1月4日からは地域にかかわらず5人以上の私的な集まりが禁止される。ただし結婚式、葬儀、重要な試験などは例外的に許可される。また家庭にケアが必要な家族がいる場合や臨終時の立ち会いのために家族が集まる場合などは5人以上集まることが許可される。(下記の関連Q&A記事を参照)
<集まり・イベント参加者の人数制限の基準について>
集まり・イベント参加者の人数制限の基準について
区分 |
5人以上の私的な集まり禁止 |
集まり・イベント参加者の人数制限
(首都圏49人以下、非首都圏99人以下) |
親睦を深めるなどの私的な集まり
(例:同窓会、会食、お祝いなど) |
適用する |
– |
▶家庭生活を営むために家族構成員が集まる場合
▶結婚式 ▶葬儀 ▶試験 ▶イベント |
適用しない |
適用する |
▶行政・公共機関の公的業務遂行および企業の必須経営活動 |
適用しない |
適用しない |
また屋外スクリーンゴルフ場も室内スクリーンゴルフ場と同じように集合制限命令の対象施設であり、集まりやパーティー会場として人気のパーティールームもやはり集合制限命令が引き続き適用される。
一方、冬休み期間に共働き家庭の子どもを預ける所がないなどの問題が生じないよう、同じ時間帯の児童数が9人以下の塾や教習所の場合は営業が許可される。(宿泊施設は営業禁止)
スキー場、雪そりゲレンデ、スケートリンクなどウィンタースポーツ施設は営業が許可されるが、入場人数を3分の1に制限するとともに営業終了時間を午後9時までとする。スキー場内の付帯施設(飲食店やカフェなど)も集合禁止となり、店内での飲食も禁止される。
「5人以上の私的な集まり禁止」に関するQ&A
1. 共通する内容
- 親睦を深めるなどの私的な目的をもって、5人以上の人々が、事前に合意・約束・告知されたスケジュールに基づき同じ時間帯に同じ場所(室内・室外)に集まるという一時的な集合活動をすべて禁止するというものです。
- – 同窓会、同好会、ピクニック、会社の会食(昼食を含む)、契の集まり、引っ越し祝い、新年会、1歳の誕生日のお祝い、還暦・古希のお祝い、オンラインカフェの定期集会などのように親睦を深めることを目的とするあらゆる集まりやイベントを禁止します。
- 「5人」の中には大人数の利用施設などの従業員やスタッフなどは含みません。
- 5人以上の私的な集まりを禁止することは、家庭内・知人間の集まりによる感染拡大を防止することを目的としているため、集まりの規模によらず(4人以下の集まりでも)、できるだけ不要不急の集まりは控えるようにすることをその趣旨としています。
- 次の場合、5人以上であっても例外として許可することがあります。
- ① 日常的に家庭生活を営むために家族構成員が集まる場合
- – 同居している家族など*が集まる場合
- * 一時的な転勤や通学のために家族の一員が他地域に住居を移しているものの、週末や休暇期間には家族と過ごすために一緒に生活する場合(例:単身赴任、寮生活など)を含みます。
- – 児童・高齢者・障害者などのケアが必要な場合
- – 臨終の可能性があり、その立ち会いのために家族や知人などが集まる場合
- ② 結婚式・葬儀
- – 結婚式や葬儀の場合、ソーシャル・ディスタンシング段階に基づく集会・イベントの方針により、首都圏は49人以下、非首都圏は99人以下まで許可されます。
- ③ イベント・各種試験
- – 説明会や公聴会などのイベントは、ソーシャル・ディスタンシング段階に基づく集会・イベントの方針により、首都圏は49人以下、非首都圏は99人以下まで許可されます。
- – 試験を受ける場合、分割された空間(例:教室)内には、ソーシャル・ディスタンシング段階に基づく集会・イベントの方針により、首都圏は49人以下、非首都圏は99人以下まで許可されます。
- ▲イベント:説明会、公聴会、学術大会、記念式、修練会、集会、フェスティバル・祭り、大規模コンサート、サイン会、講演、訓練、大会ワークショップなど
▲ 各種試験:採用試験、資格試験など
- ※展示会・博覧会や国際会議などは、施設の床面積に対して利用人数を制限(首都圏16㎡当たり1人、非首都圏4㎡当たり1人)し、集まり・イベント参加者の人数制限(首都圏49人以下、非首都圏99人以下)は適用しません。
- ④ 行政・公共機関の公的業務遂行および企業の必須経営活動
- – 法律に基づいた活動で、一定人数以上が対面で集まる場合、期限があってキャンセルや延期ができない場合など、行政・公共機関の公的業務遂行および企業の経営活動に欠かせない集まり・イベントの場合、「5人以上の私的な集まり禁止」およびソーシャル・ディスタンシング段階に基づく集会・イベントの方針による人数制限(首都圏49人以下、非首都圏99人以下まで可能)を適用しません。
- * (例)企業の定時株主総会、予算や法案を処理するための国会会議、番組の制作・送出など
- 児童・高齢者・障害者などのケアが必要な場合や臨終の可能性があり、立ち会いのために集まる場合は、同居していない家族、介護スタッフ(保育士・介護福祉士・活動支援士など)、家族以外の知人が集まる場合でも5人以上の集まりが例外的に許可されます。
- 全国民を対象に、住所地にかかわらず5人以上の「私的な集まり」は禁止され、4人以下のみ許可されます。
- * (例)ソウル市に住所地があるソウル市民が、他地域へ行って集まりに参加するときも4人以下の場合にのみ許可されます。
