使用者および国家から一定の保険料を受け取り、これを財源に加齢による勤労所得の喪失を補うための老齢年金、扶養者の死亡による所得喪失を補うための遺族年金、病気または事故による長期勤労能力の喪失による所得喪失を補うための障害年金などを支払うことにより、国民の生活の安定と福祉の増進を図る社会保障制度の一つです。
協定締結国間の年金制度の異なる点を相互調整し、締結国の国民について、二重加入の免除・加入期間の合算・同等の待遇・給与送金の保障などに向けたものであり、協定の適用範囲により「加入期間合算協定(totalization agreement)」と「保険料の免除協定(contributions only agreement)」に大別できます。
協定の締結国:カナダ、イギリス、アメリカ、ドイツ、中国、オランダ、日本、イタリア、ウズベキスタン、モンゴル、ハンガリー、フランス、オーストラリア、チェコ、アイランド、ベルギー(計16ヵ国)
外国人も韓国の国民と同様、老齢年金・遺族年金・障害年金を受け取る資格を満たしている場合、国民年金法上の年金はすべて支払われます。社会保障協定または相互主義が適用されていない国家の外国人加入者には本国に帰国される場合、返還一時金を支払いませんが、E-8(研修就労)、E-9(非専門就労)、H-2(訪問就労)に該当する在留資格をもって国民年金に加入した外国人に対しては、2007年5月11日以来、返還一時金を支払っています。
※外国人が本国への帰国を理由に返還一時金を請求する場合、2007年8月29日より出国が確認された場合に限り支払われます。(但し、航空券など1ヶ月以内に出国予定を証明することができる書類を提出した場合、出国前であっても請求書の受付は可能)
※ ご本人が海外居住を理由に代理人を通じて請求するか、または直接郵便により申し込むこともできます。代理人を通じるか、郵便により請求する場合は、代理関係の確認と本人確認方法が異なる場合があります。
国民年金
外部リンク英中