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福祉/健康/安全ニュース

  • ソーシャル・ディスタンシング第2.5段階、31日まで延長

  • ソウル市総合ニュース SMG 1,565

    韓國全面禁止5人以上私人聚會

    政府は、現在実施している首都圏ソーシャル・ディスタンシング第2.5段階措置を、1月31日まで2週間延長すると決定した。 中央災難安全対策本部は、特に冬場はウイルスの感染力が強いため、防疫措置を緩めた場合、再流行の危険性があることなどを考慮し、現在のソーシャル・ディスタンシング段階を延長することにしたと発表した。特に個人間の接触を最小限に抑えることが、冬場の再流行を防ぐ上で非常に重要であると説明した。 これにより、5名以上の私的な集まりの禁止措置は、全国で共通して延長される。大人数の利用施設における21時以降の営業制限なども引き続き継続される。ただし、一部の大人数の利用施設に対しては、防疫心得を遵守した上で、制限的に運営を許可することにした。 ■ 首都圏の集合禁止施設対象における防疫措置の調整について
    ■ 首都圏の集合禁止施設対象における防疫措置の調整について
    現在、集合禁止となっている施設 調整
    遊興施設5種 ▸集合禁止を継続
    ホールデムパブ(カードゲームを楽しめるパブ) ▸集合禁止を継続
    訪問販売など直接販売の広報館 ▸施設面積8㎡当たり1名に利用人数を制限 * 第2段階の心得は、ほとんど4㎡当たり1名以内だった ▸第2段階と共通の防疫心得を適用 ①21時以降は営業を中断 ②飲食禁止 ③マスク着用、出入者名簿の管理、換気・消毒など ▸各施設の特性に合わせた細かい防疫心得を追加
    カラオケ
    室内体育施設
    室内スタンディング公演場
    不特定多数との密接・密集度の高い遊興施設5種(クラブなどの遊興飲食店、団らん酒店(カラオケバー)、感性酒店(若者向けダンス居酒屋)、相席居酒屋、コーラテック(高齢者向けディスコ))、ホールデムパブ(カードゲームを楽しめるパブ)は、集合禁止を継続する。 直接販売の広報館、室内体育施設、塾、カラオケ、室内スタンディング公演場は集合禁止を解除し、制限を設けたうえで運営することができる。第2段階に適用された21時以降の営業の中断、飲食禁止、マスク着用、出入者名簿の管理、換気・消毒など共通の防疫心得は維持するが、許可‧届出上の施設面積8㎡当たり1名に利用人数が制限される。また、施設ごとに利用可能人数を入口などに掲示しなければならない。すべての大人数の利用施設において、親睦・レジャーを目的とする私的な集まりの場合、5名以上は禁止とする。 カフェはテイクアウト・配達のみ許可していたが、飲食店と同じく、徹底した防疫心得を遵守することを前提に、21時まで店内での飲食を許可する。許可‧届出上の施設面積が50㎡以上の飲食店やカフェでは、テーブルまたは座席を1つ飛ばして店内の座席の50%だけを利用するものとし、これを遵守することが困難な場合、テーブル間の距離1mの確保、または仕切りの設置を必ず守らなければならない。 飲食する時以外はマスク着用が義務付けられ、これを違反した場合、10万ウォン以下の過料が賦課される。2人以上の利用者が飲食店・カフェにおいてコーヒー・飲料・簡単なデザート類のみを注文した場合、店内に滞在する時間は1時間以内に制限する。 正規の礼拝・法会・ミサなど危険度の低い宗教活動は、マスク着用、ソーシャル・ディスタンシングなど防疫心得を遵守し、座席の10%まで対面で行うことを許可する。 中央災難安全対策本部は、日常の身近なところで集団感染の発生が続いており、ソーシャル・ディスタンシングなど防疫心得の遵守をはじめとする市民全員の努力が重要だと強調するとともに、2週間後に流行の状況を評価し、ソーシャル・ディスタンシングの段階調整や追加の防疫措置の緩和などについて検討する方針だと述べた。 これまで国民の積極的な実践によるソーシャル・ディスタンシングの効果が実を結び、現在患者は減少傾向にある。したがって、集合禁止制限措置の緩和、店舗利用範囲の拡大は、徹底した防疫心得を必ず遵守した上で措置が取られるべきだと、改めて協力を呼び掛けた。 ■首都圏の防疫措置(ソーシャル・ディスタンシング第2.5段階+防疫心得の調整)の要約表(2021年1月18日~2021年1月31日) ※ 赤い太字で記された部分は、第2.5段階の措置とは別途に調整された措置 ① 集まり・イベント
    ① 集まり・イベント
    私的な集まり

    ▸5人以上の私的な集まりは禁止 *(例外)同居している家族などが集まる場合、児童・高齢者・障害者のケアのために必要な場合、臨終の可能性があり家族などが集まる場合 – 飲食店など大人数の利用施設における5人以上での予約、入店を禁止

