- 韓国にて感染の診断を受けた「長期滞在外国人」について陰性確認書の提出の例外として認められます。
- – (対象) 現地出発日を基準に韓国内での感染確定日(確診日)より10日~40日経過している長期滞在外国人(証明書類の所持者に限る)
- – (施行) 2022年4月11日(月)の入国者より適用
- – (措置の内容) 航空機への搭乗など入国措置、入国後は自宅隔離*
- * (変更前) 航空機搭乗制限など入国不可 → (変更後) 航空機への搭乗など入国を許可
- – (証明書類) 韓国内にて発行された①「隔離通知書」(または「隔離解除事実確認書」)および②「外国人登録証」(または「国内居所申告証」、「永住証」、「駐韓公館員身分証」も可)
- – (不適切な書類を提出した場合) 外国人登録証などを所持している外国人は施設にて検査結果を確認後、自宅へ移動(外国人登録証等がない外国人は入国不可)
<治療履歴のある長期滞在外国人の入国手続き変更に関する表>
治療履歴のある長期滞在外国人の入国手続き変更に関する表
区分 |
➀ 入国前 |
➁ 入国時 |
➂ 入国後 |
変更前
| 陰性確認書を所持しない場合、航空機への搭乗不可 |
陰性確認書の不適正等が確認された場合、入国不可 |
– |
改善後
| 陰性確認書を所持しない者であっても、韓国内での治療履歴等が確認できる場合、航空機に搭乗可能 |
陰性確認書の不適正等が確認された場合、臨時生活施設にてPCR検査
* 施設入所費用は本人負担
|
「陰性」の場合、自宅隔離
(予防接種者は隔離を免除) |