ソウル特別市告示第2020-466号
新型コロナウイルス感染症の防疫強化に向けたマスク着用義務化の行政命令の告示
新型コロナウイルス感染症の予防及び感染拡大防止のため、「感染病の予防及び管理に関する法律」及び政府の改編されたソーシャル・ディスタンシング措置(11月7日~)に基づくソウル特別市「新型コロナウイルス感染症の防疫強化に向けたマスク着用義務化の行政命令」を、以下のとおり告示します。
2020年11月12日
ソウル特別市長
- 1. 処分の対象:ソウル特別市全地域の居住者及び訪問者
- 2. 処分の内容:以下の①施設・場所において②マスク着用義務を遵守すること
以下の①施設・場所において②マスク着用義務を遵守すること
①施設・場所 |
②マスク着用に関する指針 |
根拠法令 (処分の根拠) |
管理者・運営者 |
利用者 |
ア. ソーシャル・ディスタンシング措置における重点および一般管理施設
イ. 集会・デモ場所
ウ. 医療機関・薬局
エ. 宗教施設
オ. 室内スポーツ競技場
カ. 高リスク事業場
キ. 自治体に申告・協議された500人以上の集会・行事
ク. 介護施設、デイナイトケア施設 |
▸ 利用者のマスク着用の義務など防疫の心得の掲示及び遵守を案内 |
▸ 利用者
マスクを着用
* 利用者とは、管理者・運営者・従事者等を含む当該施設または輸送手段に出入りするすべての者を意味する。 |
▸ 「感染病の予防及び管理に関する法律」第49条第1項第2号の2 |
ケ. 公共交通機関 |
– |
▸ 同法第49条第1項第2号の3 |
* 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、室内空間全域、及び屋外において他人との間に2mの距離を確保することが困難な場合には、常時マスク着用を勧告するが、マスク着用の義務化及び過料の賦課範囲については、社会的受容性や行政力などを考慮に入れ、ソーシャル・ディスタンシング段階に合わせてそれぞれ設定します。
** ア号、エ号、キ号のマスク着用義務の他、中心防疫心得は、政府のソーシャル・ディスタンシング措置の事項をご参照ください。
- ア. (重点および一般管理施設) ソーシャル・ディスタンシング措置における重点および一般管理施設(中心防疫心得の義務化)の管理者(運営者)・利用者
ア. (重点および一般管理施設) ソーシャル・ディスタンシング措置における重点および一般管理施設(中心防疫心得の義務化)の管理者(運営者)・利用者
区分 |
施設 |
重点管理施設 (9種) |
▴クラブ・ルームサロンなど遊興飲食店、▴団らん酒店(カラオケバー)、▴感性酒店(若者向けダンス居酒屋)、▴相席居酒屋、▴コーラテック(高齢者向けディスコ) ▴カラオケ、▴室内スタンディング公演場、▴訪問販売など直接販売の広報館、▴一定規模*以上の飲食店・カフェ(一般の飲食店・サービスエリアの飲食店・パン屋)
*営業施設における許可・届出面積を基準に、第1段階は150㎡以上、第1.5段階以上は50㎡以上 |
一般管理施設
(14種) |
▴ネットカフェ、▴結婚式場、▴お葬儀場、▴塾(教習所を含む)、▴職業訓練機関、▴ 銭湯・サウナ、▴公演場、▴映画館、▴遊園地・ウォーターパーク、▴ゲームセンター・マルチルーム、▴室内体育施設、▴理容・美容業、▴商店・スーパー・デパート(韓国標準産業分類上の総合小売業、300㎡以上)、▴自習室・スタディカフェ |
※ソーシャル・ディスタンシング措置が変動した場合、施設は調整可能
- イ. (集会ㆍデモ場所) 大勢が密集する集会・デモの管理者(主催者)・利用者(参加者)
⦁ 「集会およびデモに関する法律」第2条第1号、第2条第2号に基づく屋外での集会・デモ
- ウ. (医療機関・薬局) 医療機関・薬局の管理者(運営者)・利用者
⦁ 「医療法」第3条第2項に基づく医療機関
⦁ 「薬事法」第2条の規定による薬局
- エ. (宗教施設) 宗教施設の管理者(運営者)・利用者
*宗教施設には、正規の礼拝・ミサ・法会・侍日礼式など、正規の宗教活動や宗教施設が主管する各種対面型集会・活動・行事などを含む
- オ. (室内スポーツ競技場) 室内スポーツ(バスケットボール、バレーボールなど)のイベントを行う競技場の管理者(運営者)・利用者 *第1.5段階では、屋外スポーツ競技場を含む
- カ. (高リスク事業場) コールセンター、流通物流センター*の管理者(運営者)・利用者
*オンライン流通企業が直接運営する物流センター
- キ. (500人以上の集会・行事) 自治体に申告・協議された500人以上の集会・行事の管理者(主催者)・利用者(参加者)
- ク. (介護施設、デイナイトケア施設) 介護施設及びデイナイトケア施設の管理者(運営者)、従事者、訪問者
*入所者と利用者にはマスク着用を勧告するが、義務対象からは除く。
⦁ 「老人福祉法」第34条の規定による老人医療福祉施設のうち、高齢者介護施設
⦁ 「老人福祉法」第38条の規定による在宅老人福祉施設のうち、デイナイトケアサービスを提供する施設
- ケ. (公共交通機関) バス・地下鉄・タクシーなど公共交通機関や施設の利用者
