□ 集中取締場所
①重点管理施設
▴遊興施設5種 ▴訪問販売など直接販売の広報館 ▴カラオケ ▴室内スタンディング公演場 ▴飲食店・カフェ(一般飲食店・休憩飲食店、ベーカリー/1段階は150㎡以上、1.5段階以上は50㎡以上)
②一般管理施設
▴公演場 ▴塾(教習所を含む) ▴職業訓練機関 ▴ネットカフェ ▴ゲームセンター・マルチルーム ▴銭湯・サウナ ▴結婚式場 ▴葬儀場 ▴映画館 ▴ウォーターパーク・遊園地 ▴理美容業 ▴商店・スーパー・百貨店(300㎡以上) ▴読書室・スタディカフェ ▴トレーニングジム
③その他
▴公共交通機関 ▴医療機関・薬局 ▴集会・デモ ▴室内スポーツ競技場(1.5段階の場合、室外スポーツ競技場も含む) ▴介護施設 ▴デイナイトケア施設 ▴高リスク事業場(コールセンター、流通物流センター) ▴自治体に申告して協議された500人以上の集会・行事
※ソーシャル・ディスタンシングの段階によっては、集中取締施設(場所)が変更になることがあります。
□ 取締対象
①上記の取締場所で許可されたマスクを着用していない場合
※許可されたマスク:KF94、KF80、KF-AD(飛沫遮断)、手術用、布(綿)、使い捨てマスク
②上記の取締場所でマスクを正しく着用していない場合
- マスクで鼻が覆われていない
- マスクをあごにかけている
- マスクの表面を触っている
□ 過料
▷根拠:感染病予防法第83条(過料)及び感染病予防法第49条(感染病の予防措置)
▷過料額:10万ウォン(マスク未着用の当事者)
※施設運営者:防疫の心得に違反した場合、300万ウォン以下の過料