2020年8月24日付けで、マスク着用義務化の行政命令がソウル市の全地域で本格的に実施され、その詳細基準に対する市民の問い合わせが急増している。
ソウル市は、マスク着用義務化の措置が市民の生活と密接に関っていることを痛感し、市民の日常生活の至る場所ですぐに適用できるように詳細指針を作り、配布する。今回の詳細指針は▴義務着用の必要性、▴義務着用の対象者、▴義務着用の空間的範囲、▴義務着用に対する例外事項、▴マスク着用の認定基準など大きく5つのパートに分かれている。
注目すべきは義務着用の空間的範囲と義務着用に対する例外事項で、市民が混乱していたマスク着用の有無に対する具体的な基準が含まれている。義務着用の空間的範囲は、室内はすべての場所、屋外は▴集合、集まり、行事、集会など大人数が集まって他人と接触する場合、▴他人と2m以上距離を置くことが難しく、接触する危険がある場合は必ずマスクを着用しなければならない。
義務着用の例外事項は①日常的なプライベート空間にいる時、②飲食時、③その他やむを得ない場合などがあり、この場合は室内・屋外を問わずマスクの未着用が認められる。
ソウル市では今回の指針が全国で初めて作成・実施されるため、現場での適用過程において至らない部分が出てくることを予想し、今後市民の意見を積極的に集め、改善が必要な部分は継続的に補う予定だ。
マスク着用義務化の行政命令に関する詳細指針
[行政命令の概要]
▶ 処分対象者: ソウル特別市全地域の居住者および訪問者
▶ 処分内容: 室内および屋外でマスク着用 ※ ただし、日常的なプライバシー空間や飲食時などやむを得ない場合は除く
▶ 処分期間: 2020年8月24日(月)から別途解除されるまで
■ 義務着用の必要性
○ 自分を守り、隣人を守る最も効果的な予防手段
– マスク着用時、感染リスクが85%減少(2020、国際学術誌 THE LANCET)
※ マスク未着用時の感染可能性は5倍以上
マスク着用による追加感染予防の例(疾病管理本部)
▪ 感染者と乗用車で1時間以上一緒に移動した3名:全員陰性
▪ 感染者が7日間入院し、接触した病院の医療従事者17名:全員陰性
▪ 感染者が28名発生したカフェの従業員4名:全員陰性
■ 義務着用対象者の範囲: ソウル特別市全地域の居住者および訪問者
○ ソウル特別市の居住者とは、ソウル特別市の行政区域内に居所があり、実際に居住している人を指す
ソウル特別市の居住者が他の行政区域を訪問する場合
▪ 義務着用の行政命令が効力を及ぼす空間的範囲はソウル特別市の行政区域内であるため、
ソウル特別市の居住者が他の行政区域を訪問する場合は、義務着用の対象ではない
○ ソウル特別市の訪問者とは、ソウル特別市以外の行政区域内に居所があり、実際に居住している者が自宅出勤、営業、旅行など目的を問わず、現在ソウル特別市の行政区域内にいる人を指す
■ 義務着用の空間的範囲: ソウル特別市の行政区域に所在する室内および屋外
○ (室内基準) バス、地下鉄、船舶、航空機、その他の車両などの運送手段、建築物および四方が区画され外部と分かれているすべての構造物内でマスクを着用する
○ (屋外基準) 以下の各号に該当する場合はマスクを着用する
– 集合、集まり、行事(公演)、集会など大人数が集まって他人と接触する場合
集合・集まり・行事 / 集会の基準
▪ (集合・集まり・行事) 同じ目的を持った人々が事前に合意・約束・告知された日程に従って同じ場所に集まって行う集合・集まり・行事
▪ (集会) 「集会及びデモに関する法律」に従い、申告手続きを経た集合・集まりなど
– 生計・住居を一にする人(家族)以外の人と2mの距離を置くことが難しく、接触する危険がある場合
■ 義務着用に対する例外: 日常的なプライバシー空間や飲食時などやむを得ない場合
➊ 日常的なプライバシー空間にいる時
– 実際の居住空間(家)にいる時
– 分割した空間に一人でいる場合や、生計・住居を一にする人(家族)と一緒にいる場合
※ 生計・住居を一にする人以外の人が、分割した空間を訪問する場合はマスクを着用する
車両(乗用車)利用時のマスク着用基準