    その他の集まり・イベント ▸結婚式・葬儀・記念式典などでの50人以上の集まり・イベントを禁止 *公務・企業において必ず必要な経営活動は除く。試験は、分割された空間で50人未満の場合は許可 ▸展示・博覧会・国際会議の場合、施設面積16㎡当たり1人に人数を制限、50人までは基準を適用しない。
    ②大人数の利用施設:重点・一般管理施設など
    大人数の利用施設:重点・一般管理施設など
    共通の心得 ▸マスク着用、出入者名簿の管理、換気・消毒など
    (商店・スーパー・デパートの場合、出入者名簿の管理は除く)

    遊興施設5種 ▸集合禁止
    訪問販売など
    直接販売の広報館

    21時~翌朝5時の営業を中断
    ▸歌・飲食物の提供を禁止(水・ソフトドリンクは可)
    施設面積8たり1名に人を制限
    *施設内では、距離2m(最低1m)を確保

    カラオケ ▸21時~翌朝5時の営業を中断
    ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可)

    施設面積8たり1名に人を制限、ルーム当たり4人まで制限、ルームの利用後、30分してから消毒を実施した上で再使用
    *施設内では、距離2m(最低1m)を確保
    コインカラオケの場合、防疫管理者が常駐する場合、一般カラオケと同の心得が適用される。ただし、8たり1名を遵守することが困難な場合は、1たり1名のみ利用可

    室内スタンディング公演場

    21時~翌朝5時の営業を中断
    食禁止(ソフトドリンクは可)
    ▸座席を配置して運営(スタンディングは禁止)座席との距離2m(最低1m)を確保

    飲食店‧カフェ
    (無人カフェを含む)

    2人以上がコーヒー・飲料・デザート類のみ注文する場合は店内にいる時間を1時間に制限(強く勧告)
    食店カフェ、いずれも21時から翌日5時までテイクアウトデリバリのみ許可


    ▸テーブルまたは座席を1つ飛ばしにして店内の座席の50%のみ使うが、これを遵守するのが難しい場合は、
    ▸①テーブル間の距離1mを確保、②テーブル間の仕切りのうち一つを遵守すること(施設面積50㎡以上)
    ▸ビュッフェの場合、共用のトング・皿・スプーン等の使用の際に手指消毒剤またはビニール手袋を利用。食べ物を取る時、ソーシャル・ディスタンスを確保
    ホールデムパブ(カードゲームを楽しめるパブ)

    集合禁止

    室内体育施設 ▸21時~翌朝5時の営業を中断
    ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可)

    ▸激しい集団運動(GX)プログラムは、集合禁止


    * ズンバ、テボ、スピニング、エアロビクスなど

    ▸スクリーンゴルフ場など、ルームタイプはルーム当たり4名まで許可
    シャワムの運を禁止(水泳種目は例外とする)
    施設面積8たり1名に人を制限


    * 施設内では、距離2m(最低1m)を確保

    屋外ウィンタースポーツ施設
    (スキー場、スケート場、雪そりゲレンデ)

    21時~翌朝5時の業を中
    容人1/3に制限
    器具のレンタル、更衣室、スキの付施設(飲食店・カフェ・ゲームセンターなど)での集合禁止
    他の地域~スキ場間のシャトルバスの運行を中
    器具物品のレンタル時には事前予約制を運するなど、密集度の緩和を
    スキ講習など、面プログラムは運の縮小または自
    スタッフ短期アルバイトの共同宿泊施設の相部屋を最小限に抑えるように
    施設のうち、食店·カフェの場合、食店·カフェの心得を適用
    更衣室ゲームセンターなどの施設は、8たり1名に人を制限

    塾・教習所
    (読書室は除く)
    ▸21時~翌朝5時の営業を中断
    ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可)

    施設面積8たり1名に人を制限
    *施設内では、距離2m(最低1m)を確保
    器レッスンは、1つの空間(部屋)での11レッスンのみを許可するが、仕切りを設置する場合は1つの空間(部屋)4名まで許可
    宿泊施設は運営禁止
    *ただし、入所者の先制検査を行うなど、防疫心得を遵守する場合は運営を許可

    職業訓練機関 ▸21時~翌朝5時の営業を中断
    ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可)
    ▸施設面積8㎡当たり1名に人数を制限、または座席を2つ飛ばしにすること
    * 施設内では、距離2m(最低1m)を確保
    結婚式場 ▸1回の結婚式当たり50名未満に人数を制限
    お葬儀場 ▸1回の葬儀場当たり50名未満に人数を制限
    浴場業 ▸施設面積16㎡当たり1名に人数を制限
    ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可)

