を考慮して2.5段階のソーシャル・ディスタンシング基準である50人未満の許可を維持します。
今回の行政命令は屋内・屋外を問わず適用し、一つの生活圏であるキョンギド(京畿道)、インチョン(仁川)市も同様に適用することで合意しました。万が一違反行為が発見された場合は、事業者と利用者のどちらにも過料が科せられ、行政措置を取るなど厳正に対応する計画です。
感染者数が毎日膨れ上がり、ソウルの病床も限界に達している状況です。現在ソウルの感染病専担病院の病床稼働率は85.4%です。ソウル市の重症患者の専担病床は計91床のうち87床が使用されており、入院可能な病床は残り4床です。
重症度への心配が大きい60歳以上の高齢感染者が先週32.1%を占めている状況で、重症患者の病床は市民の命とも直結する問題です。
ソウル市は21日中にイファ(梨花)女子大学校医科大学付属ソウル病院に1病床、キョンヒ(慶煕)大学校病院に4病床、シンチョン(新村)セブランス病院に4病床、計9床の重症患者専担病床を追加で拡大する予定です。追加で12月末までに105床を順番に確保し、重症患者の病床収容力を現在の2倍に拡大します。
軽症・無症状患者のためのソウル市生活治療センターは11か所、計2,227病床まで拡大運営中であり、使用中の病床は1,261床、直ちに使用可能な病床は492床です。これとは別に自治区の生活治療センターも19か所、1,437床を確保して稼働中です。
このような努力にもかかわらず、ソウル地域の感染者2名が病院に移送される前に亡くなるという痛ましい事態が発生しました。深い哀悼の意を表し、重い責任を感じております。ソウル市はこのような事態が繰り返されないように、病床の追加確保に最善を尽くすと同時に、病床の割り当てを待つ間に起こりうる患者の不安、緊急事態に備えてまいります。
対策として、ソウル聖母病院、ヨイド(汝矣島)聖母病院の2か所に「病床待機者の医療相談システム」を稼働します。
聖母病院の感染内科、呼吸器内科、精神医学科、応急医学科の医師20名を投入し、病床待機中の感染者にアプリを通じて非対面での医療相談を提供するシステムです。特に病床待機中に症状が悪化した場合や、危険な状況が発生した場合は、このシステムを通じて応急措置も受けることができます。
この後、ソウル聖母病院、ヨイド(汝矣島)聖母病院と「病床待機者の医療相談システム」に関する業務協定を締結し、22日から施行します。
また、新型コロナウイルス感染症拡大を阻止するためには、迅速な検査による発見が最優先です。検査件数を大幅に増やし、無症状の感染を先制的に防止することにも総力を尽くします。
14日から臨時選別診療所を運営し、20日までの一週間で計97,625件を検査して計281人の感染者が確認されました。陽性率は0.29%です。通常の先制検査の陽性率は0.01%で、1万人に1人程度ですが、臨時選別診療所の陽性率は1万人に30人で、約30倍まで増えています。それだけ市中感染が広範囲に広まっていると分析することができます。
市民の不安が検査に繋がっている傾向も確かです。検査件数は毎日増加しており、初日である14日は2,241件でしたが、18日には28,511件で約13倍まで増えました。
14日 2,241件 / 15日 8,336件 / 16日 11,192件 / 17日 17,576件、
18日 28,511件 / 19日 19,740件 / 20日 10,029件
高リスク群の中で移動が難しい場合や大規模な人数が同時に移動しなければならない特徴を持つ業種、一時的に検査需要が急増して追加支援が必要な場所については先制検査が見落としなく迅速に行われるように、「訪問型選別診療所」も運営する計画です。
宅配などの流通物流業、コールセンター、縫製事業場、宗教施設、介護養護施設、飲食業従事者などのように三密環境にならざるを得ない高リスク集団、一人でも感染すると致命度が高まる介護養護施設従事者、緊急ケアサービス従事者や地下鉄、バス、タクシーなど公共交通機関の運転手をはじめ、必須業種の従事者は全員先制検査にご協力ください。
一般市民の皆様も症状がなくても誰でも無料・匿名で検査を受けることができます。少しでも症状が疑われる場合は、積極的に検査にご協力ください。選別診療所は平日21時、週末18時まで延長して運営しており、ソウル広場やカンナム駅、シンドリム駅などソウル市内54か所の主要地点でも臨時選別診療所を運営中です。
