□ソーシャル・ディスタンシングの段階調整案
○(期間) 2021年5月3日(月)~5月23日(日) (3週間適用)
○(段階調整) 首都圏第2段階+非首都圏第1.5段階を継続
○(外国人労働者) 先制検査及び現場点検など管理を強化
– 外国人労働者の密集など集団感染のリスクが高い地域に臨時選別診療所(22か所)を設置し、外国人労働者を対象に検査を実施
– 5人以上の外国人を雇用しているか、または寄宿舎を保有する事業場(1.2万か所)に対し、現場点検の実施及び環境検体の採取を並行
*先制検査及び現場点検を通じて、感染者が発生した事業場に対しては全数検査を実施
○(大人数利用施設の一斉点検) 各中央部署別に、首都圏において2週間(3月15日~3月28日)中に所管の施設の防疫状況を一斉点検し、違反のあった事業者に対しては処罰を強化
– 点検の結果、高リスクに分類された施設に対しては先制検査を実施
○(検査力の向上) PCR検査可能数 1日あたり23万件 → プール方式検査などにより1日あたり最大50万件にまで拡大
○(銭湯・サウナ関連) 睡眠スペースでの感染リスクが高いこと等を考慮し、首都圏には今回新たに22時以後の営業制限を適用するが、サウナ・チムジルバン施設の営業禁止は解除
<浴場業の防疫心得の新規追加事項>
・ 22時までに営業時間を制限
・ マスク着用が困難なため、浴場内での洗身士の会話は禁止
・ 汗蒸幕(発汗室)では利用者間に2m(最低1m)の距離を確保
・ 汗蒸幕(発汗室)入口に利用人数を掲示・案内
・ シャワー施設・脱衣ロッカーはロックして1つ飛ばしにすること
・ 脱衣して入る浴場や汗蒸幕(発汗室)でない場所ではマスクを着用
○(私的な集まり禁止の例外) 5人以上の私的な集まりの禁止は継続するが、長期化に伴う生計の問題及び日常生活上の制約については解消する必要あり(苦情の声が多数)
– (両家顔合わせ) 結婚のために両家が顔合わせの会合をする場合は私的な集まり禁止の例外とする。
– (乳幼児は除外) 乳幼児は保護者の常時保護が必要で活動上の制約が大きいため、6歳未満の乳幼児は私的な集まり禁止の例外とする。
*乳幼児保育法第2条に基づく6歳未満の就学前児童をいう。
– (上限) 直系の家族、両家顔合わせ、乳幼児の例外については8人まで許可するが、度を越した大人数が密集する場合は制限する。
– (1歳の誕生日祝い専門店) 5人以上の私的な集まり禁止によって事実上営業自体が制限されたも同然な1歳の誕生日祝い専門店の営業権保障のため、例外を適用する。
*防疫管理を総括できる管理者のいる「1歳の誕生日祝い専門店」に限り例外を適用し、中心防疫心得を遵守したうえで結婚式場・お葬儀場と同じソーシャル・ディスタンシング段階別の人数制限を適用
○(遊興施設) 首都圏は22時の営業時間制限を継続するが、非首都圏は第1.5段階措置及び他の業種との公平性を考慮した上で営業時間の制限を解除
– 非首都圏の遊興施設が営業する場合、リスクを最小限にとどめるため、中心防疫心得の遵守及び常時点検、一発アウトなど管理を強化
<中心防疫心得>
<共通>
・ 許可・届出上の施設面積8㎡当たり1名に利用人数を制限
・ 営業に当たって時間及び人数の制限を遵守(1室あたり最大4名までに制限)
・ 歌唱がある場合、義務事項を遵守(アクリル板の設置及び1名の歌唱のみ可能など)
・ クラブ・ナイトクラブでのダンス禁止(ダンスホール/ダンスフロアの運営禁止)
・ 相席居酒屋・感性酒店(若者向けダンス居酒屋)などでテーブル・ルーム間移動を禁止
・ 電子出入者名簿を必ず使用(遊興従事者を含む)
・ コーラテック(高齢者向けディスコ)のダンス禁止は解除するが、以下の防疫心得の義務を追加で課す。
<コーラテック(高齢者向けディスコ)の追加事項>
・ 水・ソフトドリンク以外の飲食禁止及びその案内
・ 他人と接触のある舞踏行為をする場合、手袋及びマスクを着用及びその案内
・ 他人と接触のある舞踏行為中は、他者との間に1m以上の距離を確保及びその案内
○(カジノ) 営業制限の対象にならなかった民間施設との公平性及び長期間の営業中断による経済的被害を考慮して、首都圏の国公立施設であるカジノは収容人数の20%以内という条件のもと営業再開(ソウル2か所)