▪ 車両(乗用車)内に一人でいる場合や、生計・住居を一にする人々と一緒にいる場合:マスク未着用可能
▪ 車両(乗用車)内に生計・住居を一にしない人と一緒にいる場合:マスクを着用する
➋ 飲食時 ※ ただし、飲食の前・後および会話をする際はマスクを着用する
– 食事および間食として飲食を行う場合
– 酒、タバコ、茶、コーヒーなど嗜好品を摂取する場合
➌ その他やむを得ない場合 ※ ②~⑤号の場合、該当の活動の前・後にマスクを着用する
① マスク着用時に呼吸困難および健康悪化などの恐れがある場合
▪ 24か月未満の乳児
▪ 重症患者
▪ 呼吸器系の基礎疾患を持つ患者で、マスク着用時に呼吸が苦しくなる場合
② 保健・衛生活動のためにマスクを外さなければならない場合
▪ マスクを外さないと検診・診療・投薬などの医療行為が行えない場合
▪ 入浴、シャワー、洗面、歯みがきなど個人衛生活動を行う場合
③ スムーズな公務遂行のために必要な場合
▪ 政府・地方自治体・公共機関で外交、国防、捜査、救助、救護、広報などの公務遂行時、
マスクを着用した状態では当初の公的目的の達成が著しく難しい場合
▪ 政府・地方自治体・公共機関で身分確認を要求し、これに応えなければならない場合
▪ 政府・地方自治体・公共機関で要求する写真(証明写真・パスポート写真など)提出のために撮影を行う場合
▪ 政府・地方自治体の非対面教育の指針に基づき、教師や講師などがオンライン講義を撮影する場合
④ マスクを外さないと本業または生計維持ができない場合
▪ 歌手・俳優・声優・タレント・モデル・芸術家(職業)などが視聴覚映像の撮影の対象となる場合や、公演などに出演する場合
▪ 運動選手(職業)が試合に出場する場合
▪ 管楽器の演奏者(職業)がステージで演奏する場合
⑤ その他、場所の特性上マスクの着用が難しい場合
▪ 水泳、水遊びなどのために水中で活動する場合など
※ 義務着用の例外事項に該当しても、発熱または呼吸器症状などがある場合は必ずマスクを着用する
■ マスク着用の認定基準
○ マスクの種類
– 保健用、手術用、飛沫遮断用、布マスクすべて可能
– ただし、食品医薬品安全処が許可した「医薬部外品」マスクの着用を強く勧告
食品医薬品安全処のマスク着用基準
▪ KF94以上のマスク:新型コロナウイルス感染症が疑われる患者をケアする場合
▪ KF80以上のマスク:
– 咳、喉の痛みなど呼吸器症状がある場合
– 健康弱者、基礎疾患者が他の人と接触する場合
* 健康弱者:高齢者、子ども、妊婦、慢性疾患者
** 基礎疾患保有者:慢性肺疾患、糖尿、慢性腎疾患、慢性肝疾患、慢性心血管疾患、血液がん、抗がん治療中のがん患者、免疫抑制剤を服用中の患者
▪ 飛沫遮断用・手術用マスク:
– 長時間着用しなければならない環境 / 暑い夏季 / 呼吸しにくい場合
○ 着用方法
– 顔の大きさに合う適当なサイズのマスクを選び、鼻と口が見えない用に着用する
※ 鼻と口が隠れていない場合は未着用とみなす
ばっきん
感染リスクが高い大人数の利用施設などでマスクを着用するという感染防止対策ガイドラインを守らない場合は過料を賦課するという内容の「感染病の予防および管理に関する法律」が11月13日(金)から施行されます。従って感染リスクが高くマスクの着用が不可欠なエリアでマスクの未着用が発見された場合、過料が賦課されることがあります。
□ 過料賦課方案
○賦課期間:2020年11月13日~別途解除される日
○取締場所:感染リスクの高いハイリスク群が多く、感染拡大防止策が必ず必要な場所
◈ 大人数の利用施設の場合、ソーシャル・ディスタンシング段階とそれに該当する施設に適用する。
◈ 不特定多数が利用する感染リスクの高い公共交通機関および集会・デモ場所、感染症に対して抵抗力が弱い人が多い医療機関、介護施設・デイナイトケア施設などは、ソーシャル・ディスタンシング段階に関わらず、マスク着用の義務化を施行する。
マスク着用の義務化による過料賦課方案
区分 |
対象 |
常時取締 |
➊ 大人数の利用施設(段階別集合制限施設) |
