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経済ニュース

  • ソウル市、小規模事業場に「町の労務士」サービス提供

  • ソウル市総合ニュース SMG 4,099

     ソウル市は労働法を知らずに違反して過料などの処分を受けるという悔しいことがないように、4人以下の小規模事業場を対象に労務専門コンサルティングを無料で支援する「町の労務士」を試験的に実施する。2016年7月から年末まで50人の公認労務士で構成された町の労務士が、計300ヶ所の小規模事業場を直接訪問してコンサルティングを実施する予定だ。

     ソウル市が2015年に実施したソウル地域の食堂やネットカフェなどの小規模事業場の労働者3,603人を対象にした「労働者の認識可否調査」の結果、労働契約書の作成(15%)、週休手当ての支給(21%)など労働法上の遵守しなければならない労働条件を認知できてない場合が多かった。また、雇用労働部でも青少年雇用事業場197ヶ所を点検した結果、155件の労働法違反事項が摘発された。

     現場を訪れる「町の労務士」は韓国公認労務士会、労働人権実現のための労務士会などの労働関連団体の推薦を受けた50人で、2016年7月からチュン(中)区、カンナム(江南)区、トンデムン(東大門)区、ヨンドゥンポ(永登浦)区、マポ(麻浦)区など5つの示範運営自治区で活動する。テスト運営自治区は、圏域ごとに小規模事業場が多い地域として選定した。

     「町の労務士」たちは、事業場を訪問して社員管理に必須書類である▴労働契約書および給与台帳作成、▴労働法上の賃金管理、▴労働・休憩時間、休日の運営などに対する労務管理の改善策を提示する。また、難しい労働法も理解しやすく説明して小規模事業場で備えなければならない書式なども提供する。

     2016年には試験的に300ヶ所(自治区別に60ヶ所)に対してコンサルティングを進行するが、先に事業所担当の町の労務士が2週間事業所を2回訪問して労務管理の現状を診断して改善案を提示するなど、集中的な管理コンサルティングを進行する。以後6ヵ月が過ぎた時点での再訪問を通じて履行状況を点検し、労務管理の苦情を聴取して諮問する方式で進められる。

     ソウル市は2016年のテスト運営を皮切りに町の労務士の活動状況や事業主の満足度などを検討し、2017年には1,000ヶ所に拡大して2020年までに計4,000ヶ所の小規模事業場を支援するという計画だ。

     

    《コンサルティングの申込方法》

    1. 申込資格

    チュン(中)区、カンナム(江南)区、トンデムン(東大門)区、ヨンドゥンポ(永登浦)区、マポ(麻浦)区の総5自治区に住所地を置いた4人以下の雇用の小規模事業所
    ただし、大手企業のフランチャイズの兄加盟店、店舗面積300㎡以上のスーパーやコンビニ、居酒屋、高級衣類小売店を除く

    2. 申込期間

    2016年7月1日(金)〜7月21日(木)

    3. 支援規模

    申込期間内先着順選定
    自治区別に最大60ヶ所、計300ヶ所選定

    4. 申込方法

    ▶ ソウル市労働政策課(勤務時間内)
    – 住所:04520 ソウル市チュン(中)区ムギョロ(武橋路)21 ザ・エクスチェンジ・ソウルビル 8階
    – 電話:02-2133-5429、FAX:02-2133-0709
    – Eメール:ksj1001@seoul.go.kr

    ▶ ソウル市自営業支援センター(運営時間内)
    – 住所:04130 ソウル市マポ(麻浦)区マポデロ163 ソウル信用保証財団ビル7階
    – 電話:1577-6119 FAX:02-3278-8120

    ※ 郵便、FAX、Eメールは 21日(木)の18時到着分まで

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