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福祉/健康/安全ニュース

  • 2024年5月20日から病院・医院で診療を受けるときは必ず身分証をご持参ください

  • ソウル市総合ニュース SMG 1,182

    「健康保険に対する本人確認義務化制度」を施行(5.20.)

    保健福祉部は、2024年5月20日から健康保険に対する本人確認義務化制度が施行されると発表した。これにより病院・医院において健康保険が適用される診療などを受ける際は、身分証などで本人確認を行った場合に限り、健康保険の給付が受けられる。

    これまで多くの療養取扱機関では健康保険の適用する際に別途の本人確認を行わず、住民登録番号などの提示のみで診療などを行ってきた。その結果、健康保険の資格を持っていない者が他人の名義を無断で使用して健康保険の給付を受けるなど、制度を悪用する事例が持続的に報告されている。こうした悪用を防止し、健康保険制度の公正性を高めるべく、療養取扱機関において健康保険を適用する際に本人確認を義務化する内容で国民健康保険法が改正(法律第19420号)され、今月20日から全国の療養取扱機関で施行される予定だ。

    *(摘発・返還の現状)国民健康保険公団は直近5年間、年平均3.5万件の不正使用を摘発し、総額8億ウォンを返還請求した。ただ、これは明らかな不正使用と判断される場合を計算したもので、実際の不正受給件数はさらに多いと予想されている。

    本人確認のために利用可能なものとしては、住民登録証や外国人登録証などの身分証または電子署名、本人確認機関の確認サービスなどがある。また、モバイル健康保険証(アプリ)またはQRコードを提示して簡単に本人確認を受けることができる。

    ただし、身分証の発行年齢に達していない未成年者など本人確認ができない正当な理由がある場合は、従来のように住民登録番号などを提示することで本人確認を行わずに受診できる。

    健康保険資格を不正使用する場合、その名義を貸した側と借りた側いずれも2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に科され、不正に受給した金額を返還しなければならない。本人確認を行わなかった療養取扱機関に対しては、100万ウォン以下の過料が科される。

    健康保険に対する本人確認義務化制度の詳細については、国民健康保険公団のホームページ(https://www.mohw.go.kr/eng/index.jsp)またはコールセンター(+82-1577-1000)などより案内する予定だ。

    <本人確認のために利用できるもの>

    ①(身分証)健康保険証、住民登録証、運転免許証、パスポート、国家報勲登録証、障害者登録証、外国人登録証、国内居所申告証、永住証など(行政・公共機関が発行した証明書または書類、顔写真と住民登録番号が表示されているものに限る)

    ②(電子署名認証書)共同認証書(旧公認認証書)、金融認証書(金融決済院)、デジタルワンパス(行政安全部)、簡易認証(PASS、NAVER・Kakao認証書、Samsung Pay、NH認証書など)など

    ③(本人確認サービス)通信キャリアおよびクレジットカード会社(NH農協カードなど)、銀行(KB国民銀行)など

    ④(電子身分証)モバイル健康保険証、モバイル運転免許証、住民登録証確認サービス(PASS)など

    ※ 身分証の写し(スクリーンショット、撮影した画像など)、各種資格証などは電子身分証の対象外となり、本人確認書類として認められない。

    <本人確認の例外対象>

    ①(未成年者)19歳未満の者に療養給付を実施する場合

    ②(再診)当該療養取扱機関において本人であり、資格を持っていることを確認した日から6か月以内に受診する場合

    ③(処方薬の調剤)医師などの処方箋に基づき薬局で調剤した薬剤を提供する場合

    ④(診療依頼・転医)診療の依頼および転医を受け入れる場合

    ⑤(応急患者)応急医療に関する法律第2条第1号に定める応急患者

    ⑥(その他)挙動不便者など、保健福祉部長官が定め、告示する場合(重症心身障害者、長期療養者、妊婦)