* (1段階:集合制限施設) 遊興飲食店、コーラテック(高齢者向けディスコ)、団らん酒店(カラオケバー)、感性酒店(若者向けダンス居酒屋)、相席居酒屋、カラオケ、室内スタンディング公演場、トレーニングジム(激しいグループ運動)、訪問販売など直接販売の広報館、大型塾(300人以上)、ビュッフェ、流通物流センター
* (2段階:集合制限施設) 塾(300人以下、ただし、9人以下の教習所は除く)、ゲームセンター、一定規模以上の一般飲食店(例:150㎡以上)、ウォーターパーク、宗教施設、室内結婚式場、公演場、映画館、銭湯・サウナ、室内体育施設、マルチルーム・DVDルーム、お葬儀場、ネットカフェ |
➋ 公共交通機関 |
∘ バス・地下鉄・タクシーなどの公共交通機関の運転手・乗客
– 「公共交通機関の育成および利用促進に関する法律」
第2条第2号に基づく公共の交通手段
(路線バス、鉄道、旅客船など)
– 「旅客自動車運輸事業法」第3条第2項に基づく
区域旅客自動車運送事業に使用される車両
(通勤・通学バスなど、その他の貸切バス、観光バス、タクシー)
– 「航空安全法」第2条に基づく航空機(飛行機・ヘリコプター・飛行船・グライダー) |
➌ 集会・デモ場所 |
∘ 大勢が密集する室内外の集会・公演・イベントの主催者・参加者
– 「集会およびデモに関する法律」第2条第1号、第2条第2号に基づく屋外の集会・デモ |
➍ 医療機関 |
∘ 医療機関の従事者・利用者
– 「医療法」第3条第2項に基づく医療機関 |
➎ 介護施設 |
∘ 介護施設・デイナイトケア施設での入所者、利用者を介護する従事者
– 「老人福祉法」第34条の規定による高齢者の医療福祉施設のうち介護施設
– 「老人福祉法」第38条の規定による在宅福祉施設のうちデイナイトケアサービスを提供する施設 |
企画(短期)取締 |
∘ 高リスク事業場(コールセンター、物流センター、製造工場など)
※今後は集団感染の発生する施設などを中心に取り締まり対象を選別する。 |
○ 取締内容:➊許可されたマスクで、➋正しく着用しているか
➊ 許可されたマスク:▲KF94、▲KF80、▲KF-AD(飛沫遮断)、▲手術用、▲布(綿)、▲使い捨てマスク
※ ネット型マスク・バルブ型マスク・服などで顔を覆うのはマスク着用とは認めない。
➋ 正しい着用:口と鼻を確実に覆っているかどうか確認
○ 賦課金額:違反当事者には10万ウォン、管理・運営者には300万ウォン以下を賦課*
(違反当事者は10万ウォン、管理・運営者は1回目の違反150万ウォン、2回目の違反300万ウォン)
○ 取締方法:公務員による現場取締 ※共益申告窓口は設けません。
* 公共機関は、法令などで定める所管業務を遂行するために避けられない場合、個人情報を収集できる。(個人情報保護法第15条第1項第3号)
□ 過料賦課の例外となる対象
○ 満14歳未満、マスクが着用できない者(第3者の手助けがないと自分でマスクの着脱ができない者やマスクを着用すると呼吸が困難になるという医師の医学的所見を記入した理由書を保持した者)
○ マスク着用義務化の行政命令に関する詳細指針の例外事項に該当する場合
<過料賦課の例外>
· 飲食物を食べたり飲んだりする時
· プールや銭湯など水の中や湯の中に入る時
· 洗顔や歯磨き(個人の衛生)をする時
· 健康診断・手術・治療・薬の服用など医療行為のためにマスクの着用が困難な時
· 顔を見せる公演(舞台上に限る)、テレビ出演(撮影時に限る、YouTubeなどの個人配信は個人的な場所での撮影時に限る)及び写真撮影(撮影時に限る)、手話通訳をする時
· スポーツ選手や楽器の演奏者が試合・競技・公演・競演などをする時
· 結婚式に参加する新郎・新婦・両家の親など
· 本人の確認や身分を証明するためにマスクを脱がなければならない時
Q&A
Ⅰ. マスク着用関連
- プライベート空間である家ではマスクを義務的に着用しなくても良い
- ただし、家族の中で誰か熱が出た場合や、呼吸器症状がある場合はマスクの着用を勧告する
- 24か月未満の乳幼児の場合は呼吸器がまだ完全に発達していないだけでなく、呼吸困難の場合に自分でマスクを外すことができない危険があるため、マスクの義務着用対象ではない
- 感染予防のために乳幼児がマスクを着用している間は、保護者が注意深く観察すること
