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全国のすべての国民を対象に実施
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(適用期間) 2021年5月3日(月) 0時 ~ 2021年5月23日(日) 24時、3週間適用
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(措置内容) 親睦を深めるなどの私的な目的を理由に、5人以上の人々が、事前に合意・約束・告知されたスケジュールに基づき同じ時間帯に同じ場所(室内・室外)に集まって行う一時的な集まり・集合活動を禁止
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(禁止対象) 同窓会、同好会、ピクニック、会社の会食(昼食を含む)、契の集まり、引っ越し祝い、新年会、1歳の誕生日のお祝い、還暦・古希のお祝い、オンラインカフェの定期集会などのように親睦を深めることを目的とするあらゆる集まりや行事・イベント
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(人数の数え方) 「5人」の中には大人数の利用施設などの従業員やスタッフなどは含まない
*遊興従事者は「5人」の中に含む。
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(適用の例外)
• 日常的な家庭生活のために家族構成員などが集まる場合
- – 直系家族*が集まる場合
* 直系家族とは、直系尊属・直系卑属をいう
- – 児童、高齢者、障害者などのケアが必要な場合
- – 臨終の可能性があるため家族・知人などが集まる場合
• 結婚式・葬儀
- – 1回の結婚式・葬儀に当たり、ソーシャル・ディスタンシング段階に基づく集会・行事の基準により、首都圏は49人以下、非首都圏は施設面積 4 m2 当たり1人まで許可される
• 行事・イベント*、各種試験*
- – 説明会、公聴会などの行事・イベントは、ソーシャル・ディスタンシング段階に基づく集会・行事の基準により、首都圏は99人以下、非首都圏は499人以下まで許可される
- – 試験の場合、分割された空間(例:教室)内にてソーシャル・ディスタンシング段階に基づく集会・行事の基準により、首都圏は99人以下、非首都圏は499人以下まで(500人以上の場合、自治体に申告・協議)許可される
*(行事・イベント) 説明会、公聴会、学術大会、記念式、修練会、フェスティバル・お祭り、大規模なコンサート、サイン会、講演、トレーニング、大会、ワークショップなど
*(各種試験) 採用試験、資格試験など
※ 展示会・博覧会や国際会議などは、施設の床面積に対して利用人数を制限(全国で4㎡当たり1人)し、集会・行事の人数制限は適用しない
• 公務・企業の必須経営活動
- – 法律に基づいた活動で、一定人数以上が対面で集まる場合、期限があってキャンセルや延期ができない場合など、行政・公共機関の公的業務遂行および企業の経営活動に欠かせない集会・行事の場合、「5人以上の私的な集まり禁止」及びソーシャル・ディスタンシング段階に基づく人数制限(首都圏99人、非首都圏499人まで)を適用しない
* (例)企業の定時株主総会、予算や法案を処理するための国会会議、番組の制作・送出など
• 施設管理者のいるスポーツ営業施設を利用する場合
- – 集合禁止の対象施設ではないが、種目の特性上5人以上が集まるしかないスポーツの場合、これまで事実上営業が困難だった
- – ただし、競技後に食事をする場合は「私的な集まり」に該当するため、5人以上で食事することは禁止
• 結婚のために両家が顔合わせの会合をする場合
• 6歳未満の乳幼児
- – 乳幼児*保護者の常時保護が必要で活動上の制約が大きいため、6歳未満の乳幼児は私的な集まり禁止の例外とする
* 乳幼児保育法第2条に基づく6歳未満の就学前児童をいう
• 直系家族、両家顔合わせ、乳幼児などの例外については8人まで許可するが、度を越した大人数が密集する場合は制限する
• 1歳の誕生日祝い専門店
- – 5人以上の私的な集まり禁止によって事実上営業自体が制限されても同然だった1歳の誕生日祝い専門店*の営業権保障のため、例外を適用する
*防疫管理を総括できる管理者のいる「1歳の誕生日祝い専門店」に限り例外を適用し、中心防疫心得を遵守したうえで結婚式場・お葬儀場と同じソーシャル・ディスタンシング段階別の人数制限を適用
5人以上の私的な集まり禁止の行政命令に関するQ&A
1. よくある質問
- ○親睦を深めるなどの私的な目的をもって、5人以上の人々が、事前に合意・約束・告知されたスケジュールに基づき同じ時間帯に同じ場所(屋内・屋外)に集まって行う一時的な集合活動を禁止するというものです。
- – 同窓会、同好会、ピクニック、会社の会食(昼食を含む)、契の集まり、引っ越し祝い、新年会、1歳の誕生日のお祝い、還暦・古希のお祝い、オンラインカフェの定期集会などのように親睦を深めることを目的とするあらゆる集まりや行事・イベントを禁止します。
- ○ 「5人」の中には大人数の利用施設などの従業員やスタッフなどは含みません。
- ○全国のすべての国民を対象に、住所地にかかわらず私的な集まりは4人以下のみ許可されます。
- *(例)ソウル市在住のソウル市民が、他地域へ行って集まりに参加するときも4人以下の場合にのみ許可されます。
