2015年1月29日からタクシー運送サービスを改善するために、乗車拒否、相乗り、不当料金など運輸従事者が遵守事項に違反した際の処分が大幅に強化されます。
タクシーの乗車拒否については、運輸従事者が2年以内に1回違反すると反則金20万ウォン、2回違反すると反則金40万ウォンおよび30日間の資格停止、3回違反すると反則金60万ウォンと共に運転資格取消しとなり、事業者の場合は免許車両の保有台数および違反件数に基づいて違反指数を算定し、最高で免許取消し処分まで可能になります。
また、タクシー運送事業者が所属の運輸従事者ではない者にタクシーを提供した場合は、1回目の違反で免許取消しとなります。ソウル市では、2016年10月1日から運輸従事者の処遇改善のために、事業者が1年以内にガソリン代および交通事故処理費を3回転嫁した場合は免許を取消し、反則金1千万ウォンを賦課します。