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福祉/健康/安全ニュース

  • マスク着用義務化による取締りのご案内「あなた自身と周囲の人々のためにマスクを着用してください」

  • ソウル市総合ニュース SMG 2,223

    「あなた自身と周囲の人々のためにマスクを着用してください」マスク未着用者には過料を賦課11月13日より施行マスク着用義務化による取締りのご案内新型コロナウイルス感染症の拡大を予防し、防疫を強化するため、マスク未着用者に対する取締りを実施いたします。皆様の積極的なご協力をお願い申し上げます。

    □ 集中取締場所

    ①重点管理施設 ▴遊興施設5種 ▴訪問販売など直接販売の広報館 ▴カラオケ ▴室内スタンディング公演場 ▴飲食店・カフェ(一般飲食店・休憩飲食店、ベーカリー/1段階は150㎡以上、1.5段階以上は50㎡以上) ②一般管理施設 ▴公演場 ▴塾(教習所を含む) ▴職業訓練機関 ▴ネットカフェ ▴ゲームセンター・マルチルーム ▴銭湯・サウナ ▴結婚式場 ▴葬儀場 ▴映画館 ▴ウォーターパーク・遊園地 ▴理美容業 ▴商店・スーパー・百貨店(300㎡以上) ▴読書室・スタディカフェ ▴トレーニングジム ③その他 ▴公共交通機関 ▴医療機関・薬局 ▴集会・デモ ▴室内スポーツ競技場(1.5段階の場合、室外スポーツ競技場も含む) ▴介護施設 ▴デイナイトケア施設 ▴高リスク事業場(コールセンター、流通物流センター) ▴自治体に申告して協議された500人以上の集会・行事 ※ソーシャル・ディスタンシングの段階によっては、集中取締施設(場所)が変更になることがあります。

    □ 取締対象

    ①上記の取締場所で許可されたマスクを着用していない場合 ※許可されたマスク:KF94、KF80、KF-AD(飛沫遮断)、手術用、布(綿)、使い捨てマスク

    ②上記の取締場所でマスクを正しく着用していない場合

    • マスクで鼻が覆われていない
    • マスクをあごにかけている
    • マスクの表面を触っている

    □ 過料

    ▷根拠:感染病予防法第83条(過料)及び感染病予防法第49条(感染病の予防措置) ▷過料額:10万ウォン(マスク未着用の当事者) ※施設運営者:防疫の心得に違反した場合、300万ウォン以下の過料

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