◈ 市民の生業を直接的に制限していた一部防疫措置の調整など「ソーシャル・ディスタンシング第2段階」へ緩和するが、医療施設などの高リスク施設は防疫を強化するなど精密な防疫管理を行う
□ (防疫措置の調整) 市民の生業にかかわる施設に対する防疫措置の調整および中心防疫心得を義務化する
○ 飲食店・カフェの運営制限および塾・室内体育施設などの集合禁止などは緩和するが、中心防疫心得を義務化し、防疫管理を強化する
* 中心防疫心得を違反した施設は、集合禁止措置または300万ウォン以下の罰金を科す
① (カフェ) フランチャイズタイプのコーヒー・ドリンク専門店、ベーカリー、アイスクリーム店・かき氷店に対し、店舗内の座席数を制限するなど、密集度を最低限に抑える
* テーブル座席は一つ空けて座る、またはテーブルを離して座ること
② (飲食店) 一定規模(例:150㎡)以上の一般・休憩飲食店、ベーカリーに対し、マスク着用、出入者名簿の作成などを義務化する
* テーブルに仕切りを設置する、大皿から取り分けて食べるなど、心得の勧告および様々なインセンティブを開発する
③ (塾・体育施設など) 教習所、塾(読書室を含む)、スタディーカフェ、職業訓練機関、室内体育施設に対し、マスク着用、距離の確保などを義務化する
< 首都圏の防疫措置および調整方案の比較表 >
首都圏の防疫措置および調整方案の比較表
施設 |
変更前の防疫措置 |
調整方案 |
一般飲食店、
休憩飲食店、
ベーカリー
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▸ 21時以降テイクアウト・デリバリーのみ許可
▸ マスク着用、出入者名簿の作成、距離の確保など防疫心得の義務化
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▸ マスク着用、出入者名簿の作成、距離の確保など防疫心得の義務化
* テイクアウト・デリバリーなどは出入者名簿の作成から除外
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フランチャイズタイプの
コーヒー・ドリンク専門店、
ベーカリー、
アイスクリーム店/かき氷店
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▸ 営業時間全体でテイクアウト・デリバリーのみ許可
▸ マスク着用、出入者名簿の作成、
距離の確保など防疫心得の義務化
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▸ 店舗内の座席数を制限
* 座席を一つ空ける、またはテーブルの間隔を離して座る
▸ マスク着用、出入者名簿の作成、
距離の確保など防疫心得の義務化
* テイクアウト・デリバリーなどは出入者名簿の作成から除外
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塾(300人未満)・
スタディーカフェ
職業訓練機関・
室内体育施設
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▸ 集合禁止
(塾・職業訓練機関は遠隔授業のみ許可)
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▸ マスク着用、出入者名簿の作成、
距離の確保など防疫心得の義務化
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教習所 |
▸ マスク着用、出入者名簿の作成、
距離の確保など防疫心得の義務化
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▸ 同左 |
④ (ネットカフェ) 未成年者の出入禁止、座席を離して座る、飲食禁止などを義務化(~10月11日)し、高リスク施設(集合禁止)から解除する(全国的な措置)
□ (病院・介護施設などの防疫強化) 致命率が高い高リスク群が多数密集している医療機関、介護病院・施設などに対する先制的な防疫管理を強化する
○ 病院入院時の診断検査は健康保険を適用(全国、第2段階の場合のみ)し、首都圏の介護療養病院・施設に対する点検および標本診断検査の実施、面会禁止の維持など防疫管理を徹底する
* 病院級の医療機関への入院患者を対象としたプーリング検査の実施を検討する
□ (その他、第2段階の防疫措置を維持) 高リスク施設、教会などに対して今まで実施されてきたソーシャル・ディスタンシング第2段階の防疫措置は10月11日まで継続して適用する
○ 室内50人・屋外100人以上の集合・集会・行事を禁止する
○ クラブ・遊興飲食店・訪問販売など高リスク施設11種は集合を禁止する
* 訪問販売業の小規模集会、投資説明会などを集中点検し、求償権の行使など対応を強化する
○ 教会は非対面礼拝のみ実施し、集会・食事は禁止する
○ 室内の国公立施設は運営を中断し、学校は登校人数を調整するなど密集度を緩和する