外国人投資促進法第14条第4項、同法施行令第20条第4項及びソウル特別市外国人投資支援条例第15条及び第16条の規定により、ソウル市の外国人投資企業に対する2016年の雇用や教育訓練に対する補助金支援計画を次のように布告するので、該当企業は下記の事項を参照して補助金支援申請書を提出してください。
2016年2月18日
ソウル特別市長
■ 支援対象および条件
○ 支援対象:ソウル市の外国人投資誘致事業またはソウル市の新成長動力産業に投資する外国人投資企業
※ 8大新成長動力産業:IT融合、デジタルコンテンツ産業、グリーン産業、ビジネスサービス業、ファッション·デザイン、金融業、観光コンベンション業、バイオメディカル
○ 支援の条件
- – 新規雇用や教育訓練は外国人投資企業登録後5年以内、また追加投資がある場合には投資がある日から5年以内の企業
- – 2015年の新規採用によって増加した常時雇用人員が前年度(2014年)と比べてさらに10人増やした企業(申請日現在、在職中の韓国人を対象とする)
- ※ 常時雇用人数:「所得税法施行令」第185条第1項によって管轄税務署長に提出した所得税源泉徴収履行状況申告書に記載された勤労所得者の直近3ヵ月間(2014年10月∼12月分、2015年10月∼12月分)の平均人数
- – 申請日現在、外国人投資比率が30%以上の企業
- ※ 大韓民国の国民·法人が外国企業の株式(持分)を所有している場合、当該割合は除くこと
- – 教育訓練補助金の場合「職業教育訓練促進法」に応じた職業教育訓練機関で教育訓練を実施した人員
■ 支援金額
○ 1企業当たり2億ウォン以内(雇用補助金+教育訓練補助金)
– 新規雇用10人超過人数一人当たり月100万ウォン以下、最大6ヵ月分
○ 支援予算:372百万ウォン
※ 予算額に比べて申し込み企業が多い場合、予算の範囲内で支援する
■ 申請書の受付
○ 受付期間:2016年2月22日∼4月30日
○ 受付方法:訪問、郵便またはE-mailの受付(締め切り日消印有効)
○ 受付場所:ソウル特別市経済振興本部 投資誘致科
- – 電話番号:02-2133-5356(補助金支援担当者)
- – e-mail : lilacjm@seoul.go.kr
- – 住所:ソウル市チュン(中)区ムギョロ21ザ・エクスチェンジ・ソウルビル7階投資誘致科
○ 提出書類
- – 補助金支援申請書 1部 添付様式
- – 法人登記簿謄本 1部
- – 外国人投資企業登録証明書のコピー 1部
- – 雇用保険加入の証明書および雇用保険加入者リスト 1部 (申請日現在、www.ei.go.krで出力)
- – 所得税源泉徴収履行状況申告書(2014年10月∼12月分、2015年10月∼12月分)のコピー1部
- – 直近5年以内の外国人投資申告書のコピーと入金確認書 1部
- – 外国人投資企業の財務諸表 1部
- – 直近5年以内の外国人投資実績および今後の投資計画(2018年まで)
- – 建物使用関連書類(賃貸借契約書など)のコピー 1部
- – 教育訓練補助金の場合、教育訓練の実績を証明できる書類のコピー 1部
- – 補助金申請者の個人情報
- ・ 外国人:国内住所申告事実証明書、電話番号(携帯電話など)、外国人登録番号
- ※ その他必要な場合、追加資料を要請することがある。
■ 履行事項
○ 補助金の受領および支出に必要な口座は別途管理しなければならず、人件費(給与、ボーナス、福利厚生費など)の用途のみに使用しなければならない。
○ 補助金を受領した企業は、補助金の申請時に提出した常時雇用人員及び外国人投資比率30%以上を3年間(2017∼2019年)維持しなければならない。
※ 次のような事項が発生した場合には支援した補助金を期間に比例して返還請求する
– 上記の支援条件の違反
– 虚偽または不正な方法で補助金支援を受けた場合
– 事業場を他の市·道に移転する場合
■ その他の事項
○ 詳しいことは投資誘致科担当者 (☏02-2133-5356, lilacjm@seoul.go.kr)にお問合せください。.