市民の皆様。
今、ソウルは嵐の前の静けさにあります。
この爆発的な増加に耐えられなければ、街が空っぽになり、都市が封鎖されたニューヨークやロンドンの風景がソウルでも繰り広げられることになります。
経済と日常が止まる3段階への引き上げという最後の砦に到達しないためには、今私たちができるすべてのことをしなければなりません。極度の自粛と犠牲、忍耐が必要な時です。
23日0時から施行される5人以上の私的な集まり禁止は、確かに市民にとって過酷な措置です。しかし、家族、知人、同僚間の感染を阻止しなければ、今の感染拡大の勢いを止めることはできません。さらに大きな危機が訪れることは避けられないでしょう。市民の皆様にも防疫の最前線でお力添えいただきますよう、お願い申し上げます。
5人以上の私的な集まり禁止の行政命令に関するFAQ
※本Q&Aは、新型コロナウイルス感染症状況の深刻性などを鑑みて用意されたものであり、政府・自治体などの協議、関連の学会および専門家の意見、実際に適用した際に現場から寄せられた意見などによって変更する可能性があります。
- 2月、8月の流行時には中心となる集団(新興宗教団体など)があり、「検査、追跡、隔離・治療」という3Tシステムとソーシャル・ディスタンシングが効果的であったが、現在は地域社会のあちこちで感染が拡大しているため、状況が異なる。
- ソーシャル・ディスタンシング、マスク着用などの防疫心得は一定水準守られているが、礼拝後の食事など小規模な集まり、知人間の集まりなど社会的活動と逸脱行為による感染事例が続いている。
- また、年末年始のため各種集まり・行事が増え、市民が地域社会のあちこちに散在している日常感染のリスクにさらされることが予想され、不要不急の集まり・行事の最小化が必要である。
- これまでソーシャル・ディスタンシングの段階調整により乗り越えてきたが、今回は以前と状況が異なり、国民の生活と日常に致命的な後遺症を残す可能性があるため、ソーシャル・ディスタンシング3段階は最後の選択肢となっている。
- ソウル市は3段階への引き上げ状況を想定した準備も進めており、政府と共に3段階へ引き上げることなく感染拡大の勢いを止めるために最善を尽くしている。
- いかなる状況でもソーシャル・ディスタンシングの成否は市民の皆さんの協力にかかっている。
- これまで政府でもソーシャル・ディスタンシング3段階への引き上げ時、当初の基準であった10人以上の集まり・行事の禁止よりも強い措置が必要であると考え、5人以上の集まり・行事禁止に対してあわせて検討してきている。
- 首都圏の新型コロナウイルス感染症の状況が次第に深刻さを増しており、3つの自治体は私的な集まりを制限する必要性に共感し、時期や範囲など詳細内容を中央災難安全対策本部とも協議後、共同で推進することを決めた。
- 同一の場所で同一の目的(親睦を深めるなどの私的な目的に限る)を持つ人々が5人以上同一の時間帯に集まる集合活動および活動場所の提供行為を禁止するものである(5人以上同伴入場、予約など)。
- 本行政命令は、ソウル特別市全地域の居住者および訪問者を対象としており、詳しい内容は次の通りである(「添付」のソウル市告示2020-585を参照)。
- – (場所) 屋内・屋外のすべての場所
- – (目的) 親睦を深めるなどの私的な目的
- · 同窓会、同好会、ピクニック、会社の会食(昼食を含む)、ワークショップ、修練会、契の集まり(私的な親睦・協同のための集まり)、引っ越し祝い、忘年会、1歳の誕生日祝い、還暦・古希祝い、オンラインカフェの定期集会などのように親睦を深めることがメインまたは副次的な目的に該当する集まり・行事
- · ((例外) 結婚式(50人未満)、お葬儀(30人未満)、分割された空間での試験(50人未満)などはソーシャル・ディスタンシング2.5段階の基準を遵守して運営可能
- ※ 行政・公共機関の公的業務遂行および企業の必須経営活動に必要なやむを得ない場合などは禁止対象から除外
- – (人数) 5人以上は禁止。ただし、家族関係であるか、住民登録票上の居住地が同じ人々が屋内・屋外で集まる場合など日常的な家庭生活は除く
