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  • ソウル特別市 不動産仲介手数料率のご案内

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    不動産仲介業者 住宅(住宅に付属する土地、住宅分譲件を含む) (公認仲介士法施行規則第20条第1項、別表1)

    (2021年10月19日施行)

    ソウル特別市 不動産仲介手数料率のご案内 1
    取引内容 取引金額 上限料率 限度額 仲介手数料の料率算定 取引金額の算定
    売買・交換 5千万ウォン未満 1千分の6 25万 ウォン ◉仲介手数料の限度 = 取引金額 × 上限料率 (ただし、計算によって導き出された金額であっても限度額を超えてはならない) ◉売買:売買価格 ◉交換:交換対象のうち、高い価格の仲介対象物の価格 ◉分譲権:分譲権取引当時までに払い入れた金額 (貸付を含む) + プレミアム
    5千万ウォン以上 ~2億ウォン未満 1千分の5 80万 ウォン
    2億ウォン以上 ~9億ウォン未満 1千分の4 限度 なし
    9億ウォン以上 ~12億ウォン未満 1千分の5 限度 なし
    12億ウォン以上 ~15億ウォン未満 1千分の6 限度 なし
    15億ウォン以上 1千分の7 限度 なし
    賃貸借など (売買・交換以外) 5千万ウォン未満 1千分の5 20万 ウォン ◉仲介手数料の限度 = 取引金額 × 上限料率 (ただし、計算によって導き出された金額であっても限度額を超えてはならない) ◉ チョンセ :チョンセ金 (保証金) ◉ ウォルセ:保証金 + (月賃貸料×100) ただし、計算によって 導き出された金額が 5千万ウォン未満の場合: 保証金 + (月賃貸料×70)
    5千万ウォン以上 ~1億ウォン未満 1千分の4 30万 ウォン
    1億ウォン以上 ~6億ウォン未満 1千分の3 限度 なし
    6億ウォン以上 ~12億ウォン未満 1千分の4 限度 なし
    12億ウォン以上 ~15億ウォン未満 1千分の5 限度 なし
    15億ウォン以上 1千分の6 限度 なし

    住宅・オフィステル以外(土地・店舗など)(公認仲介士法施行規則第20条第4項)

    (2015年1月6日施行)

    ソウル特別市 不動産仲介手数料率のご案内 3
    取引内容 上限料率 仲介手数料の料率算定 取引金額の算定
    売買・交換・ 賃貸借など 取引金額の 1千分の( )以内 ◉上限料率を1千分の9を限度として 開業公認仲介士が定めた左の上限料率以内で、仲介依頼人と開業公認仲介士が互いに協議して決定する 「住宅」と同じ
    ※開業公認仲介士には、「オフィステル(専有面積85㎡以下であり一定の設備を備えている場合を除く)の売買・交換・賃貸借」、「住宅・オフィステル以外(土地・店舗など)の売買・交換・賃貸借」について、それぞれ法に定められた上限料率の範囲内で、実際に希望する上限料率を上記の表に明示することが義務付けられている。 ※上記の仲介手数料に「付加価値税」は含まれないものとする。