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定期号

  • 2020 1月 (No.183)

  • 定期号 SMG
    I · SEOUL · U 2020, January No.182ソウル市が事故による被害を「市民安全保険」で支援します。ソウル市は2020年1月1日から、自然災害・火災事故・崩壊事故などによって被害を受けた市民に対し、ソウル市と契約締結した保険機関から最大1,000万ウォンの保険金を支給する「市民安全保険」を施行します。

「市民安全保険」とは、居住地がソウル市に登録されている市民(外国人登録した市民を含む)なら誰でも自動的に加入され、保障項目に該当する被害に遭った場合、保険金を受け取ることができる制度。保障項目は自然災害による死亡、爆発・火災・崩壊事故、公共交通機関利用の際に起きた事故、強盗による事故、スクールゾーン内での交通事故などが該当する。

自然災害(日射病・熱射病を含む)による死亡の場合、台風・洪水・大雪・黄砂・地震などが自然災害に含まれる。また爆発・火災・崩壊事故の場合、爆発や火災による事故、建物及び建築構造物(建築中のものを含む)の崩壊事故に遭った場合も
保険金を請求することができる。

また、公共交通機関の乗下車時、乗り場で待機している時に起きた交通事故もそれに該当し、強盗の暴行による被害も保険金を請求できる。但し、被保験者の家族・親族・雇用人・保険受益者が事故を起こした本人であったり、その事故の加担者である場合、その強盗・戦争・暴動による被害には保険金は支給されない。

スクールゾーン内の交通事故の場合も市民安全保険の対象となる。満12歳以下の児童がスクールゾーン内で車に乗った状態で事故に遭った場合、また本人は車に乗っていなくても走行中の車による衝突事故に遭った場合は保険金が支給される。COPYRIGHT 1996~2017 SEOUL METROPOLITAN GOVERNMENT ALL RIGHTS RESERVED.홈페이지이전뉴스레터아메바홈페이지페이스북아메바웹마스터찾아오는길