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福祉/健康/安全ニュース

  • ソーシャル・ディスタンシング第2.5段階、2月14日まで延長

  • ソウル市総合ニュース SMG 1,183

    韓國全面禁止5人以上私人聚會

    政府は、現在実施している首都圏ソーシャル・ディスタンシング第2.5段階措置を、2月14日24時までさらに2週間延長すると決定した。 また政府は、「ソルラル連休期間中の移動人口の増加に伴う感染防止、2月から開始されるワクチン接種の円滑な実施、3月の学校再開のためにも新規感染者発生数を継続して減少させていくことが重要である」と、ソーシャル・ディスタンシング第2.5段階措置延長の理由について述べた。 同時に5名以上の私的な集まりの禁止措置を全国共通で延長し、ソルラル連休期間における帰省、親戚訪問、家族の集まりなどによる感染拡大の可能性を最小化するという計画だ。 これによってソルラル連休期間中は、たとえ直系家族であっても居住地が異なる場合は5名以上の私的な集まりは禁止される。中央災難安全対策本部は、「ソルラル連休期間はできるだけ帰省したり旅行せずに非対面で互いに連絡するようにしてほしい」と呼びかけた。 ■ ソーシャル・ディスタンシング第2.5段階措置の内容
    ■ ソーシャル・ディスタンシング第2.5段階措置の内容
    区分 2.5段階
    集合禁止となっている施設 ▴遊興施設6種 (遊興飲食店、団らん酒店(カラオケバー)、感性酒店(若者向けダンス居酒屋)、コーラテック(高齢者向けディスコ)、相席居酒屋、ホールデムパブ(カードゲームを楽しめるパブ))
    21時以降は営業を中断 ▴ 映画館、ネットカフェ、ゲームセンター・マルチルーム、塾・職業訓練機関、読書室・スタディカフェ、遊園地・ウォーターパーク、理容・美容業、デパート・スーパー ▴訪問販売業、カラオケ、室内スタンディング公演場、室内体育施設、パーティールーム、飲食店・カフェ(飲食禁止)
    行事制限人数 (結婚式・葬儀) ▴50名未満
    宗教活動 ▴座席数の10%以内に人数を制限
    映画館 ▴座席を1つ飛ばしにすること、または同伴者以外は座席を2つ飛ばしにすること
    公演場 ▴同伴者以外は座席を2つ飛ばしにすること
    ソーシャル・ディスタンシング第2.5段階措置の延長により、首都圏では今までのように、各種イベント、結婚式、お葬儀などでは1回に当たり50名未満に人数が制限される。 遊興飲食店、団らん酒店(カラオケバー)、感性酒店(若者向けダンス居酒屋)、コーラテック(高齢者向けディスコ)、相席居酒屋などの遊興施設5種とホールデムパブ(カードゲームを楽しめるパブ)は、2月14日まで営業禁止令が2週間延長される。 首都圏内のカフェやジムなどの大人数の利用施設の防疫措置もそのまま持続される。 カフェは飲食店と同じく21時までは店内での飲食が許可される。室内体育施設やカラオケなどは施設面積8㎡当たり1名に人数を制限し、同じく21時まで営業が許可される。 公演場、映画館、スキー場などの一部の大人数の利用施設の場合、防疫措置が緩和された所もある。 公演場や映画館の場合、1.5段階と2段階では一人一人距離を確保するのではなく、同伴者以外は座席を1つ飛ばしにしたり、2.5段階では同伴者以外は座席を2つ飛ばしにして座るなど防疫措置を調整した。 首都圏内の室内体育施設の場合、これまでシャワールームの利用を禁止していたが、2月からはシャワーブースなどを1つおきになら利用できるよう緩和した。 スキー場のようなウィンタースポーツ施設の場合、21時以降も営業できるよう営業中断措置を解除した。ただし移動数減少を目的とした、他地域とのシャトルバス運行はそのまま運行禁止となる。 一方政府は、今後1週間の状況を見守った上で、ソーシャル・ディスタンシングの段階および各種防疫措置を追加するかどうか決める計画である。 中央災難安全対策本部は、「ソーシャル・ディスタンシング措置の長期化により、小商工人は営業の制限や集合禁止などによって生計さえも苦しい状況に置かれており、国民の参加率も低下するのではないかと心配だ」と述べ、さらに「ソーシャル・ディスタンシングの段階の調整などについて一週間後に再び話し合う予定だ」と付け加えた。 さらに2月1日から14日まで「ソルラル連休特別防疫」も予定どおり行うことにした。 帰省に伴う大移動による新型コロナウイルス感染症の拡大リスクを下げるためにも、鉄道の乗車券は窓際の座席のみ販売する。また高速道路のサービスエリアでは室内での飲食行為を禁止し、持ち帰りのみ許可する。 特にソルラル連休中の旅行者が集中するのを防ぐため、宿泊施設は客室数の2/3以内のみ予約を受けるよう制限し、客室の定員を超過する人数を収容することを禁止するという措置も2週間延長する。 ■首都圏の防疫措置(ソーシャル・ディスタンシング第2.5段階+防疫心得の調整)の要約表 ※ 赤い太字で記された部分は、第2.5段階の措置とは別途に調整された措置 ① 集まり・イベント
    ① 集まり・イベント
    私的な集まり

