推進の背景
(現在状況) 室内でのマスク着用義務調整の推進計画(2022年12月23日)に基づき、一部の施設*を除いては室内での着用義務を勧告に切り替えた。(2023年1月30日)
* マスク着用が義務付けられている施設:感染高リスク施設のうち入所型施設、医療機関・薬局、公共交通機関
(背景) 防疫レベルまたは感染病等級が調整された際に全面勧告に切り替える予定だったが、防疫状況の安定化が続いている*ため、義務付けられている施設のうち一部について早期調整を検討
- * 新規感染者数(万人):(2月第1週)11.2→(2月第3週)8.1→(3月第1週)6.5→(3月第2週)7.0
- * 1日平均入院患者のうち重篤・重症者数(人):(2月第1週)368→(2月第3週)236→(3月第1週)150→(3月第2週)146
状況分析
(指標状況) 第1段階着用義務調整(1月30日)以降も、1日平均感染者数、新規重篤・重症者数等が大幅に減少*しており、安定的に防疫状況を維持している。
- * 1月30日に第1段階に調整されて以降、1日平均感染者数37.5%、新規重篤・重症者数54.6%減少
(背景) 防疫レベルまたは感染病等級が調整された際に全面勧告に切り替える予定だったが、防疫状況の安定化が続いている*ため、義務付けられている施設のうち一部について早期調整を検討
- * 新規感染者数(万人):(2月第1週)11.2→(2月第3週)8.1→(3月第1週)6.5→(3月第2週)7.0
- * 1日平均感染者数:(2月第1週)16,103人→(3月第2週)10,058人
- * 新規重篤・重症者数:(2月第1週)260人→(3月第2週)118人
<直近の4週間の主な発生指標>
直近の4週間の主な発生指標
区分 |
2月第3週
(2月12日~2月18日) |
2月第4週
(2月19日~2月25日) |
3月第1週
(2月26日~3月4日) |
3月第2週
(3月5日~3月11日) |
4週間の推移 |
1日平均感染者(人) |
11,597 |
10,067 |
9,361 |
10,058 |
|
新規重篤・重症者(人) |
161 |
137 |
102 |
118 |
|
死亡者(人) |
131 |
96 |
80 |
76 |
|
実効再生産数(Rt) |
0.90 |
0.90 |
0.93 |
1.03 |
|
(変動要因) 短期間に流行が急増する可能性のある新規変異が確認されておらず、主要国では発生減少傾向が続いている。*
- * (中国)12月末~1月初旬にピークに達して以降、患者発生及び死亡者数は減少傾向が続いており、中国発の韓国入国者に対するPCR検査は、2月28日まで維持された後に終了した。
(認識調査) 義務調整以降も強い着用意識*が確認されている。
- *(韓国ギャラップ、1月31日~2月2日調査) 私は室内でもマスク着用を続けるつもりだ:71%
- (韓国リサーチ、2月10日~13日調査) 規制の変化によらず室内で着用を続けるつもりだ:75% / 病院、公共交通機関以外の空間でもマスクの着用を続けている:86%
- (ソウル大、2月7日~10日調査) 現在の室内マスク着用レベルは3、4か月以上維持されると思う:67.9%
追加調整方案
➊公共交通手段:マスク着用義務の解除及び混雑する時間帯には積極的な着用を勧告
(調整の根拠)▲第1段階マスク着用義務調整以降も、発生減少傾向を維持しており、▲義務付けられていなくても室内でのマスク着用意識が強い点を考慮して、公共交通機関の利用者の自律的判断の幅を拡大
高リスク群が主に利用するマスク着用が義務付けられている施設よりも危険性が低い点と、ドイツ・シンガポールなど、公共交通機関における義務を解除した国*の増加状況も勘案
- *(海外事例)▲ドイツ(2月2日)、スペイン(2月8日)公共交通機関における義務解除、▲シンガポールではマスク着用義務すべて解除(2月13日)、▲一部のアジア圏(台湾、フィリピン、マレーシアなど)で義務維持
➋ 薬局:スーパーマーケット、駅舎など壁・パーティションがない大型施設内の開放型薬局は着用義務解除*
(調整の根拠)▲処方・調製よりも一般医薬品の販売が主で、▲壁やパーティションがなく室内の空気の流れが維持され、▲別の空間と明確に分けるのが困難な点などを考慮
- * 一般の薬局は、感染の疑いのある者、高リスク群の利用の蓋然性を考慮して義務を維持
今後のスケジュール及び後続措置
今後のスケジュール
- 3月15日(水) 中央災難安全対策本部による論議及び結果発表(ブリーフィング)、3月20日(月) 施行
後続措置及び協力要請
- (中央防疫対策本部) マスク着用防疫指針、Q&A、生活防疫詳細心得の改正・案内
- (福祉部・自治体) 室内マスク着用義務が維持される施設*の案内と点検
- * 感染高リスク施設のうち入所型施設、医療機関、薬局(大型施設内の開放型薬局を除く)
(自治体) 行政命令の再発令、マスク着用の生活化を広報
室内マスク着用義務の変更内容 (3月20日施行)
室内マスク着用義務が維持される施設(公共交通機関は一括削除)
感染高リスク施設のうち入所型施設
- * (除外される場所) 事務棟・寄宿舎など入所者が出入りする必要のないエリア(ただし、建物またはフロア単位でエリアが分離されている場合のみ該当)
1.療養介護病院・長期療養機関
- 医療法(第3条)に基づく療養介護病院
- 高齢者長期療養保健法(第2条)に基づく長期療養機関のうち入所型サービス提供施設:高齢者療養施設、高齢者療養共同生活家庭、デイナイトケア機関、短期ケア機関2.精神健康増進施設
2.精神健康増進施設
- 精神健康増進及び精神疾患者福祉サービスの支援に関する法律(以下、「精神健康福祉法」という)(第3条)の規定に基づく閉鎖病棟を保有する精神医療機関
- * (除外される施設) 閉鎖病棟を保有する機関のうち上級総合病院、総合病院(精神疾患者のための病床数が全許可病床数の100分の50未満)、国立精神病院
- 精神健康福祉法(第3条)に基づく精神療養施設
- 精神健康福祉法(第3条)に基づく精神リハビリテーション施設のうち定員が10人以上の入所型施設:定員が10人以上の生活施設、地域社会転換施設、中毒者リハビリテーション施設、総合施設(入所施設)
- * (除外施設) 定員10人以下の共同生活家庭と非入所施設(昼間リハビリテーション施設、職業リハビリテーション施設、児童青少年精神健康支援施設、生産品販売施設、総合施設(非入所施設)
3.障害者福祉施設
- 障害者福祉法(第58条)に基づく障害者福祉施設のうち入所型施設:障害者居住施設、障害者シェルター、被害障害児童シェルター
- * (除外される施設) 地域社会リハビリテーション施設、職業リハビリテーション施設、医療リハビリテーション施設、生産品販売施設
医療法(第3条)に基づく医療機関
- * (除外される場所) 事務棟、研究棟、寄宿舎など保健医療サービス(診療、検査、治療、会計など)利用者が出入りする必要のないエリア(ただし、建物またはフロア単位でエリアが分離されている場合のみ該当)
- 地域保健法(第31条)に基づく保健所(保健医療院を含む)、保健支所、農漁村など保健医療のための特別措置法(第2条)に基づく保健診療所を含む
薬事法(第2条)に基づく薬局
過料賦課の例外となる状況(大型施設内の開放型薬局関連を追加)
壁やパーティションのない大型施設(スーパーマーケット、百貨店、駅舎など)内の開放型薬局を利用する場合