概要
- 新型コロナウイルスのワクチン接種後、重症の異常反応が発生したが、根拠となる資料が不十分であるため被害補償が困難な場合、治療費を優先的に支援することにより、重症の異常反応を示した患者の経済的負担を軽減させ、異常反応に対する国の責任を強化する
支援策
- (支援対象) 新型コロナウイルスのワクチン接種後、集中治療室での入院治療、またはこれに準ずる疾患が発生したが、ワクチン接種被害調査班または被害補償専門委員会の検討結果、因果関係を認める根拠資料が不十分(審議基準 ④-1に該当する)であるため、被害補償から除外された者
- * (審議基準 ①、②、③は被害補償金が支払われる) ①因果関係が明らかである、②因果関係に蓋然性がある、③因果関係のある可能性がある、④因果関係を認めることが困難である(④-1根拠資料が不十分である、④-2ワクチン以外の理由の方が大きい)、⑤明らかに因果関係がない場合
- * 重症の異常反応により治療を受けた後に死亡した場合は、治療費の支援が可能
- (支援範囲) 新型コロナウイルスのワクチン接種後に発生した疾患の治療費
- * ワクチンの異常反応との因果関係がない場合、または基礎疾患と関連して施行された健康保険不適用の検査費、治療費などは支給対象から除外。ただし、ワクチンの異常反応治療と関連する不適用の検査・治療費は含まれる。
- (支援の手順)
支援の手順
① 異常反応の届出、
または
被害補償の申請
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⇨ |
② 自治体による基礎調査 |
⇨ |
③ 支援対象者の審議・選定 |
⇨ |
④ 医療費の支援 |
届出:医師
申請:本人/保護者
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市・道の担当者
または迅速対応チーム
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ワクチン接種被害調査班または
被害補償専門委員会
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疾病管理庁 |
- (支援の規模) 1人当り1,000万ウォンが限度
- (アフターケア) 根拠資料が導出され、因果関係が確認された場合、→すでに支援を受けた医療費を控除して補償
- * ただし、同じ診療内訳で緊急福祉など他の事業と重複受給を受けた場合は返還を求める
ワクチン接種被害補償審議基準
ワクチン接種被害補償審議基準
区分 |
審議基準(案) |
① 因果関係が明らかな場合
(definitely related、definite)
|
ワクチン接種の確かな証拠を確保し、ワクチン接種後の異常反応が発生した時期に時間的な蓋然性があり、他の理由よりもワクチン接種による因果関係が認められ、すでに知られているワクチン異常反応と認められる場合 |
② 因果関係に蓋然性がある場合
(probably related、probable)
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ワクチン接種の確かな証拠を確保し、ワクチン接種後の異常反応が発生した時期に時間的な蓋然性があり、他の理由よりもワクチンによる因果関係が認められる場合 |
③ 因果関係のある可能性がある場合
(possibly related、possible)
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ワクチン接種の確かな証拠を確保し、ワクチン接種後の異常反応が発生した時期に時間的な蓋然性があり、異常反応が他の理由よりワクチン接種により発生した可能性が高い場合 |
④ 因果関係を認めることが困難な場合
(probably not related、unlikely)
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ワクチン接種後に異常反応が生じた時期が時間的な蓋然性はあるが、
①ワクチンと異常反応に関する資料が十分でない場合(④-1)
②ワクチンより他の理由による可能性が高い場合
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⑤ 明らかに因果関係がない場合
(definitely not related)
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①ワクチンを接種した確かな証拠がない場合
②ワクチン接種後に異常反応が発生した時期と時間的な蓋然性がない場合
③他に明白な原因があることが明らかになった場合
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※ ①、②、③の場合は、補償を認める
区分
審議基準(案)
①因果関係が明らか場合
(definitely related、definite)
ワクチン接種の確かな証拠を確保し、ワクチン接種後の異常反応が発生した時期に時間的な蓋然性があり、他の理由よりもワクチン接種による因果関係が認められ、すでに知られているワクチン異常反応と認められる場合
②因果関係に蓋然性がある場合
(probably related、probable)
ワクチン接種の確かな証拠を確保し、ワクチン接種後の異常反応が発生した時期に時間的な蓋然性があり、他の理由よりもワクチンによる因果関係が認められる場合
③因果関係のある可能性がある場合
(possibly related、possible)
ワクチン接種の確かな証拠を確保し、ワクチン接種後の異常反応が発生した時期に時間的な蓋然性があり、異常反応が他の理由よりワクチン接種により発生した可能性が高い場合
④因果関係を認めることが困難な場合
(probably not related、unlikely)
ワクチン接種後に異常反応が生じた時期が時間的な蓋然性はあるが、
①ワクチンと異常反応に関する資料が十分でない場合(④-1)
②ワクチンより他の理由による可能性が高い場合
⑤明らかに因果関係がない場合
(definitely not related)
①ワクチンを接種した確かな証拠がない場合
②ワクチン接種後に異常反応が発生した時期と時間的な蓋然性がない場合
③他に明白な原因があることが明らかになった場合
※ ①、②、③の場合は、補償を認める