- ○乳幼児*は保護者による保護を常に必要とするため活動に制約が大きいことから、6歳未満の乳幼児に対しては例外とします。
- *乳幼児保育法第2条に基づく6歳未満の未就学児童をいいます。
- ○感染病に関する法律(「感染病の予防及び管理に関する法律」第49条第1項第2の4号)に基づき、違反者には10万ウォン以下の過料が科される場合があります。
- – 罰金と過料などの罰則は重複して科される場合があります。また行政命令違反により感染者の発生が確認された場合には、治療などの費用に対し、求償権が請求される場合があります。
2. 家族の集まりについて
- ○直系家族*の場合には5人以上でも一緒に食事ができます。
- ○知人が一緒に食事する場合は、家族と知人をすべて合わせて4人以下に制限されます。
- ○結婚式には「5人以上の私的な集まり禁止」は適用されません。したがって、ソーシャル・ディスタンシング段階に基づく集会・行事の基準により、首都圏は99人以下、非首都圏は施設面積4㎡当たり1人まで許可されます。
- *首都圏は100人以上の集会・行事の禁止、首都圏以外の地域は各施設の特性に応じた利用人数の制限の適用によるものです。
- ○葬儀には「5人以上の私的な集まり禁止」は適用されません。したがって、ソーシャル・ディスタンシング段階に基づく集会・行事の基準により、首都圏は99人以下、非首都圏は施設面積4㎡当たり1人まで許可されます。
3. 職場について
- ○一般の会社で行われる社員採用を目的とした面接や会社内の会議などは、会社の必須経営活動であり、「私的な集まり」に該当しないため、人数制限は適用されません。
- – ただし、面接も会議もソーシャル・ディスタンシング段階に基づく防疫心得を厳守しながら行わなければなりません。
- ○会社での会議は企業の必須経営活動であり「私的な集まり」に該当しないため、「5人以上の私的な集まり禁止」は適用されません。しかし、会議後の食事は「私的な集まり」に該当するため、5人以上で一緒に食事することは許可されません。
- *首都圏は100人以上の集会・行事の禁止、首都圏以外の地域は各施設の特性に応じた利用人数の制限の適用によるものです。
- ○社員同士でランチに行く場合も「私的な集まり」に該当するため、5人以上で一緒に食事することは許可されません。
4. 大人数の利用施設について
- ○「5人以上の私的な集まり禁止」は、屋内・屋外を問わずすべての場所に適用されます。したがって、すべての大人数の利用施設において「5人以上の私的な集まり禁止」が適用されます。
- ○大人数の利用施設などで働く従業員など*は営業活動をする者であり、利用客との「私的な集まり」に該当しないため、「5人」の中には含まれません。
- *ゴルフ場のキャディー、飲食店で働くスタッフ、釣り船の船長と船員など各施設の従業員は「5人」の中に含まれません。
- ** 遊興従事者は「5人」の中に含みます。
- ○「5人以上の私的な集まり禁止」の目的は、日常生活での感染拡大を防止するため、家族や知人などとの「私的な集まり」を禁止することにあります。
- ○したがって、飲食店などの大人数の利用施設を利用する時だけ2チームに分かれたとしても、最初に5人以上が集まっているので、許可されません。
- ○宿泊施設を利用する目的によっては人数を制限されることがあります。
- – 公共機関の公的な業務の遂行および企業の必須経営活動などによるやむを得ない出張、住居を共にする家族の場合などは客室の定員に応じて利用できます。
- – 「私的な集まり」の場合、客室定員内であり、かつ4人以下の場合にのみ利用できます。
- ○塾の場合は親睦を深めるための集まりに該当しないため、「5人以上の私的な集まり禁止」は適用されません。
- ○構内食堂(社員食堂)などには「5人以上の私的な集まり禁止」は適用されません。しかし、防疫心得を厳守しなければなりません。
5. その他
- ○ 引っ越しの場合、親睦を目的とした「私的な集まり」に該当しないため、「5人以上の私的な集まり禁止」は適用されません。
- – ただし、引っ越しの後に食事をするなど親睦を目的とした集まりを行う場合は、4人以下に制限されます。
- ○登山、釣りなど親睦を深めることを目的としたアウトドア活動の場合、4人以下に制限されます。
- ○ただし、施設管理者のいるスポーツ営業施設の場合、例外的に5人以上でも許可されます。
- -ただし、プロ選手のようにスポーツを職業としている場合は例外です。(この場合でも、一緒に食事などの私的な集まりを行う場合は禁止の対象となります)
- ○家庭教師や家庭学習教材の指導教師による教育活動の場合、職業としての営業活動に該当するため、家庭教師や家庭学習教材の指導教師は「5人」の中に含まれません。
- ○勉強会にも「5人以上の私的な集まり禁止」が適用されます。したがって、4人以下に制限されます。
- ○ミュージカル俳優など公演を職業としている場合は、「5人以上の私的な集まり禁止」は適用されません。しかし、個人的に趣味として公演の練習をする場合は、4人以下に制限されます。
- ○「私的な集まり」ではなく、定期総会など法的な活動の場合、人数制限は適用されません。
- ○ボランティア活動の場合、「私的な集まり」とはみなしません。ただし、ボランティア活動を行う際には防疫心得を遵守しなければならず、ボランティア活動後に食事などの親睦を目的とした活動を行う場合は「私的な活動」として禁止の対象になります。