適用期間:2021年6月14日(月) 0時 ~ 2021年7月4日(日) 24時、3週間適用 |
---|
– 首都圏のソーシャル・ディスタンシング段階は6月14日0時から7月4日24時まで現在の第2段階を継続 – 予防接種が滞りなく実施され、感染の流行を適切に統制できるようになった場合、7月より新たなソーシャル・ディスタンシング体系に再編する予定 – (私的な集まり)「5人以上の私的な集まり禁止」措置を継続 ☞ (5人以上の私的な集まり禁止の案内) |
区分 | 第2.5段階(原則) | 現行の首都圏第2段階 | 第2段階(原則) |
---|---|---|---|
遊興施設6種 (遊興飲食店、団らん酒店(カラオケバー)、感性酒店(若者向けダンス居酒屋)、コーラテック(高齢者向けディスコ、舞踏場を含む)、 相席居酒屋、ホールデムパブ(カードゲームを楽しめるパブ)) | 集合禁止 | 営業時間を制限(22時まで) | 集合禁止 |
カラオケ、 室内スタンディング公演場、 室内体育施設、 訪問販売業など 販売の広報館 | 集合禁止 | 営業時間を制限(22時まで) | 営業時間を制限(21時まで) |
飲食店・カフェ (飲食禁止)、 パーティールーム | 営業時間を制限(21時まで) | 営業時間を制限(22時まで) | 営業時間を制限(21時まで) |
映画館、ネットカフェ、 ゲームセンター、 塾、 読書室、 遊園地、 理容・美容業、大型スーパー | 営業時間を制限(21時まで) | 営業制限を解除 | 営業制限を解除 |
行事の人数制限 | 50人未満 | 100人未満 | 100人未満 |
宗教活動 | 非対面、20人以内に人数を制限 *集会・食事・宿泊禁止 | 正規礼拝などは20%以内に人数を制限 *集会・食事・宿泊禁止 | 正規礼拝などは20%以内に人数を制限 *集会・食事・宿泊禁止 |
私的な集まり | ▸5人以上の私的な集まり禁止 *(例外) 直系家族または居住空間が同じ家族などが集まる場合、児童・高齢者・障害者などのケアが必要な場合、臨終の可能性があるため家族などが集まる場合、結婚のための両家顔合わせで集まる場合、6歳未満の乳幼児、直系家族・両家顔合わせ・乳幼児など例外に対して8人まで集まることが可能、1歳の誕生日祝い専門店-飲食店などの大人数の利用施設に5人以上の予約・同伴入場禁止 |
---|---|
その他の集会・行事 | ▸結婚式・葬儀・記念式典など100人以上の集まり・行事禁止 *公務・企業において必ず必要な経営活動は除く。試験は、分割された空間で100人未満であれば許可 ▸展示・博覧会・国際会議の場合、施設面積4㎡当たり1人に人数を制限、100人までは基準を適用しない。 |
共通の心得 | ▸マスク着用、出入者名簿の管理、換気・消毒 (商店・スーパー・デパートの場合、出入者名簿の管理は除く) |
---|---|
遊興施設5種
ホールデムパブ(カードゲームを楽しめるパブ)、コーラテック(高齢者向けディスコ) |
▸集合禁止 |
訪問販売業など 直接販売の広報館 | ▸22時~翌日5時まで営業を中断 ▸歌唱・飲食禁止(水・ソフトドリンクは可) ▸施設面積8㎡当たり1人に利用人数を制限 *施設内では利用者間の距離2m(最低1m)確保 |
カラオケ | ▸22時~翌日5時まで営業を中断 ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可) ▸施設面積4㎡当たり1人に利用人数を制限、利用済みのルームは直ちに消毒し、30分後に使用(台帳を作成)*施設内では利用者間の距離2m(最低1m)確保 ▸コインカラオケの場合、防疫管理者が常駐するときは、一般カラオケと同じ心得を適用。ただし、4㎡あたり1名を遵守することが困難な場合、各ルーム1人ずつのみ利用可能 |
室内スタンディング公演場 | ▸22時~翌日5時まで営業を中断 ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可) ▸椅子を配置して運営(スタンディング禁止)、利用者間の距離2m(最低1m)確保 |
飲食店・カフェ (無人カフェを含む) | ▸2人以上がコーヒー・飲料・手軽なデザート類のみを注文した場合は店内に留まる時間を1時間に制限(強く勧告) ▸飲食店・カフェ全て22時~翌日5時まで持ち帰り、デリバリーのみ可能 ▸テーブルまたは座席を1つ飛ばしにして店内の座席50%のみ使用、これを順守するのが困難な場合は、 ①テーブルの間の距離1m確保、②テーブルの間に仕切り設置のうち一つを遵守すること(許可・届出上の施設面積50㎡以上) ▸ビュッフェの場合は、共用のトング・皿・スプーンなどを使用する際に手指消毒剤またはビニール手袋を使用、食べ物を取るために待つ間は利用者同士のスペースを確保 |
パーティールーム | ▸22時~翌日5時まで営業を中断 ▸利用人数の制限と可能人数の掲示(1つのルームごとに面積に対して8㎡当たり1人) *出入り口などにルームごとの利用可能人数を掲示し、案内 ▸ テーブル間の距離1mを確保するか、座席・テーブルを1つ飛ばしにするか、またはテーブルの間に仕切りを設置(許可・届出上の施設面積50㎡以上) |
