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交通ニュース

  • 公共交通機関でのマスク着用徹底のため、アプリ通報制を導入

  • ソウル市総合ニュース SMG 1,846

    地下鉄をご利用の際は必ずマスクを着用

    公共交通機関でのマスク着用が義務化されたが、マスク未着用による揉め事や運輸従事者に対する暴言・暴行事件が続発していることを受けて、ソウル市は、市民の間における衝突を予防し、マスク着用文化を定着させるため、強力な特別対策を開始する。 ソウル市は8月3日(月)から「トタ地下鉄」アプリに通報機能を追加した。地下鉄内でマスクを着用していない乗客を発見した場合、アプリからすぐに通報することができる。 マスクを着用していない乗客を通報すると、位置情報を確認してから、地下鉄保安官が直ちに出動して迅速に措置をとるようになっている。地下鉄保安官の指示に従わない場合や、地下鉄保安官に暴行を加えた場合は、過料を科すなど情状酌量せず強硬に対応する計画だ。 「マスク未着用の場合、地下鉄・バスには乗車禁止」という認識を定着させられるよう、27日から1か月間、大々的なキャンペーンも並行して行う。流動人口が多い乗換駅や主要バス停留所などで広報活動を行い、地下鉄駅舎・列車、バス車内のテレビ、バス停留所のBIT(バス情報案内端末機)など、映像メディアを通じて「マスクの着用義務」に関する広報・案内を拡大する。 コールセンターの電話による通報は、市民の利便性を考慮して27日(月)から「マスク未着用通報」の短縮番号を新設する。各運営機関のコールセンターの番号は、▴1~8号線 ☎1577-1234、▴9号線 ☎2656-0009、▴ウイシンソル(牛耳新設)軽電鉄 ☎3499-5561だ。 地下鉄保安官の指示に従わない場合、「鉄道安全法施行令」に基づいて過料が科せられる場合がある。マスクの着用を拒否した後に、駅員や地下鉄保安官などに対する暴行が発生した場合は、情状酌量せずに強硬な措置をとる計画だ。

    鉄道安全法施行令第64条(過料賦課基準)

    鉄道安全法施行令第64条(過料賦課基準)
    違反行為 根拠条文 過料額
    1回違反 2回違反 3回以上
    法律第49条第1項に違反して、鉄道従事者の職務上の指示に従わない場合 法律第81条第1項
    第14号
    25万ウォン 50万ウォン 100万ウォン

    バスをご利用の際は必ずマスクを着用

    バスでも27日から約1か月間(7月27日~8月24日)、毎週月曜日の出勤時間帯におけるバス内のマスク着用義務キャンペーンを大々的に行う。 ソウル市やバス組合、市内バス65社およびマウルバス139社などで約2,400名が参加し、流動人口が多い主要バス停留所87か所で集中的にキャンペーンを展開する。