* 家族関係とは、家族関係登録簿上の直系家族を意味する。
- ソウル特別市、インチョン(仁川)広域市、キョンギド(京畿道)全地域の居住者および訪問者を対象とする。
- つまり、ソウル市民(またはインチョン(仁川)市民、キョンギド(京畿道)民)は、本行政命令の適用を受けることにより、参加場所がどの地域にかかわらず5人以上の集まり・行事(集まった人々の所属地域を問わず)に参加することは禁止される。
- ただし、4人以下の私的な集まり・行事は許可されるため、必要最小限の集まりは可能であると思われるが、市民はなるべく当該期間中には集まり・行事自体を自粛するよう要請する。
- 今回の行政命令は、処分の対象をソウル特別市全域の居住者および訪問者として規定している。
- これに伴い、ソウル特別市全域に居住する人は他地域であっても行政命令を遵守する必要があり、ソウル市を訪問した人も本居住地を問わずソウル市では5人以上の私的な集まりを行うことはできない。
- 今回の行政命令は、原則的には2.5段階水準の基本的な活動は可能だが、「私的な集まり」に限り禁止されるものである。
- 「私的な集まり」とは、同一の場所で同一の目的(親睦を深めるなどの私的な目的に限る)を持つ人々が5人以上同一の時間帯に集まるすべての集合活動を意味する。
- 今回の集合禁止の対象となる「私的な集まり」とは、親睦を深めることを目的とするすべての集合活動に限定されているものである。
- – 同窓会、同好会、ピクニック、会社の会食(昼食を含む)、ワークショップ、修練会、契の集まり(私的な親睦・協同のための集まり)、引っ越し祝い、忘年会、1歳の誕生日祝い、還暦・古希祝い、オンラインカフェの定期集会などの集まりはもちろん、これと似た私的な集まりすべてが禁止となる。
- 祭祀など家族の集まり・行事の場合にも、直系家族以外の傍系家族が出席するなど5人以上となる場合、禁止対象となる5人以上の「私的な集まり」に該当する。
- 会社での業務会議は企業の必須経営活動として集合禁止対象から除外されるが、会議後の食事は企業の必須経営活動に含まれないため、5人以上が共にする食事は禁止となる。
- 正規礼拝・ミサ・法会など宗教の集まりは私的な集まりに該当せず、今回の5人以上集合禁止の対象から除外されるが、宗教の集まりの非対面原則および宗教施設主管の集まり・食事禁止など、従来のソーシャル・ディスタンシング2.5段階の措置は持続的に適用される。
※非対面を目的として映像制作・配信などのために担当するスタッフを含めて20人以内(非対面のための映像制作および配信スタッフ、参加信徒など)
- 引っ越しの場合、「私的な集まり」に該当すると考えるのは難しく、ソウル市告示(2020-585号)に規定されていない事項として今までのようにソーシャル・ディスタンシング2.5段階の指針が準用される。
- 会社の勤務は私的な目的の集まりとは考えられないため、今回の措置の禁止対象ではない。したがって、面接も会議も今回の措置とは関係なくソーシャル・ディスタンシング2.5段階に基づく防疫心得を遵守しながら行うことができる。
- 結婚式とお葬儀は原則的に一生に一度行う慶弔時である点、時限が決められており、取り消し・延期が難しい点など必須の社会活動として考えられるため、今回の禁止対象からは除外される。
- 除外した趣旨を考慮すると、結婚式の開催場所が式場かどうかは禁止の可否を左右する基準ではない。したがって、結婚式は式場で開催しなくても、従来のソーシャル・ディスタンシング2.5段階の防疫心得を遵守しながら開催することができる。
- 職員が事業場内に勤務するのは私的な目的に該当しないため、今回の措置で禁止される対象ではない。
- お客さんの場合、私的な目的で訪問する場合は5人以上禁止の対象に該当する。
- 交通手段の利用は親睦を深めることを目的とする「私的な集まり」に該当しないため、今回の措置で禁止される対象ではない。
- ただし、多数の市民が利用する公共交通機関の特性と年末年始の移動量を考慮し、マスク着用、ソーシャル・ディスタンシングなど防疫心得の徹底した遵守を勧告する。
- 「家族関係」とは、家族関係登録簿上の「直系家族」を意味し、「家族関係証明書」「住民登録票謄本」などで証明可能である。
