1月30日から医療機関・薬局、公共交通機関、感染高リスク施設を除き、室内でのマスク着用義務が解除される。
室内でのマスク着用義務の解除を前に、政府はマスク着用に関する詳細指針を発表しました。防疫当局は、「室内でのマスク着用義務が調整されたとしても、マスクの保護効果と着用の必要性がなくなったわけではなく、あくまでも法的義務の面において『着用勧告』に切り替わるということ」と語り、状況に応じて各自が自主的に着用を実践することが重要であると強調しました。
出典:私の手の中にソウル(https://mediahub.seoul.go.kr/archives/2006796)、疾病管理庁、「マスク着用防疫指針遵守命令及び過料賦課業務案内書(第7版)」
マスク着用が義務付けられている場所・施設・対象は、感染高リスク施設のうち入所型施設、医療機関・薬局、公共交通機関の「室内」です。
室内とは、バス・タクシー・鉄道・船舶・航空機、その他の車両等の運送手段、建築物、また四方が仕切られ外部と分離されているすべての構造物を意味します。
例えば、天上・屋根があり四方が塞がっている場所は室内であり、天上・屋根または2面以上が開かれていて自然に換気される構造であれば室外とみなされます。
建物(構造物)内であれば、窓を通じて換気が可能であったとしても室外とはみなされません。
マスク着用義務が調整されても、マスク着用が不要になったわけではなく、過料が賦課される国家レベルでの義務措置が解除されたというだけなので、今後も状況に応じて各自が自主的にに着用を実践することは依然として重要です。
マスクを着用しない場合、咳やくしゃみをするときはティッシュや服の袖の内側部分で口と鼻を覆って咳をするマナーや、手洗いを実践することがとても重要になります。
マスク着用を勧告する場合
感染高リスク施設のうち入所型施設の寝室・病室など私的な空間に同居人(複数が寝室・病室を一緒に使用する入院・入所者、常駐看病人、常駐保護者)といる場合は過料賦課の例外に該当しますが、その他の共用空間にいる場合、または外部の者と一緒にいる場合はマスクを着用しなければなりません。
新型コロナウイルス感染症など呼吸器感染病が流行する状況では室内でのマスク着用は感染予防に効果的なため、その利点を考慮して各主体が自律的・自主的に判断したうえで着用の有無を決定することができます。
会議場所の換気がしにくく、密集-密接環境にある場合は、マスクの着用を強く勧告します。
* 密集・密接環境の例:他人と物理的距離を1m以上保つのが困難な場合
薬師法(第2条)に基づく薬局ではマスク着用義務が維持され、着用義務は薬局として申告された面積に応じて適用されます。(スーパーマーケット内の移動通路などの共用空間は未適用)
アパート、百貨店などマスク着用義務施設ではなくても、エレベーターはその特性上換気がされにくく、狭い空間に人が密集しやすい環境なので、マスク着用を勧告します。
感染病予防法第49条の規定に従って、感染病伝播が懸念されマスク着用などの防疫指針遵守命令が下された場合、管轄自治体の行政命令が適用された施設・場所などでマスクを着用しない場合に過料が賦課されます。
24か月未満の乳幼児、脳病変障害者・発達障害者など周囲の助けなしには自らマスクの着け外しが困難な者、呼吸器疾患患者などマスクを着用すると呼吸困難になると医学的所見が認められた者は、過料賦課対象の例外となります。
児童によって発達状態は異なるため、24か月以上の乳幼児だとしてもマスクを着用する場合は両親または保護者のきめ細かい観察・監督が必要です。
満14歳未満は過料賦課対象者ですが、過料賦課・徴収を規定する「秩序違反行為規制法」に従って賦課はされません。
感染病予防法第49条の規定に従って、マスク着用などの防疫指針遵守命令を違反した場合、マスク着用を違反した当事者には違反回数に関わらず各々10万ウォン以下の過料が賦課されます。
