◈ ソルラル(旧正月)連休明けの1月30日から第1段階義務の調整を施行することにより、屋外に続いて室内でもマスクの着用を自律化(着用義務解除)し、勧告に切り替える
- ただし、新型コロナウイルスの高リスク群を保護するため、高リスク施設や医療機関・薬局及び公共交通機関内では着用義務を維持
- ① 新型コロナウイルスの感染疑い症状がある場合、またはそのような症状がある者と接触する場合、
- ② 新型コロナウイルス感染症高リスク群の場合、または高リスク群の者と接触する場合、
- ③ 最近に新型コロナウイルス感染者と接触したことがある場合(接触した日から2週間の着用を勧告)、
- ④ 換気しにくい3密(密閉・密集・密接)環境にいる場合、
- ⑤ 大人数が密集する状況で歓声・合唱・会話など飛沫が発生する行為が多い場合にも、マスクの着用を強く勧告
◈ マスク着用は感染防止効果が高く、その必要性も依然として高い状況であることを踏まえ、必要に応じて自主的にマスクを着用する防疫心得の生活化であることを繰り返し強調
■ 主な内容
室内でのマスク着用義務調整の推進計画
- (第1段階調整の内容)室内でのマスク着用義務を着用勧告に切り替える。ただし、一部の施設については第1段階の義務調整の対象外とする。
- 高リスク施設、医療機関・薬局及び公共交通機関内では室内でのマスク着用義務が維持される。
- * 高リスク施設:療養介護病院・長期療養機関、精神健康増進施設、障害者福祉施設
- ** 公共交通機関:バス、鉄道、都市鉄道、旅客船、渡船、タクシー、航空機など
- また、
- ① 新型コロナウイルスの感染疑い症状がある場合、またはそのような症状がある者と接触する場合、
- ② 新型コロナウイルス感染症高リスク群の場合、または高リスク群と接触する場合、
- ③ 最近に新型コロナウイルス感染者と接触したことがある場合(接触した日から2週間の着用を勧告)、
- ④ 換気しにくい3密(密閉・密集・密接)環境にいる場合、
- ⑤ 大人数が密集する状況で歓声・合唱・会話など飛沫が発生する行為が多い場合にも、マスクの着用を強く勧告する。
マスク着用を勧告する場合
- ① 新型コロナウイルスの感染疑い症状がある場合、またはそのような症状がある者と接触する場合
- * (新型コロナ感染疑い症状) 喉の痛み、咳、鼻づまりまたは鼻水、発熱など
- ② 新型コロナウイルス感染症高リスク群の場合、または高リスク群と接触する場合
- * (新型コロナ高リスク群) 60歳以上の高齢層、免疫低下者、基礎疾患を有する者など
- ③ 最近に新型コロナウイルス感染者と接触したことがある場合(接触した日から2週間の着用を勧告)
- ④ 換気しにくい3密(密閉・密集・密接)環境にいる場合
- ⑤ 大人数が密集する状況で歓声・合唱・会話など飛沫が発生する行為が多い場合
- (調整時点) 第1段階の義務の調整は、ソルラル連休の翌週である1月30日(月)から実施される。
- これは、ソルラル連休週間における人口移動の増加、第1段階義務調整対象外の施設に関する案内・広報などの措置に一定の期間を要する点を考慮して設定されたものである。
- ただし、義務の調整に伴い感染者の発生が増える可能性があり、高リスク群の免疫力が不足していることを考えると、マスク着用の生活化とワクチンの追加接種は積極的に勧告する。
第1段階の義務調整後にも、マスク着用義務が維持される場所
★ 室内でのマスク着用義務について第1段階に調整する場合、高リスク施設や医療機関・薬局及び公共交通機関内では着用義務を維持
- 高リスク施設(3種) (詳細は別途案内)
- 1. 療養介護病院・長期療養機関
- 2. 精神健康増進施設
- 3. 障害者福祉施設
- 医療法(第3条)に基づく医療機関
- 薬師法(第2条)に基づく薬局
- 公共交通機関
- 大衆交通法(第2条)に基づく公共交通機関:路線バス、鉄道、都市鉄道、旅客船、渡船
- 旅客自動車法(第3条)に基づく区域旅客自動車運送事業の車両:貸切バス、特殊旅客自動車、一般タクシー、個人タクシー
- 航空事業法(第2条)に基づく航空運送事業者が旅客を輸送する目的で運用する航空安全法(第2条)に基づく航空機