- – 「直系家族」:民法第779条(家族)に基づく配偶者、直系血族*
*直系血族:直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子供、孫など)
- ①「家族関係」にあるか、②住民登録票上、居住地が同じ人々が屋内・屋外で集まる場合など、日常的な家庭生活は「私的な集まり」から除外され、許可される。
- 「家族関係」とは、家族関係登録簿上の「直系家族」を意味し、「家族関係証明書」「住民登録票謄本」などで証明可能である。
– 「直系家族」:民法第779条(家族)に基づく配偶者、直系血族*
*直系血族:直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子供、孫など)
- 本行政命令は屋内・屋外のすべての場所で同一の目的(親睦を深めるなどの私的な目的に限る)を持つ人々が5人以上同一の時間帯に集まる集合活動および場所の提供行為を禁止するものであり、場所を問わず制裁を受ける可能性がある。
- 年末年始に必要最小限の集まりのみ行えるようにするために、ソウル・キョンギ(京畿)・インチョン(仁川)の協議を通じて5人以上の私的な集まりの禁止基準を定めた。
- また、12月22日に中央災難安全対策本部でも「年末年始の防疫強化特別対策」を通じて、5人以上の私的な集まり禁止勧告を12月24日(木)0時から施行する。
- – 政府では5人以上の私的な集まり禁止を勧告し、特に飲食店については5人以上の予約および同伴入場禁止など5人以上の集まりを全面的に禁止し、「パーティールーム」は集合禁止措置を取る。
- – ソウル・キョンギ(京畿)・インチョン(仁川)はこのような政府対策との整合性を維持し、実効性を高めるために「私的な集まり」自体を最小化するための行政命令を発動した。
- 子どもも禁止対象にあり、年齢上の制限はないため、乳・幼児も1人に含まれる。
- ただし、①「家族関係」にあるか、②住民登録票上の居住地が同じ人々が屋内・屋外で集まる場合など、日常的な家庭生活は「私的な集まり」から除外され、許可される。
- – 「家族関係」とは、家族関係登録簿上の直系家族を意味している。
- 本措置は屋内・屋外を問わず適用されるため、早朝サッカー、登山など屋外の運動も5人以上の私的な集まりに該当すれば禁止となる。
- 本措置は屋内・屋外を問わず、一行の出会いから別れる時まで連続的に▲同一の場所で、▲同一の目的(親睦を深めるなどの私的な目的に限る)で、▲5人以上、▲同一の時間帯に集まる集合活動を制限するものである。
- したがってゴルフ場に6人が一緒に訪れ、2チームに分かれてゴルフをしたとしても、最初の出会いから集合禁止行為に該当するため、制限対象となる。
- 飲食店のホールで働いている従業員はお客さんと私的な集まりを行っていると考えるのは難しいため、私的な集まりの人数には含まない。
- 状況が緊迫していることを考慮し、なるべく迅速な適用が必要であるため、12月23日(水)0時から発動する。
- クリスマスや正月連休など年末年始を考慮し、2021年1月3日(日)まで約2週間適用する。
- 本規定は施設の規制ではなく、行為の規制であるため集合禁止とならず、現在運営中の大人数の利用施設は現在の2.5段階水準で運営可能だが、施設内でも「5人以上の私的な集まり禁止」は有効である。
- 12月22日、中央災難安全対策本部で発表した「年末年始の防疫強化特別対策」で、飲食店、パーティールーム、映画館、公演場、百貨店・大型スーパーマーケット、ウィンタースポーツ施設、宿泊施設、観光名所などに対する防疫強化措置が12月24日(木)0時から加えられ、該当の施設・場所だけではなく、屋内・屋外すべての場所で「5人以上の私的な集まりの禁止」を遵守するよう要請する。
- – (飲食店) 飲食店で5人以上の予約および同伴入場禁止など、5人以上の集まり禁止
- – (パーティールーム、ウィンタースポーツ施設) 集合禁止
- – (映画館) 全国2.5段階の措置を適用(映画館:21時以降運営中断および座席を1つ空けて着席/公演場:2つ空けて着席)
- – (百貨店・大型スーパーマーケット) 発熱チェック、試食・試飲・サンプルの使用禁止、集客行為の禁止、休憩空間の運営禁止などを義務化