- 「私的な集まり」に年齢の制限はないため、乳・幼児も1人に含まれます。
- 感染病に関する法律上の罰則規定(感染病の予防及び管理に関する法律第49条第1項第2の4号)に基づき、利用者は10万ウォン以下の過料が科される場合があります。
- – 罰金と過料などの罰則は重複して科される場合があります。また行政命令違反により感染者の発生が確認された場合には、検査・治療などの費用に対し、求償権が請求される場合があります。
2. 家族の集まりについて
- 同居家族に限り、5人以上の集まりを例外的に許可しているため、住所地が異なる家族を含めて集まる場合は、4人以下の人数制限が適用されます。
- 同居家族*の場合は、5人以上でも一緒に食事ができます。
- * 一時的な転勤や通学のために家族の一員が他地域に住居を移しているものの、週末や休暇期間には家族と過ごすために一緒に生活する場合(例:単身赴任、寮生活など)を含みます。
- 法要などの家族の集まり・行事の場合、同居家族など*が集まる場合は、5人以上でも許可されますが、非同居家族が一緒に集まる場合は、全体の人数が4人以下に制限されます。
- * 一時的な転勤や通学のために家族の一員が他地域に住居を移しているものの、週末や休暇期間には家族と過ごすために一緒に生活する場合(例:単身赴任、寮生活など)を含みます。
- 知人が一緒に食事する場合は、家族と知人を合わせて4人以下に制限されます。
- 結婚式は「5人以上の私的な集まり禁止」は適用されません。したがって、ソーシャル・ディスタンシング段階に基づく集会・イベントの方針により、首都圏は49人以下、非首都圏は99人以下まで許可されます。
- 葬儀は「5人以上の私的な集まり禁止」は適用されません。したがって、ソーシャル・ディスタンシング段階に基づく集会・イベントの方針により、首都圏は49人以下、非首都圏は99人以下まで許可されます。
3. 職場について
- 一般の会社で行われる社員採用を目的とした面接や会社内の会議などは、会社の必須経営活動であり、「私的な集まり」に該当しないため、人数制限は適用されません。
- – ただし、面接も会議もソーシャル・ディスタンシング段階に基づく集会・イベントの方針により防疫心得を厳守しながら行わなければなりません。
- 会社での会議は企業の必須経営活動であり「私的な集まり」に該当しないため、「5人以上の私的な集まり禁止」は適用されません。しかし、会議後の食事は「私的な集まり」に該当するため、5人以上で一緒に食事することは許可されません。
- 社員同士でランチに行く場合も「私的な集まり」に該当するため、5人以上で一緒に食事することは許可されません。
4. 大人数の利用施設について
- 「5人以上の私的な集まり禁止」は、屋内・屋外を問わずすべての場所に適用されます。したがって、すべての大人数の利用施設において「5人以上の私的な集まり禁止」が適用されます。
- 大人数の利用施設などで働く従業員など*は営業活動をする者たちであり、お客さんとの「私的な集まり」に該当しないため、「5人」の中には含まれません。
- * ゴルフ場のキャディー、飲食店で働くスタッフ、釣り船の船長と船員など各営業所の従業員は「5人」の中に含まれません。
- 「5人以上の私的な集まり禁止」の目的は、日常生活での感染拡大を防止するため、家族や知人などの「私的な集まり」を禁止することにあります。
- したがって、飲食店などの大人数の利用施設を利用する時だけ2チームに分かれたとしても、最初に5人以上が集まっているので、制限の対象となります。
- 宿泊施設を利用する目的によっては人数を制限されることがあります。
- – 公共機関の公的な業務の遂行および企業の必須経営活動などによるやむを得ない出張、住居を共にする家族の場合などは客室の定員に応じて利用できます。
- – 「私的な集まり」の場合、客室定員内で同時に4人以下の場合にのみ利用できます。
- 塾の場合は親睦を深めるための集まりに該当しないため、今回の「5人以上の私的な集まり禁止」は適用されません。
- 構内食堂などは「5人以上の私的な集まり禁止」は適用されません。しかし、利用の際は防疫心得を厳守しなければなりません。
5. その他
- 引っ越しの場合、親睦を目的とした「私的な集まり」に該当しないため、「5人以上の私的な集まり禁止」は適用されません。
- – ただし、引っ越しの後に食事をするなど親睦を目的とした「私的な集まり」を行う場合は、4人以下に制限されます。
- 早朝サッカー、登山、ゴルフなど親睦を深めることを目的としたアウトドア活動の場合、4人以下ならできます。
- – ただし、プロ選手のようにスポーツを職業としている場合は例外です。(この場合でも、食事などの私的な集まりを目的とする場合は禁止対象となります)
- 家庭教師や個別指導教師による教育活動の場合、職業としての営業活動に該当するため、家庭教師や学習誌の教師は「5人」の中に含まれません。
- 勉強会も「5人以上の私的な集まり禁止」が適用されます。したがって4人以下の集まりなら許可されます。
- ミュージカル俳優など公演を職業としている場合は、「5人以上の私的な集まり禁止」は適用されません。しかし、個人的に趣味として公演の演習をする場合は、4人以下の集まりのみ許可されます。
- 「私的な集まり」ではなく、法人や会社などが定期に開く総会などは対象外です。