- マスク着用時に健康が悪化する可能性のある重症患者、マスク着用時に呼吸が苦しくなる呼吸器系の基礎疾患者などは例外を認める
- その他、マスクを着用するのが著しく難しい患者がいる場合、専門医の所見に基づいてマスクの義務着用の例外を認めることができる
- 歯科、耳鼻咽喉科の診療などマスクを外さないと診療行為が行えない場合は、マスクの未着用を認める
- ただし、当該診療行為の前・後にはマスクを着用すること
- 入浴、シャワー、洗面、歯みがきなど個人衛生活動を行う場合は、マスクを着用しなくても良い
- ただし、当該行為の前・後にはマスクを着用すること
- マスクを外さなければ本業または生計維持ができない歌手・俳優・声優・タレント・モデル・芸術家(職業)などが視聴覚映像の撮影対象となる場合や、公演などに出演する場合は例外を認めている
- ただし、出演の前・後にはマスクを着用する必要があり、出演者以外の番組スタッフなどの関係者は常にマスクを着用すること
- 政府・地方自治体・公共機関で外交、捜査、救助、救護、公報などの公務遂行時、マスクを着用した状態では当初の公的目的の達成が著しく難しい場合、例外を認めている
- 国民に迅速かつ正確な公共情報の伝達が必要な場合、マスクの未着用を認めているが、ブリーフィングの前・後および周辺の関係者は全員マスクを着用すること
- 私的な目的で写真を撮影する場合はマスクを着用しなければならないが、証明写真、パスポート用の写真など公共機関への提出目的で写真を撮影する場合、マスク着用の例外を認める
- ただし、屋外の場合、周囲2mの距離に家族以外の他の人がいない場合に限り、マスクを外した写真撮影が可能である
- マスクを外さないと本業または生計維持ができない場合として、運動選手(職業)が試合に出場する場合は、例外を認めている
- ただし、試合開始前に発熱・呼吸器症状などを確認して入場させ、試合の前・後にはマスクを着用しなければならず、選手以外の試合関係者は常にマスクを着用すること
- YouTuberもマスクの着用が必要だが、プライベート空間である家での撮影や、分割した空間で一人または家族と一緒に撮影する場合は、マスクの未着用を認める
- 屋外の場合、周囲2mの距離に家族以外の他の人がいない場合に限り、マスクを外した撮影が可能である
- ソーシャル・ディスタンシング第2段階以上の状況では、他人との接触が頻繁に起こるウォーターパークや渓谷などの出入りの自粛を勧告する
- ただし、やむを得ず水泳、水遊びなどのために水中で活動する場合はマスクを外すことができ、この場合も水中活動の前・後にはマスクを着用すること
- 飲食物の摂取時はマスクの義務着用対象から除外しており、タバコの場合は嗜好品に分類され、飲食物の摂取に該当するため喫煙中はマスクの未着用を認める
- ただし、マスクを外して喫煙している間に感染が広まる恐れがあり、喫煙者の場合は新型コロナウイルス感染症の高リスク群に分類されるため、禁煙を強く勧告する
- やむを得ず喫煙を行う場合は、他人との距離を確保し、会話を自粛するなどの防疫心得を遵守すること
- 登山、散歩、野外での運動時に家族以外の他の人と2m以上距離を確保するのが難しい場合は、マスクを着用しなければならない
- 分割した空間に一人でいる場合や、飲食時、または個人保健・衛生活動などの例外事項に該当しなければ、マスクを着用しなければならない
- 事業所に一人でいる場合や、家族しかいない場合はマスクの未着用を認める
- ただし、外部の人が訪問して対面する場合は、マスクを着用すること
- マスクを顎にかけている場合や、鼻を出して口だけを覆っている着用方法では、感染源から呼吸器を守ることはできない
- 鼻と口が覆われていない場合はマスク未着用とみなす
- カフェや飲食店で食事を行うためにやむを得ない場合はマスクを外すことができるが、食事の前・後や会話中は常にマスクを着用すること
- ※ 2020年8月30日付けでソーシャル・ディスタンシング第2段階への強化措置により、カフェ内での飲食物の摂取は禁止
- マスクを一時的に外す場合、汚れないように清潔な袋に入れて保管することを勧告する