⦁ 「公共交通機関の育成及び利用の促進に関する法律」第2条第2号の規定による公共交通機関(路線バス、地下鉄・鉄道、フェリーなど)及び第2条第3号の規定による室内公共交通機関(駅舎、ターミナル、乗り換え施設等)
⦁ 「旅客自動車運輸事業法」第3条第2項の規定による区域旅客自動車運送事業に使用される車両(通勤・通学バス、観光バスなどの貸切バス、タクシーなど)
⦁ 「航空事業法」第2条第8号の規定による航空運送事業者が乗客を運ぶ目的のために運用する「航空安全法」第2条第1号の規定による航空機及び「空港施設法施行令」第3条第1号ナ目による室内旅客ターミナル
- 3. 処分期間:2020年11月13日~別途解除時まで
- 4. 処分の理由:集団感染のおそれがある高リスク施設・場所において、マスク着用により個人防疫を強化し、さらなる感染拡大を予防するため
- 5. 処分に違反した際の過料賦課の基準
- ア. 過料賦課の根拠
- – 「感染病の予防及び管理に関する法律」第83条(過料)第2項、第4項、第5項
- – 「感染病の予防及び管理に関する法律の施行令」第33条(過料の賦課)別表3
- イ. 過料を賦課する行政権の主体:市長・区庁長
- ウ. 取締内容:許可されたマスク*を、正しく着用**しているか
– *許可されたマスク:KF94、KF80、KF-AD(飛沫遮断)、手術用マスク、口と鼻を覆うことができる布(綿)マスク、使い捨てマスク
※ネット型マスク・バルブ型マスク・スカーフや服などで顔を覆うのはマスク着用とは認めない。
– **正しく着用:口と鼻を確実に覆っているかどうか確認
- エ. 取締方法
- – 公務員による現場取締を原則とする ※別途の通報窓口は設けません。
- – 違反行為を摘発した際、当事者にマスクを着用することを指導し、不履行時には「秩序違反行為規制法」*による手順に従って過料を賦課(マスクを着用すると呼吸が困難な者は、意見提出期間内に「医療法施行規則」第9条の規定による診断書または所見を提出できる)
- *違反行為を摘発→身分証明書を提示、取締の根拠を説明→違反者の個人情報を確認→事前通知及び意見提出について案内(10日以上)→過料賦課を通知→異議申立てについて案内(60日以内)
- オ. 賦課金額
- – マスク未着用の当事者(行政命令違反当事者)には、違反の回数によらず、10万ウォン
- – 施設の管理者・運営者に与えられた防疫心得遵守命令に違反した場合、300万ウォン以下(1度目の違反:150万ウォン、2度以上の違反:300万ウォン)の過料を賦課
- カ. 過料賦課の例外となる対象者及び対象状況
- 1) 過料賦課の例外となる対象者
- – 秩序違反行為規制法に基づき、過料賦課が免除される「満14歳未満の者」や「心神障害により行動の是非を判断する能力がないか、その判断に従って行為する能力がない者」
- – 脳病変・発達障害者など第3者の手助けがないと自分でマスクの着脱ができない者
- – 呼吸器疾患などマスクを着用すると呼吸が困難になるという医師の医学的所見を記入した理由書を保持した者
- 2) 過料賦課の例外となる対象状況
- – 飲食物を食べたり飲んだりする時
- – プールや銭湯など水の中や湯の中に入る時
- – 洗顔や歯磨きなど、個人の衛生活動をする時
- – 健康診断・手術・治療・薬の服用など医療行為のためにマスクの着用が困難な時
- – 顔を見せる必要のある公演(舞台上に限る)、テレビ出演(撮影時に限る、YouTubeなどの個人配信は個人的な場所での撮影時に限る)及び写真撮影(任命式、褒賞式、協約式などの公式の行事の際であって、任命状・賞状の授与当事者、協約式の当事者など最小限のケースに限る)、手話通訳をする時
- – スポーツ選手や楽器の演奏者が試合・競技・公演・競演などをする時
- – 結婚式場で結婚式に参加する新郎・新婦・両家の両親
- – 業務の遂行中、マスクが業務上の安全の妨害となるおそれ(航空機のパイロットなど)がある時
- – 本人の確認や身分を証明するためにマスクを脱がなければならない時
- – 円滑な公務遂行(外交、防衛、捜査、救助、明確な意思伝達が必要なブリーフィングなど)のために必要な時
- 6. 処分の効力発生日:2020年11月13日(金) 0時
- 7. 処分書の交付要請:処分の当事者は、「行政手続法」第24条第1項の規定により、処分書の交付を求めることができる。
- 8. 本処分に対して不服がある場合、本処分の効力発生日から90日以内に「行政審判法」第23条第1項に基づき、中央行政審判委員会に行政審判を請求することができ、「行政訴訟法」第9条の規定により所在地の管轄行政裁判所に、取消訴訟を提起することができる。
また、過料賦課に不服がある場合、「秩序違反行為規制法」第20条第1項の規定により、過料賦課通知を受けた日から60日以内に、当該行政庁に書面により異議申立てをすることができる。
- 9. 本処分に違反した者は、過料賦課に加え、違反により発生したすべての感染について、診断に係る検査・調査・治療など防疫費用が求償請求されることができる。
- 10. 処分の担当部署
- – (行政命令関連) ソウル特別市 市民健康局 感染病管理課
- – (取締関連) ソウル特別市 安全総括室 安全支援課