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  • 新型コロナウイルス感染拡大防止のためのハンガン(漢江)公園内における飲酒禁止の行政命令

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    ソウル特別市 告示 第2021-340号

    新型コロナウイルス感染拡大防止のためのハンガン(漢江)公園内における飲酒禁止の行政命令

    ソウル特別市内における新型コロナウイルス感染症の市中感染拡大を防ぐべく、「感染病の予防及び管理に関する法律」に基づき、以下の通りソウル市内のハンガン(漢江)公園全エリアにて22時以降の飲酒を禁止する行政命令を施行します。

    2021年7月6日

    ソウル特別市長

    1. 適用地域:ソウル特別市内のハンガン(漢江)公園全エリア 2. 適用期間:2021年7月7日(水)~別途に解除する時まで 3. 処分対象:ソウル特別市内のハンガン(漢江)公園利用(訪問)者 4. 処分内容:ハンガン(漢江)公園内で午後10時から翌日午前5時まで飲酒行為を禁止 5. 効力発生時点:2021年7月7日(水) 00:00 6. 処分の根拠 – 感染病の予防及び管理に関する法律第49条第1項第2号の2、第2号の4及び第83条第4項
    第49条(感染病の予防措置) ① 疾病管理庁長、市・道知事または市長・郡守・区庁長は感染病を予防するために次の各号に該当するすべての措置をとるか、これに必要な一部措置をとる必要があり、保健福祉部長官は感染病を予防するために第2号、第2号の2から第2号の4まで及び第12号の2に該当する措置をとることができる。 2の2. 感染病伝播の危険性がある場所または施設の管理者・運営者及び利用者などに対し、出入者名簿の作成、マスク着用など防疫指針の遵守を命じること 2の4. 感染病伝播が懸念されるため、地域及び期間を定めてマスク着用など防疫指針の遵守を命じること
    第83条(過料) ④ 次の各号のいずれかに該当する者には10万ウォン以下の過料を賦課する。 1. 第49条第1項第2号の2または第2号の3の措置に従わなかった利用者 2. 第49条第1項第2号の4の措置に従わなかった者
    7. 処分書の交付要請 – 処分当事者は「行政手続法」第24条第1項に基づき、処分書の交付を要請することができます。 8. 違反に基づく罰則など – この処分に従わない者は、「感染病の予防及び管理に関する法律」第83条第4項に基づき、10万ウォン以下の過料を科せられる場合があり、過料の賦課以外にも違反により発生したすべての感染に関する検査・調査・治療などの防疫費用が求償請求される場合があります。 9. 不服手続きなど – この処分に対し、不服や異議を申し立てる場合は、この処分の効力が発生した日から90日以内に「行政審判法」第23条第1項に基づき、行政審判を請求することができ、「行政訴訟法」第9条に基づいて所在地を管轄する行政裁判所に取消訴訟を提起することができます。 また、過料賦課に不服を申し立てる場合は、「秩序違反行為規制法」第20条第1項に基づいて過料賦課の通知を受けた日から60日以内に該当する行政庁に書面で異議を提起することができます。 11. お問い合わせ:120茶山(ダサン)・コールセンター(02-120) 12. 担当部署:ソウル特別市 ハンガン(漢江)事業本部 運営総括課
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