    ▸5人以上の私的な集まりは禁止 *(例外)同居している家族などが集まる場合、児童・高齢者・障害者のケアのために必要な場合、臨終の可能性があり家族などが集まる場合 – 飲食店など大人数の利用施設における5人以上での予約、入店を禁止

    その他の集まり・イベント ▸結婚式・葬儀・記念式典などでの50人以上の集まり・イベントを禁止 *公務・企業において必ず必要な経営活動は除く。試験は、分割された空間で50人未満の場合は許可 ▸展示・博覧会・国際会議の場合、施設面積16㎡当たり1人に人数を制限、50人までは基準を適用しない。
    ②大人数の利用施設:重点・一般管理施設など
    大人数の利用施設:重点・一般管理施設など
    共通の心得 ▸マスク着用、出入者名簿の管理、換気・消毒など (商店・スーパー・デパートの場合、出入者名簿の管理は除く)
    遊興施設5種 ホールデムパブ(カードゲームを楽しめるパブ) ▸集合禁止
    訪問販売など 直接販売の広報館

    ▸21時~翌朝5時の営業を中断 ▸歌・飲食物の提供を禁止(水・ソフトドリンクは可) ▸施設面積8㎡当たり1名に人数を制限 *施設内では、距離2m(最低1m)を確保

    カラオケ ▸21時~翌朝5時の営業を中断 ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可)

    ▸施設面積8㎡当たり1名に人数を制限、ルーム当たり4人まで制限、ルームの利用後、30分してから消毒を実施した上で再使用 *施設内では、距離2m(最低1m)を確保 ▸コインカラオケの場合、防疫管理者が常駐する場合、一般カラオケと同様の心得が適用される。ただし、8㎡当たり1名を遵守することが困難な場合は、1ルーム当たり1名のみ利用可

    室内スタンディング公演場

    ▸21時~翌朝5時の営業を中断 ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可) ▸座席を配置して運営(スタンディングは禁止)、座席との距離2m(最低1m)を確保

    飲食店‧カフェ (無人カフェを含む)

    ▸2人以上がコーヒー・飲料・デザート類のみ注文する場合は店内にいる時間を1時間に制限(強く勧告) ▸飲食店・カフェ、いずれも21時から翌日5時までテイクアウト・デリバリーのみ許可

    ▸テーブルまたは座席を1つ飛ばしにして店内の座席の50%のみ使うが、これを遵守するのが難しい場合は、 ▸①テーブル間の距離1mを確保、②テーブル間の仕切りのうち一つを遵守すること(施設面積50㎡以上) ▸ビュッフェの場合、共用のトング・皿・スプーン等の使用の際に手指消毒剤またはビニール手袋を利用。食べ物を取る時、ソーシャル・ディスタンスを確保
    パーティー・ルーム