ただし、取り締りの際には、まずマスクを着用するよう指導し、それに応じなかった場合に過料が賦課されます。
施設の管理者・運営者が利用者にマスク着用を案内するなどの管理義務を違反した場合、管理者・運営者には300万ウォン以下の過料が賦課されます。
– 1次違反 50万ウォン、2次違反 100万ウォン、3次違反 200万ウォン
利用者が行政命令を違反してマスクを着用しない場合、違反する当事者(利用者)にのみ過料が賦課され、管理者と従事者には科されません。
ただし、管理者・運営者が当該施設内でマスク着用義務などの防疫指針を掲示して遵守することを案内しなかった場合、または行政命令に基づいた管理義務を遵守しなかった場合は、300万ウォン以下の過料が賦課されます。
マスク着用義務施設の管理者・運営者に「マスク着用防疫指針を掲示して案内する義務」を明示しています。
このとき、掲示に関する内容や形式は特定されていませんが、当該施設の利用者がマスク着用が義務であることを把握できるよう掲示しなければなりません。
マスクは飛沫遮断の性能と安全性が検証された保健用(KF-94、KF-80など)、飛沫遮断用(KF-AD)、手術用マスクなど食品医薬品安全処が「医薬外品」として許可したマスク(バルブ付マスクを除く)の着用を勧告しています。
ただし、「医薬外品」として許可されたマスクがない場合は、口と鼻を完全に覆える布マスク・コットンマスク、使い捨てマスク、電子式マスクなども着用することができます。
メッシュタイプのマスク、バルブ付マスク、またはネックウォーマー、スカーフ、バラクラバなどの衣類で顔を覆う行為はマスク着用として認められません。
一般のプール・大衆浴場ではマスク着用義務がありませんが、マスク着用義務施設内にあるプール・大衆浴場ではマスクを着用しなければなりません。
– ただし、水の中、浴場の中、サウナ室、シャワールームにいるときは過料賦課の例外とします。(脱衣室などその他の空間ではマスクを着用しなければなりません。)
一般のスポーツジムではマスク着用義務がありませんが、マスク着用義務施設内にあるジムではマスクを着用しなければなりません。
ただし、マスクを着用した状態での激しい運動は心臓と呼吸器系などに負担がかかるため、高強度の運動は十分に休憩時間をとりながら行うことをお勧めします。
– マスクを着用して運動中に呼吸困難になった場合は、直ちにマスクを外して他の人と離れた別の場所で、体を十分に休めてください。
マスク着用義務施設では以下の写真撮影のみ過料賦課の例外状況と見なされます。- 任命式、協約式、表彰などの公式行事でイベント当事者(任命状などの授与当事者、協約式当事者等)を写真撮影するときに限りマスク着用義務の例外と見なす。
このとき、写真撮影のためにマスクをしばらく外す場合は、会話はできるだけ控えることを勧告します。
室内のパーテーション設置はマスク着用の過料賦課の例外条件にはなりません。パーテーションが設置されていてもマスクを着用しなければなりません。
公共交通機関に乗車中の場合のみ室内マスク着用義務が適用され、乗降場などの公共交通施設はマスク着用義務対象ではありません。
ただし、乗降場などが換気しにくい3密(密閉・密集・密接)室内環境の場合、または大人数が密集した状況で歓声・合唱・会話など飛沫が発生する行為が多い場合は、マスク着用を強く勧告します。
マスク着用義務施設の管理者・運営者は、利用者の同意のもとで過料賦課例外対象の関連証明資料を確認することができます。
証明なしにマスクを着用しない場合、管理者・運営者はマスクを着用するよう案内する必要があり、取り締りの主体である自治体に通報して取り締りを求めることができます。
施設の管理者・運営者には営業の自由があるため、証明資料の確認を拒否する場合、独自の施設運営方針等に従って立入・利用の可否を決定することができます。