室内体育施設 (室内ウィンタースポーツ施設を含む) | ▸22時~翌日5時まで営業を中断 ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可) ▸施設面積4㎡当たり1人に人数制限 *施設内では利用者間の距離2m(最低1m)確保 |
塾・教習所 (読書室は除く) 職業訓練機関 | ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可) ▸①施設面積8㎡当たり1人に人数を制限、または座席を2つ飛ばしにする。②施設面積4㎡当たり1人に人数を制限、または座席を1つ飛ばしにする。22時以降は営業を中断 *施設内では利用者間の距離2m(最低1m)確保 |
結婚式場 | ▸1つの結婚式場当たり100⼈未満に⼈数を制限 |
お葬儀場 | ▸1つの葬儀場当たり100⼈未満に⼈数を制限 (※ ソウル市は40⼈未満) |
銭湯・サウナ | ▸22時以降の営業を中断 ▸マスクの着用が困難な浴場内では垢すり担当者は会話禁止 ▸発汗室は利用者間の距離を2m(最低1m)確保 ▸発汗室の入り口に利用人数を掲示・案内 ▸シャワー施設・ロッカーはロックをかけて1つ飛ばしにする ▸脱衣して入場するシャワー場および発汗室以外ではマスク着用 ▸サウナ・汗蒸幕、チムジルバン施設の運営を禁止 |
映画館 | ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可) ▸座席を1つ飛ばしにする、または同伴者以外とは座席を1つ飛ばしにする |
公演場 | ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可) ▸座席を1つ飛ばしにする、または同伴者以外とは座席を1つ飛ばしにする |
ネットカフェ | ▸座席を1つ飛ばしにする(仕切りがある場合を除く) ▸飲食禁止(仕切りの内側での個別飲食を除く、水・ソフトドリンクは可) |
ゲームセンター・マルチルームなど | ▸飲食禁止(水・ソフトドリンクは可) ▸施設面積8㎡当たり1人に人数を制限 |
読書室・スタディカフェ | ▸飲食禁止(仕切りの内側での個別飲食を除く、水・ソフトドリンクは可) ▸座席を1つ飛ばしにする(仕切りがある場合を除く) ▸団体ルームは定員の50%に人数を制限、22時~翌日5時まで営業を中断 |
遊園地・ウォーターパーク | ▸収容可能人数の1/3に人数を制限 |
理容・美容業 | ▸8㎡当たり1人に人数を制限、または座席を2つ飛ばしにする |
デパート・大型スーパー | ▸発熱チェックなど症状を確認 ▸試食・試飲・試供品の使用禁止 ▸利用者向けの休憩スペース(休憩室・椅子など)の利用禁止 ▸マスク着用 ▸定期的に換気・消毒 |
スーパー・商店 (300㎡以上) | ▸マスク着用 ▸定期的に換気・消毒 |
宿泊施設 | ▸客室内で定員超過人数の収容禁止 ▸パーティーのための客室(イベントルームなど)の運営を禁止 ▸宿泊施設が主管するパーティー・催し物の開催禁止、個人主催のパーティーは禁止するよう勧告 ▸客室の定員管理を徹底する。利用客向けに、パーティーが摘発された場合は退室の措置をとるという案内を掲載 |
---|---|
国立・公立施設 | ▸競輪・競馬・競艇の運営を中断 ▸カジノは収容人数の20%以内に人数を制限(ソウル2か所) ▸その他の施設は収容人数の30%以内に人数を制限 |
社会福祉利用施設 | ▸利用人数を50%以下に制限(最大100人)するなど、防疫を強化して運営。地域のリスクなどを考慮し、必要な場合は休館 |
マスク着用の義務化 | ▸室内全体及び2m以上ソーシャル・ディスタンスを確保できない室外ではマスク着用を義務づける。違反の際には過料を科す。 |
---|---|
公共交通機関の利用 | ▸首都圏住民の旅行・出張など、他の地域への訪問を控えるよう、強く勧告 ▸マスク着用、車内での飲食禁止(国際航空便は除く) |
スポーツ観覧 | ▸10%以内のみ観客入場 |
登校 | ▸密集度1/3を遵守 |
宗教活動 | ▸正規礼拝・ミサ・法会・日曜礼拝等では座席数の20%以内に人数を制限 ▸宗教施設主管の集まり・食事を禁止 *特に、祈祷院、修練院、宣教施設などで行われる通常の宗教活動を除くすべての集会・行事を禁ずる。 |
職場勤務 | ▸機関・部署別に勤務者の1/3以上を在宅勤務などを実施、昼休みのフレキシブルタイム運営などを積極的に活用し、集まり・食事会は自粛 *治安・国防・外交・消防・郵便・防疫・放送・産業安全・新型コロナ関連支援などの業務を担う機関(勤務者)や個人情報などのセキュリティに必要な情報を取り扱う機関(勤務者)を除く – 密閉・密集しており、テレワークが困難な高リスク事業場(コールセンター、流通・物流センター)は、マスクの着用、定期的な消毒、勤務者間のソーシャル・ディスタンシング、仕切りの設置など、防疫指針を義務化 – 出勤する勤務者の場合、通勤時間や昼休みについてフレキシブルタイムを積極的に活用 ▸民間企業などにおいても人数の1/3以上に在宅勤務などを勧告(必須人数を除いた人数を基準とする)、昼休みのフレキシブルタイムを積極的に活用 *治安・国防・外交・消防・郵便・防疫・放送・産業安全・新型コロナ関連支援などの業務を担う機関(勤務者)や個人情報などのセキュリティに必要な情報を取り扱う機関(勤務者)を除く。民間企業・機関における業務に必須な人数は、企業・機関の特性に合わせて労使協議などにより決定 |