    ▸21時~翌朝5時の営業を中断 ▸利用人数の制限及び利用可能な人数を掲示(1つの空間(部屋)ごとに面積8㎡当たり1名) * 出入口などに各部屋ごとの利用可能人数を掲示し、案内 ▸テーブル間の距離1mを確保、または座席/テーブルを1つ飛ばしにする、またはテーブル間に仕切りを設置する(許可・届出上の施設面積50㎡以上)

    室内体育施設 (室内ウィンタースポーツ施設を含む) ▸21時~翌朝5時の営業を中断 ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可)

    ▸激しい集団運動(GX類)プログラムは、集合禁止

    * ズンバ、テボ、スピニング、エアロビクスなど

    ▸スクリーンゴルフ場など、ルームタイプはルーム当たり4名まで許可 ▸シャワールームの運営を禁止(水泳種目は例外とする) ▸施設面積8㎡当たり1名に人数を制限 * 施設内では、距離2m(最低1m)を確保

    屋外ウィンタースポーツ施設 (スキー場、スケート場、雪そりゲレンデ)

    ▸21時~翌朝5時の営業を中断 ▸収容人数の1/3に制限 ▸器具のレンタル、更衣室、スキー場内の付帯施設(飲食店・カフェ・ゲームセンターなど)での集合禁止 ▸他の地域~スキー場間のシャトルバスの運行を中断 ▸器具・物品のレンタル時には事前予約制を運営するなど、密集度の緩和を勧告 ▸スキー講習など、対面プログラムは運営の縮小または自粛を勧告 ▸スタッフ・短期アルバイトの共同宿泊施設の相部屋を最小限に抑えるように勧告 ▸付帯施設のうち、飲食店·カフェの場合、飲食店·カフェの心得を適用 ▸更衣室・ゲームセンターなどの施設は、8㎡当たり1名に人数を制限

    塾・教習所 (読書室は除く) ▸21時~翌朝5時の営業を中断 ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可)

    ▸施設面積8㎡当たり1名に人数を制限 *施設内では、距離2m(最低1m)を確保 ▸歌・管楽器レッスンは、1つの空間(部屋)での1:1レッスンのみを許可するが、仕切りを設置する場合は1つの空間(部屋)に4名まで許可 ▸宿泊施設は運営禁止 *ただし、入所者の先制検査を行うなど、防疫心得を遵守する場合は運営を許可

    職業訓練機関 ▸21時~翌朝5時の営業を中断 ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可) ▸施設面積8㎡当たり1名に人数を制限、または座席を2つ飛ばしにすること * 施設内では、距離2m(最低1m)を確保
    結婚式場 ▸1回の結婚式当たり50名未満に人数を制限
    お葬儀場 ▸1回の葬儀場当たり50名未満に人数を制限
    浴場業 ▸施設面積16㎡当たり1名に人数を制限 ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可)

    ▸サウナ・汗蒸幕、チムジルバン施設の運営を禁止

    映画館 ▸21時~翌朝5時の営業を中断 ▸座席を1つ飛ばしにすること、または同伴者以外は座席を2つ飛ばしにする ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可)
    公演場 ▸同伴者以外は座席を2つ飛ばしにすること ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可)
    ネットカフェ ▸21時~翌朝5時の営業を中断 ▸座席を1つ飛ばしにすること(仕切りがある場合は例外とする。) ▸飲食禁止(仕切りの内側における個別飲食は例外とする。水・ソフトドリンクは可)
    ゲームセンター・マルチルームなど ▸21時~翌朝5時の営業を中断 ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可) ▸施設面積8㎡当たり1名に人数を制限
    読書室・スタディカフェ ▸21時~翌朝5時の営業を中断 ▸飲食禁止(仕切りの内側における個別飲食は例外とする。水・ソフトドリンクは可) ▸座席を1つ飛ばしにすること(仕切りがある場合は例外とする。) ▸団体ルームは定員の50%に人数を制限
    遊園地・ウォーターパーク ▸21時~翌朝5時の営業を中断 ▸収容可能人数の1/3に人数を制限
    理容・美容業 ▸21時~翌朝5時の営業を中断 ▸8㎡当たり1名に人数を制限、または座席を2つ飛ばしにすること
    デパート・スーパー

