ソウル市は「感染病の予防及び管理に関する法律」第49条第1項第2号に基づき、ソウル市内にある569か所のコインカラオケに対して、2020年5月22日から別途の命令がある時まで、集合禁止の行政命令を発令する。
第49条(感染病の予防措置) ①保健福祉部長官、市・道知事または市長・郡守・区庁長は、感染病予防のため、次の各号に該当するすべての措置を取るか、またはそれに必要な一部の措置を取らなければならない。
2. 興行、集会、祭礼、またはその他多数の者の集合を制限または禁止すること
コインカラオケについて継続的な防疫点検と全数調査を行った結果、防疫の心得を守らなかったコインカラオケが全体の44%に上ることが判明した。コインカラオケは換気などをしにくい閉鎖的な構造になっており、無人営業の店舗も多く、防疫管理の徹底が困難なケースが多かった。
ソウル市は、コインカラオケが中高生など青少年の多く集まる場所であり、実際に最近多数の感染者が発生したことから、新型コロナウイルス感染症の市中感染と感染拡大を防止するため、週末を前にして集合禁止命令を発令することにした。
2020年5月22日より、コインカラオケの入り口には、集合禁止命令により「コインカラオケ集合禁止のお知らせ」が貼り出される。もしも集合禁止命令に従わずに営業を続けたことにより、営業中に新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合、営業主に損害賠償を請求することができ、命令を履行していない店舗を利用した後に新型コロナウイルス感染症の診断を受けた場合、患者本人が治療費を負担しなければならない。
ソウル市は、5月25日から5月31日まで、管轄の警察署及び25の自治区の協力を得て現場の点検を行う計画であり、集合禁止命令に従わないコインカラオケについては、告発などの行政措置のみならず損害賠償の請求を進める予定である。
集合禁止のお知らせ
1. ソウル市は、別途の命令がある時まで、ソウル地域内のすべてのコインカラオケに対し、「感染病の予防及び管理に関する法律」第49条第1項第2号に基づき、集合禁止することをお知らせします。
2. これは、コインカラオケが密閉した空間で唾液の飛沫が発生することから感染が広まりやすい上に、管理者の随時の管理が困難な環境にあり、また実際に最近コインカラオケを介した新型コロナウイルス感染症の感染が発生していることを受け、感染拡大を防止し、ソウル市民の健康と生命権を保障するための措置です。
3. 集合禁止命令を履行しない営業主と施設利用者は、告発措置(300万ウォン以下の罰金)を受けます。また、新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した際には治療費や防疫費用などの損害賠償の請求を受けることをお知らせします。
2020. 5. 22.
ソウル特別市長
お問い合わせ:ソウル市120茶山(ダサン)・コールセンター