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環境/エネルギーニュース

  • ソウル市、8月から毎月1週間以上、5等級車両の運行を制限

  • ソウル市総合ニュース SMG 1,011

    ソウル市は12月~3月に行われる「微小粒子状物質(以下、PM2.5)季節管理制」の初施行に先立ち、8月から11月まで毎月1週間以上、5等級車両の運行制限を試験的に行う。季節管理制の本格的な施行に先立ち、継続的な啓発を通じて制度を広く伝える予定だ。 8月の場合は17日(月)~21日(金)に試験運営を実施する。 運行制限の対象は全国に登録されているすべての5等級車両であり、運行制限時間は平日午前6時から午後9時までだ。低公害措置車両、緊急車両、障害者車両、国家有功者車両、国家特殊共用目的の車両は運行制限から除外される。 ソウル市は「PM2.5季節管理制」の本格的な施行のために、ICT技術を利用した運行制限車両の取り締まりプラットフォームも新しく構築した。ソウル市内を通行する全国の5等級車両をリアルタイムでモニタリングし、モバイルメッセージで通知するシステムだ。11月まで運行制限を試験的に行い、12月からは違反車両に過料を科す予定だ。 ソウル市はこれに先立ち、3月に首都圏の車両を対象とした5等級車両の運行制限を試験的に行い、39,771台に対して過料を科さずに広報・啓発を実施した。 一方、ソウル市は現在▴PM2.5非常低減措置の際にソウルを含む首都圏全体の運行制限、▴グリーン交通地域内の運行制限、▴首都圏の公害車両制限地域(LEZ)の運行制限を施行中であり、違反車両には過料を科している。 このような措置に加え、12月からPM2.5季節管理制が施行されると、高濃度のPM2.5が集中する期間には一層強力な効果を発揮することが期待される。

    < 季節管理制における5等級車両の運行制限 >

    季節管理制における5等級車両の運行制限
    施行期間 毎年12月~3月 (4か月)
    施行時期 2020年12月から本格的な取り締まりおよび過料徴収 (低減装置が開発されていない5等級車両は、2021年1月1日から取り締まりおよび過料徴収)
    対象車両/地域 全国の5等級車両 / 首都圏地域
    制限時間 平日(土・日曜日、祝日は除く)、06時~21時
    過料 1日1回、10万ウォン
    取り締まり除外 ‣PM2.5法施行令第9条:緊急車両、障害者車両、国家有功者車両など ‣低減装置を取り付けている車両