6か月以上滞在した外国人・在外国民は、2019年7月16日から健康保険地域加入者として当然加入となり、大韓民国の国民と同じ保険給与待遇を受けることができます。
国民健康保険公団
国民保健と社会保障の増進により、国民の暮らしの質(QOL)を向上させることを目的に設立されました。
連絡先(英語・中国語):(韓国内から) +82-33-811-2000 / (海外から) +82-33-811-2001
ホームページ:nhis.or.kr(韓国語、英語、中国語、日本語、ベトナム語)
加入対象
- 6か月以上の滞在者のうち、健康保険未加入者
- 留学(D-2)、一般研修の小中高校生(D-4-3)、非専門就業(E-9)、永住(F-5)、結婚移民(F-6)は入国日(ただし、入国日より外国人登録日の方が後の場合は登録日)
- 在留資格がA(外交)、B(観光)、C(短期)、G1(その他)である場合を除く外国人。ただし、G1(その他)のうちG-1-6(人道的滞留許可者)とG-1-12(人道的在留許可者の家族)は加入対象
- 在外同胞(F-4)、在外国民である留学生は在学証明書を提出した場合、入学日
加入手続き
- 別途の申告手続きなく公団にて一括加入処理
- 登録官庁に在留地(居所地)の変更を申告する場合は、洞・部屋番号などの詳細な住所を正確に申告して、郵便物不送達による不利益が発生しないようご注意ください。
- ただし、公団が法第96条による資料確認ができない場合、別途の証明資料を提出する必要があります。
保険料の算定
- 保険料は所得・財産に応じて個人(家族)単位で算定
- 算定された保険料が前年度11月の全体加入者平均保険料未満である場合は、平均保険料を適用
※ 2023年度平均保険料(長期療養保険料を含む):143,840ウォン
- ただし、難民認定者(F-2-4)とその家族(F-1-16)、19歳未満の単独世帯は、平均保険料未満の場合でも平均保険料を適用せず、国民と同一の保険料を算定
※ 外国人は母国の財産・所得などの把握が困難なため平均保険料を賦課している。
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