    ▸発熱チェックなど、症状を確認 ▸試食・試飲・試供品サービスの運営を禁止 ▸集客イベントを禁止 ▸利用客の休憩空間(休憩室・椅子)の利用を禁止

    ▸21時~翌朝5時の営業を中断
    商店・スーパー (300㎡以上) ▸21時~翌朝5時の営業を中断 ▸マスク着用 ▸定期的な換気・消毒
    ③その他大人数の利用施設
    ③その他大人数の利用施設
    文化センターなど 生涯教育機関

    ▸歌・管楽器レッスンは、1つの空間(部屋)での1:1レッスンのみを許可するが、仕切りを設置する場合は1つの空間(部屋)に4名まで許可

    宿泊施設

    ▸客室数の2/3以内に予約を制限 ▸客室の定員を超過する人数を収容することを禁止 ▸パーティーのための客室(イベントルームなど)の運営を禁止 ▸宿泊施設によるパーティー・イベント開催を禁止、個人によるパーティー開催を禁止するよう勧告 ▸客室の定員の管理を徹底し、個人によるパーティー開催を摘発した際には退出措置を取るという案内を掲示

    国公立施設 ▸競輪・競馬・競艇・カジノの運営を中断 ▸体育施設は、民間体育施設の運営状況を考慮し、フレキシブルに運営 ▸その他の施設は、収容可能人数の30%以内に人数を制限
    社会福祉利用施設 ▸利用人数を30%以下に制限(最多50名)するなど、防疫を強化して運営。地域の危険度などを考慮し、必要に応じて休館する。
    ④ 日常生活、社会・経済活動
    ④ 日常生活、社会・経済活動
    マスク着用 義務化 ▸室内全体、2m以上のソーシャル・ディスタンスを確保できない室外で義務づけられる。違反の際には過料を賦課。
    公共交通機関の利用 ▸首都圏住民の旅行、出張など、他の地域への訪問を自粛するよう強く勧告 ▸マスク着用、車両での飲食を禁止(国際航空便は除く)、KTX、高速バスなどを50%以内に予約を制限するよう勧告(航空機は除く)
    スポーツ観戦 ▸無観客試合
    宗教活動

    ▸定期礼拝・ミサ・法会・日曜礼拝などで座席数の10%以内に人数を制限

    ▸宗教施設による集まり・食事会の開催を禁止 *特に、祈祷院、修練院、宣教施設などでは、通常の宗教活動以外のすべての集まり・イベントを禁止
    職場での勤務 ▴各機関・各部署の勤務者のうち1/3以上は在宅勤務の実施などを実施、昼休みなどのフレキシブルタイムを積極的に活用し、集まり・食事会は自粛 *治安・国防・外交・消防・郵便・防疫・放送・産業安全・新型コロナウイルス感染症関連の支援などの業務を遂行する機関(人材)や個人情報などセキュリティが必要な情報を取り扱う機関(人材)は例外とする。 -密閉・密集して接触が多く、在宅勤務が困難な危険度の高い事業場(コールセンター、流通・物流センター)は、マスク着用、定期的な消毒、勤務者間のソーシャル・ディスタンシングまたは仕切りの設置など防疫心得を義務化 -出勤する勤務者の場合、通勤時間や昼休みのフレキシブルタイムを積極的に運営 ▸民間企業などにおいても1/3以上在宅勤務などを勧告(必須人員を除いた人数を基準とする)、昼休みのフレキシブルタイムを積極的に活用 *治安・国防・外交・消防・郵便・防疫・放送・産業安全・新型コロナウイルス感染症関連の支援などの業務を遂行する機関(人材)や個人情報などセキュリティが必要な情報を取り扱う機関(人材)は例外とする。民間企業・機関の必須人員の範囲は、各企業・機関の特性に合わせて労使協議などで決定