動物登録自己申告期間運営ポスター
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ソウル市、自己申告期間中に動物登録・変更事項を申告した場合は過料免除 8月7日~9月30日
→ 自己申告期間後の10月から集中取り締まり実施、最大60万ウォン以下の過料を賦課
- 住宅・準住宅で飼っていたり、伴侶(ペット)を目的とする月齢2か月以上の犬は「必ず」動物登録が必須
- 市、破損・紛失の心配ない「内蔵型動物登録」を支援、ソウル市民は1万ウォンで登録可能
ソウル市は、市民の動物登録を強化するため、8月7日~9月30日まで「動物登録自己申告期間」を運営して、動物を新規登録する場合、または登録済み情報のうち変更事項を申告する場合も、「未登録・未申告過料」を免除すると発表した。
現在の動物保護法上、住宅・準住宅で飼っている、または伴侶(ペット)目的で飼っている月齢2か月以上の犬は、動物登録が義務化されている。また、すでに登録済みであっても、動物の所有者、所有者の住所・電話番号、動物の状態(遺失、見つかった、死亡)などに変更がある場合は、変更申告を必ず行わなければならない。
伴侶犬の登録は選択ではなく必須事項!ソウル市、動物登録の自己申告期間を運営
変更情報 |
申告主体 |
申告期限 |
提出書類 |
所有者 |
変更後の所有者
※ 政府24で申告する場合は、変更後の所有者、前の所有者のどちらも申告
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30日以内 |
動物登録証 |
所有者の住所 |
現在の所有者 |
所有者の電話番号 |
所有者の住民登録番号 |
動物が見つかった場合 |
動物を国内で飼わなくなった場合 |
動物死亡 |
動物登録証、
死亡証明書類、死亡経緯書
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動物紛失 |
10日以内 |
動物登録証、紛失経緯書 |
「動物登録」は、区庁指定の「動物登録代行機関(動物病院、動物販売業者など)」に伴侶動物(ペット)と一緒に訪問すると申請できる。「変更申告」は、「動物登録代行機関」を訪問して申請するか、または「政府24(
www.gov.kr)」及び「国家動物保護情報システム(NAWIS、
www.animal.go.kr)」を通じてオンラインでも申請できる。
□ 市は、動物登録をより活性化させるべく、無線電子個体識別装置(マイクロチップ)を動物の体内に埋め込む、「内蔵型」動物登録を支援している。内蔵型動物登録は、破損リスクが低く、動物が行方不明になった時に、迅速かつ正確に見つけられる方法でもある。特に、「動物登録自己申告期間」中、ソウル市民は1万ウォンで動物登録できる。
今回の動物登録自己申告期間が終了した後、10月からは、集中取り締まりが実施される予定だ。登録対象の動物が未登録だったり、登録情報のうち変更事項を変更申告しなかった場合、最大60万ウォン以下の過料が科されることがある。