- – (宿泊施設) 客室の50%以内に予約を制限、客室内の定員を超える人数の収容禁止
- – (観光名所) 日の出スポットなど主要な観光名所および国公立公園などを最大限閉鎖
- 今回の5人以上「私的な集まり禁止の行政命令」は、大人数の利用施設に対する規制ではなく、親睦を深めるなどを目的とする同窓会、同好会、ピクニック、会社の会食など5人以上の「私的な集まり」を禁止するものである。
- 同一の飲食店内で2つのテーブルに分かれて座ったとしても、それが「私的な集まり」に該当する場合は違反事項である。
- また、今日(12月22日)中央災難安全対策本部でも「年末年始の防疫強化特別対策」で「飲食店」については5人以上の予約および同伴入場の禁止など5人以上の集まり禁止を施行し、協力を要請する。
- – 12月24日(木)0時から全国すべての「飲食店」について5人以上の集まりが禁止され、施設管理者・運営者と市民に「私的な集まり」の可否を問わず、防疫心得の順守など協力を要請する。
- 今回の5人以上「私的な集まり禁止の行政命令」は、大人数の利用施設に対する規制ではなく、親睦を深めるなどを目的とする同窓会、同好会、ピクニック、会社の会食など5人以上の「私的な集まり」を禁止するものである。
- 百貨店、公演場、展示会などの施設の運営は2.5段階水準で維持を続ける。
- ホテルなどの宿泊施設、映画館、展示館などでの5人以上の施設予約は、利用目的によって制限される場合がある。
- 特に、12月23日(水)0時付けで私的な集まりの禁止と共に、宿泊施設の場合、今日(12月22日)中央災難安全対策本部で発表した「年末年始の防疫強化特別対策」で宿泊施設の防疫強化措置が12月24日(木)0時付けで施行される。
- – (宿泊施設) 客室の50%以内に予約を制限、客室内の定員を超える人数の収容禁止
- これに伴い、公的業務の遂行や企業の必須経営活動に避けられない出張などの目的および5人以上でも家族関係*の場合は許可されるが、私的な集まりおよびパーティーなどのために5人以上の施設予約は禁止される。
*家族関係登録簿上の直系家族を意味する。
- 本措置は親睦を深めるなど私的な目的の集まりが制限対象であり、塾の場合は親睦を深めるための集まりに該当しないため、今回の5人以上集合禁止の対象には該当しない。
- ただし、首都圏の2.5段階措置(12月8日~12月28日)に基づいて塾(教習所を含む)の集合禁止は引き続き維持される(ただし、2021年度の大学入試日程を考慮し、大学入試のための教習は許可)。
- パーティールームについては、中央災難安全対策本部で発表した「年末年始の防疫強化特別対策」に基づいて24日0時から来年の1月3日24時まで集合禁止措置が取られる予定である。
- 感染病予防法上の罰則規定に基づき、営業主(管理者、運営者)については300万ウォン以下の罰金、300万ウォン以下の過料、施設閉鎖または運営中断(2020年12月30日以降)などの措置が取られる場合があり、利用者は300万ウォン以下の罰金、10万ウォン以下の過料が科される場合がある。罰金と過料などの罰則は重複して科される場合がある。
- また、行政命令違反により感染者の発生が確認された場合には、検査・治療などの費用に対し、求償権が請求される場合がある。
- 感染病予防法の罰則規定(第80条第7号、第83条、第49条第3項)に基づき、300万ウォン以下の罰金、300万ウォン以下の過料および施設閉鎖・運営中断(2020年12月30日以降)の措置が取られる場合がある。また、行政命令違反により感染者の発生が確認された場合には、民法に基づく求償権の請求が可能であり、検査・治療などの費用に対し、求償権が請求される場合がある。
- 感染者の発生により疫学調査などを通じて5人以上の私的な集まり禁止などの防疫心得を違反した事実が確認された場合、罰則規定に基づく告発(300万ウォン以下の罰金)、過料の賦課、集合禁止、検査・治療など関連費用に対する求償権の請求などが行われる場合がある。
- 現在、ソウル市では市民による通報などを基に特別司法警察官などによる年末年始の特別点検を行っており、現場への啓発と行政指導を通じて私的な集まりを最小化するよう努めたい。