    サウナ汗蒸幕、チムジルバン施設の運を禁止

    映画館 ▸21時~翌朝5時の営業を中断
    ▸座席を1つ飛ばしにすること
    ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可)
    公演場 ▸座席を2つ飛ばしにすること
    ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可)
    ネットカフェ ▸21時~翌朝5時の営業を中断
    ▸座席を1つ飛ばしにすること(仕切りがある場合は例外とする。)
    ▸飲食禁止(仕切りの内側における個別飲食は例外とする。水・ソフトドリンクは可)
    ゲームセンター・マルチルームなど ▸21時~翌朝5時の営業を中断
    ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可)
    ▸施設面積8㎡当たり1名に人数を制限
    読書室・スタディカフェ ▸21時~翌朝5時の営業を中断
    ▸飲食禁止(仕切りの内側における個別飲食は例外とする。水・ソフトドリンクは可)
    ▸座席を1つ飛ばしにすること(仕切りがある場合は例外とする。)
    ▸団体ルームは定員の50%に人数を制限
    遊園地・ウォーターパーク ▸21時~翌朝5時の営業を中断
    ▸収容可能人数の1/3に人数を制限
    理容・美容業 ▸21時~翌朝5時の営業を中断
    ▸8㎡当たり1名に人数を制限、または座席を2つ飛ばしにすること
    デパート・スーパー

    発熱チェックなど、症状を確認
    試食・試飲・試供品サービスの運営を禁止
    集客イベントを禁止
    利用客の休憩空間(休憩室・椅子)の利用を禁止


    ▸21時~翌朝5時の営業を中断
    商店・スーパー
    (300㎡以上)

    ▸21時~翌朝5時の営業を中断
    ▸マスク着用
    ▸定期的な換気・消毒
    ③その他大人数の利用施設
    ③その他大人数の利用施設
    文化センターなど 生涯教育機関

    ▸歌・管楽器レッスンは、1つの空間(部屋)での1:1レッスンのみを許可するが、仕切りを設置する場合は1つの空間(部屋)に4名まで許可

    宿泊施設

    ▸客室数の2/3以内に予約を制限 ▸客室の定員を超過する人数を収容することを禁止 ▸パーティーのための客室(イベントルームなど)の運営を禁止 ▸宿泊施設によるパーティー・イベント開催を禁止、個人によるパーティー開催を禁止するよう勧告 ▸客室の定員の管理を徹底し、個人によるパーティー開催を摘発した際には退出措置を取るという案内を掲示

    パーティー・ルーム

    ▸集合禁止

    国公立施設 ▸競輪・競馬・競艇・カジノの運営を中断 ▸体育施設は、民間体育施設の運営状況を考慮し、フレキシブルに運営 ▸その他の施設は、収容可能人数の30%以内に人数を制限
    社会福祉利用施設 ▸利用人数を30%以下に制限(最多50名)するなど、防疫を強化して運営。地域の危険度などを考慮し、必要に応じて休館する。
    ④ 日常生活、社会・経済活動
    ④ 日常生活、社会・経済活動
    マスク着用 義務化 ▸室内全体、2m以上のソーシャル・ディスタンスを確保できない室外で義務づけられる。違反の際には過料を賦課。
    公共交通機関の利用 ▸首都圏住民の旅行、出張など、他の地域への訪問を自粛するよう強く勧告 ▸マスク着用、車両での飲食を禁止(国際航空便は除く)、KTX、高速バスなどを50%以内に予約を制限するよう勧告(航空機は除く)
    スポーツ観戦 ▸無観客試合
    登校 ▸密集度を1/3に抑えて遵守

    宗教活動

    ▸定期礼拝・ミサ・法会・日曜礼拝などで座席数の10%以内に人数を制限


    ▸宗教施設による集まり・食事会の開催を禁止 *特に、祈祷院、修練院、宣教施設などでは、通常の宗教活動以外のすべての集まり・イベントを禁止
    職場での勤務 ▴各機関・各部署の勤務者のうち1/3以上は在宅勤務の実施などを実施、昼休みなどのフレキシブルタイムを積極的に活用し、集まり・食事会は自粛 *治安・国防・外交・消防・郵便・防疫・放送・産業安全・新型コロナウイルス感染症関連の支援などの業務を遂行する機関(人材)や個人情報などセキュリティが必要な情報を取り扱う機関(人材)は例外とする。 -密閉・密集して接触が多く、在宅勤務が困難な危険度の高い事業場(コールセンター、流通・物流センター)は、マスク着用、定期的な消毒、勤務者間のソーシャル・ディスタンシングまたは仕切りの設置など防疫心得を義務化 -出勤する勤務者の場合、通勤時間や昼休みのフレキシブルタイムを積極的に運営 ▸民間企業などにおいても1/3以上在宅勤務などを勧告(必須人員を除いた人数を基準とする)、昼休みのフレキシブルタイムを積極的に活用 *治安・国防・外交・消防・郵便・防疫・放送・産業安全・新型コロナウイルス感染症関連の支援などの業務を遂行する機関(人材)や個人情報などセキュリティが必要な情報を取り扱う機関(人材)は例外とする。民間企業・機関の必須人員の範囲は、各企業・機関の特性に合わせて労使協議などで決定