- カラオケは一般的に3密(密閉・密接・密集)という特性上、高リスク施設に指定されており、感染病の流行時には訪問自粛を強く勧告する
- ※ 2020年8月19日付けでソーシャル・ディスタンシング第2段階への強化措置により、カラオケでの集合禁止
- やむを得ず歌を歌う場合を含め、必ずマスクを着用すること
- 食薬処が微細粒子や飛沫などの遮断性能と安全性を確認して許可した「医薬部外品」マスクである保健用、手術用、飛沫遮断用マスクの着用を強く勧告する
- ただし、上記のマスクの購入が難しい社会的弱者層などを考慮し、再利用可能な布マスクまで着用を認める
- 保健用、手術用(デンタル)、飛沫遮断用、布マスクまでに限って認める
- それ以外のメッシュマスクなどは現在まで飛沫遮断効果が立証されておらず、認められない
- 原則的に結婚式の参加者は全員マスクを着用することが義務付けられている
- ただし、政府の結婚式場に関するソーシャル・ディスタンシング指針(女性家族部 家族文化課-2544)を反映し、新郎・新婦に限り結婚式場内でマスク着用の例外を認める
※ ただし、団体記念写真の撮影時にも全員マスクを着用しなければならず、撮影時に限り一時的に新郎・新婦、両家の両親のみマスク着用の例外を認める
Ⅱ. 行政措置関連
- 命令違反に対する過料処分の根拠となる法規である「感染病予防及び管理に関する法律」第83条第4項の場合、8月12日に改正され、10月13日から施行される予定である
- これに伴い、根拠となる法規を施行するまでは過料処分ができず、啓発措置のみ可能である
※ 公共交通機関の場合は先制的にマスクの義務着用を施行中(5月13日~)であり、地下鉄内で違反した場合は25万ウォン以上、100万ウォン以内の過料が科せられる。また、中リスク施設の場合も集合制限措置(8月19日~)に基づき、マスクの義務着用を施行中であり、違反した場合は300万ウォン以下の罰金が科せられる
- ただし、啓発期間中もこれを違反したことにより発生したすべての感染に関連する検査・調査・治療など防疫費用の求償権が行使されることがある
- 現在、ソーシャル・ディスタンシング第2段階の状況であり、今後第1段階に下がった場合は行政命令を解除する予定である
- 着用義務化の解除後も、「生活の中の距離確保」防疫心得に基づき、マスクの着用を積極的に勧告する
- ソウル特別市で施行した行政命令処分の対象者の範囲にはソウル特別市の訪問者も含まれるため、ソウル市が行政措置の主体となる
- 「感染病予防及び管理に関する法律」第49条第1項第2の4号の違反により、同法第83条第4項に基づいて10万ウォン以下の過料が科せられることがあり、違反により発生したすべての感染に関連する検査・調査・治療など、防疫費用の求償権が行使されることがある
- ただし、過料の処分は2020年10月12日まで啓発期間を設け、取り締まり・処分を猶予し、啓発期間後の具体的な取り締まり範囲と方法については啓発期間中に別途告知する予定である
※ 公共交通機関の場合は先制的にマスクの義務着用を施行中(5月13日~)であり、地下鉄内で違反した場合は25万ウォン以上、100万ウォン以内の過料が科せられる。また、中リスク施設の場合も集合制限措置(8月19日~)に基づき、マスクの義務着用を施行中であり、違反した場合は300万ウォン以下の罰金が科せられる
- 現在は中・高リスク施設など集団感染の危険度が高い施設を対象に現場点検を実施するなど、最大限の行政力を集中している
- 今後、現場点検の対象を次第に拡大する予定であり、点検対象や方法については別途告知する予定である
- 啓発期間中には別途の通報窓口を運営せず、市民への広報と案内を中心に実施する予定である
- 啓発期間終了前に、マスク着用義務化に関する行政命令違反者の通報窓口および通報方法について別途告知する予定である
- 過料は命令を違反した個人に対して科せられる
- ただし、会社も職員の感染病予防と防疫心得の遵守など、施設防疫管理者の役割に最善を尽くす必要がある
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