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福祉/健康/安全ニュース

  • 「5人以上の私的な集まり禁止」を全国に拡大するにあたっての指針

  • ソウル市総合ニュース SMG 1,442

    「5人以上の私的な集まり禁止」を全国に拡大

    全国のすべての国民を対象に実施 (適用期間) 2021年5月3日(月) 0時 ~ 2021年5月23日(日) 24時、3週間適用 (措置内容) 親睦を深めるなどの私的な目的を理由に、5人以上の人々が、事前に合意・約束・告知されたスケジュールに基づき同じ時間帯に同じ場所(室内・室外)に集まって行う一時的な集まり・集合活動を禁止 (禁止対象) 同窓会、同好会、ピクニック、会社の会食(昼食を含む)、契の集まり、引っ越し祝い、新年会、1歳の誕生日のお祝い、還暦・古希のお祝い、オンラインカフェの定期集会などのように親睦を深めることを目的とするあらゆる集まりや行事・イベント □(人数の数え方) 「5人」の中には大人数の利用施設などの従業員やスタッフなどは含まない *遊興従事者は「5人」の中に含む。 □(適用の例外)
    • 日常的な家庭生活のために家族構成員などが集まる場合
    • – 直系家族*が集まる場合 * 直系家族とは、直系尊属・直系卑属をいう
    • – 児童、高齢者、障害者などのケアが必要な場合
    • – 臨終の可能性があるため家族・知人などが集まる場合
    • 結婚式・葬儀
    • – 1回の結婚式・葬儀に当たり、ソーシャル・ディスタンシング段階に基づく集会・行事の基準により、首都圏は49人以下、非首都圏は施設面積 4 m2 当たり1人まで許可される
    • 行事・イベント*、各種試験*
    • – 説明会、公聴会などの行事・イベントは、ソーシャル・ディスタンシング段階に基づく集会・行事の基準により、首都圏は99人以下、非首都圏は499人以下まで許可される
    • – 試験の場合、分割された空間(例:教室)内にてソーシャル・ディスタンシング段階に基づく集会・行事の基準により、首都圏は99人以下、非首都圏は499人以下まで(500人以上の場合、自治体に申告・協議)許可される
    *(行事・イベント) 説明会、公聴会、学術大会、記念式、修練会、フェスティバル・お祭り、大規模なコンサート、サイン会、講演、トレーニング、大会、ワークショップなど *(各種試験) 採用試験、資格試験など
    ※ 展示会・博覧会や国際会議などは、施設の床面積に対して利用人数を制限(全国で4㎡当たり1人)し、集会・行事の人数制限は適用しない • 公務・企業の必須経営活動
    • – 法律に基づいた活動で、一定人数以上が対面で集まる場合、期限があってキャンセルや延期ができない場合など、行政・公共機関の公的業務遂行および企業の経営活動に欠かせない集会・行事の場合、「5人以上の私的な集まり禁止」及びソーシャル・ディスタンシング段階に基づく人数制限(首都圏99人、非首都圏499人まで)を適用しない * (例)企業の定時株主総会、予算や法案を処理するための国会会議、番組の制作・送出など
    • 施設管理者のいるスポーツ営業施設を利用する場合
    • – 集合禁止の対象施設ではないが、種目の特性上5人以上が集まるしかないスポーツの場合、これまで事実上営業が困難だった
    • – ただし、競技後に食事をする場合は「私的な集まり」に該当するため、5人以上で食事することは禁止
    • 結婚のために両家が顔合わせの会合をする場合 • 6歳未満の乳幼児
    • – 乳幼児*保護者の常時保護が必要で活動上の制約が大きいため、6歳未満の乳幼児は私的な集まり禁止の例外とする * 乳幼児保育法第2条に基づく6歳未満の就学前児童をいう
    • 直系家族、両家顔合わせ、乳幼児などの例外については8人まで許可するが、度を越した大人数が密集する場合は制限する • 1歳の誕生日祝い専門店
    • – 5人以上の私的な集まり禁止によって事実上営業自体が制限されても同然だった1歳の誕生日祝い専門店*の営業権保障のため、例外を適用する *防疫管理を総括できる管理者のいる「1歳の誕生日祝い専門店」に限り例外を適用し、中心防疫心得を遵守したうえで結婚式場・お葬儀場と同じソーシャル・ディスタンシング段階別の人数制限を適用

    5人以上の私的な集まり禁止の行政命令に関するQ&A

    1. よくある質問

    2. 家族の集まりについて

    3. 職場について

    4. 大人数の利用施設について

    5. その他

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