外国人を狙った違法タクシーリストを初公開、 60日間仁川空港出入禁止処分
– 空港公社と共同で違法タクシー制裁へ、行政処分のドライバー9人を公社に初通報▶ メーター運賃、通行料以外の追加料金徴収など全てが外国人客を狙った違法行為 – 行政処分一回で空港営業制限、三回以上で無期限出入禁止 – 「外国人客を狙ったタクシー違法行為は国のイメージ失墜に直結。取締りのさらなる強化を」 ソウル市は、仁川空港で違法にタクシー営業をしたとして行政処分を受けたソウルタクシーのドライバーリストを空港公社に初めて通報したと明らかにした。空港公社はリストに載ったタクシーに対し、60日間の仁川空港への出入禁止処分を課す予定。 仁川空港はソウルを訪問する外国人が真っ先に降り立つ韓国の玄関口。国のイメージ失墜につながるタクシーの違法行為を撲滅するために、ソウル市が空港公社と共同で違法タクシーのリストを共有し厳しい制裁に乗り出した。 今回、ソウル市が空港公社に通報したドライバーは合わせて9人。全て仁川空港で乗車した外国人客に不当に料金を請求したとしてソウル市から行政処分を下された。 処分を受けたドライバーは、「市庁周辺に位置するプラザホテルに向かう中国人女性客に、メーター運賃と通行料を合わせて60,400ウォンの料金が発生したが現金70,000ウォンを受け取りお釣りの9,600ウォンを渡さなかった」、「蚕室オリンピック公園へ向かう外国人客2人に対し、通常は約55,000ウォンで行けるところ乗車時から割増ボタンを押し70,000ウォンを請求」、「三成洞のインターコンチネンタルホテルへ向かう外国人に、メーター運賃と通行料を含め57,000ウォンの料金が発生したが、70,000ウォンを受け取った」などの行為により摘発され、2017年に行政処分を受けた。 通報リストに載ったドライバーには、仁川国際空港公社独自の規定により、不服申し立てなどの手続きを経て、60日間の仁川空港への出入禁止処分が下される予定。 仁川国際空港公社は、2008年11月から「仁川国際空港タクシー利用施設運営規則」に基づき、空港のタクシー乗り場で乗客に対するタクシーメーターの不使用、割増適用、価格交渉、不当な料金請求/徴収、乗車拒否、途中下車(移動)、現金決済の要求などで、一度でも行政処分を受けたタクシーに空港の出入りを制限している。 ソウルタクシーであっても、仁川空港⇔ソウルを移動する際の乗車拒否や(ソウルと接する都市に出る場合の)「市界外料金」以外の割増適用は、全て違法行為に該当する。仁川空港はソウル市の外にあるが、国土交通部が定めた共同事業区域の6市に含まれるためである。 一回目の違反は60日、二回目の違反は120日、三回目の違反は無期限で仁川空港への出入りが制限される。 そのほかにも、ソウル市は外国語が堪能な職員と共に、空港、ホテルなど主な現場での取り締まりを年中行い、外国人がタクシーを利用時にトラブルに遭った場合すぐさま通報できるよう、空港や主な観光地にタクシー料金と利用方法などを外国語で案内したリーフレットを設置している。悪質なタクシーにより被害を受けた場合は、タサンコールセンター(☎120)で相談を受け付けている。 ソウル市タクシー物流課のヤン・ワンス課長は、「目立たぬように少額で割増料金を上乗せして請求する手口を使うタクシーもあるが、少額であっても外国人客を狙ったタクシーの違法行為は国のイメージ失墜に直結するだけに、関連機関と協力し、一層厳しく取り締まっていきたい」と語る。 ソウル市タクシー料金制度案内(英・中・日) タクシー料金の案内文(表) タクシー料金の案内文(裏)
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