第1章 総則
- 第1章 総則
- 第1条 (目的) この約款はソウル特別市 (以下「ソウル市」と記す) ホームページが提供する統合会員サービス(以下「サービス」と記す)の利用における利用者とソウル市との権利•義務及び責任事項やその他必要事項の規定を目的とする。
- 第2条 (約款の効力及び変更 )
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- 1. この約款はサービス画面への掲示またはその他の方法によって利用者に公示しこれに同意した利用者がサービス加入すると同時に効力が発生する。
- 2. ソウル市が必要と認めた場合この約款の内容を変更する事が出来、その際には変更後の約款をサービス画面に公示することで利用者が確認できるようにする。
- 3. 利用者が変更された約款に同意出来ない場合はサービス利用を中断し、本人の会員登録を取り消すことが出来、引き続き使用する場合には約款変更に同意したと看做され変更された約款は前項の様な方法で効力を発生する。
- 4. 利用者がこの約款に同意した場合、ソウル市のサービス提供行為及び利用者のサービス利用行為にはこの約款が優先適用される。この約款に明示されていない事項に対しては電気通信基本法、電気通信事業法、情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律、情報通信倫理委員会審議規定、情報通信倫理綱領、プログラム保護法などその他大韓民国の関連法令と商慣習によるものとする。
- 第3条 (用語の定義)
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- 1. この約款で使用する用語の定義は次のとおりである。
- ① 利用者 : サービスに接続しソウル市が提供するサービスを受ける会員及び非会員
- ② 会員 : サービスに接続してこの約款に同意し、ID(固有番号)とPASSWORD(暗証番号)の発行を受けた者
- ③ 非会員 : 会員加入せずにソウル市が提供するサービスを利用する者
- ④ ID(固有番号) : 会員の識別と会員サービス利用上の便宜を図る為の利用者本人のE-Mailアドレス
- ⑤ PASSWORD(暗証番号) :会員情報保護の為、利用者自身が設定した文字と数字を組み合わせたもの
- ⑥ 利用解除 : ソウル市または会員がサービス利用後にその利用契約を終了させるという意思の表示
- 2. この約款で使用される用語の定義は第1項の規定を除く関係法令及びサービス別案内規定によるものとする。
- 1. この約款で使用する用語の定義は次のとおりである。
第2章 サービス利用契約
- 第4条 (利用契約の成立)
- 利用契約は利用者の約款への同意によって成立するものとする。
- 第5条 (利用申請)
- 利用申請はサービスの会員情報画面から利用者がソウル市に要求する加入申請様式に個人の身上情報を記録する方式で申請する。
- 第6条 (契約事項の変更)
- 会員は会員情報管理を通じ、いつでも自身の情報を閲覧・修正する事が出来る。 会員は利用申請時の記載事項に変更があった場合は修正しなければならず、修正しなかったことによって発生した問題の責任は会員が負うものとする。
第3章 サービス提供及び利用
- 第7条 (サービス利用)
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- 1.ソウル市の業務上または技術上の障害に因ってサービス開始が出来ない場合にはサイト上に公示するか会員に通知する。
- 2. サービスの利用は年中無休1日24時間を原則とする。但し、ソウル市の業務上または技術上の理由でサービスが一時中断される事もあり、また定期点検などの運営上の目的でソウル市が定める期間はサービスが一時中止される。この様な場合ソウル市は事前または事後にこれを公示する。
- 第8条 (サービスの変更、中止及び情報の保存と利用)
- ソウル市は事前告知後サービスを一時的に修正、変更及び中断する事が出来、これに対し会員または第3者にい かなる責任も負担させない。
- 第9条 (情報の提供及び広告の掲載)
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- 1.ソウル市は会員がサービス利用中に必要があると認められる多様な情報及び広告について電子郵便や書信郵便、SMS(携帯電話メール)、DM、メッセンジャーなどの方法で会員に提供する事が出来、もし迷惑情報を受信した場合、会員はこれを受信拒否する事が出来る。
- 2. ソウル市はサービスの運用と関連しサービス画面、HP、電子郵便などに広告を掲載する事が出来、ソウル市はサービスを利用する会員がこの広告に対し同意したものとみなす。
- 第10条 (掲示物または内容物の削除)
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ソウル市は会員が掲示・登録したサービス内の情報が次の各号に該当すると判断した場合には事前通知無く削除する事が出来、これに対しソウル市はいかなる責任も負わないものとする。
- ① ソウル市、他の会員または第3者を誹謗・中傷するなど名誉を傷つけた場合
- ② 公共秩序及び公序良俗に違反する内容の場合
- ③ 犯罪行為に該当すると認められる場合
- ④ 第3者の著作権などの権利を侵害する内容の場合
- ⑤ サービスの性格に合わない情報の場合
- ⑥ その他の関係法令及びソウル市が定める規定に違反する場合
- 第11条 (掲示物の著作権)
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- 1. 会員がサービス内に掲示する掲示物の著作権は会員にあり、ソウル市は他のサービスにおいて活用する事が出来る。
- 2. 会員の掲示物が他人の著作権、プログラム著作権などを侵害したことにより発生する民事・刑事上の責任は全面的に会員が負担しなければならない。
- 3. 会員はサービスを利用して得た情報を加工、販売するなどの行為やサービスに掲載された資料を商業的に利用する事は出来ない。
- 第12条 (ソウル市の所有権)
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- 1.ソウル市が提供するサービス、それに必要なソフトウェア、イメージ、マーク、ロゴ、デザイン 、サービス名称、情報及び商標などと関連する知的財産権及びその他権利はソウル市に所有権がある。
- 2.会員はソウル市が明示的に承認した場合を除き第1項所定の各財産に対する全部または一部の修正、貸与、貸出、販売、配布、製作、譲渡、再ライセンス、担保権設定行為、商業的利用行為をする事が出来ず、第3者にこの様な行為を承諾する事は出来ない。
第4章 契約当事者の義務
- 第13条 (会員の義務及び情報保秘)
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- 1. 会員はサービス利用の為に加入した場合、現在の事実と一致する完全な情報 ((以下「加入情報」と記す)を提供しなければならない。 また加入情報に変更が発生した場合にはすぐに更新しなければならない。
- 2. 会員はサービス利用する際に次の行為が禁止されている事に同意する。
- ① 他人(少数を含む)に危害を加える行為
- a) 他人の ID、PASSWORD の盗用及び他人になりすます行為
- b) 他人との関係を虚偽で明示する行為
- c) 他人を誹謗する目的で事実または虚偽事実を示し名誉を毀損する行為
- d) 本人または他人に財産上の利益を与え、他人に損害を加える目的で虚偽情報を流布する行為
- ② 不必要な、または承認を得ていない広告、販促物を掲載し、「ジャンクメール(junk mail)、スパム(spam)、迷惑メール(chain letters)、ピラミッド組織への勧誘」などを掲示、記載または電子郵便で送信する行為
- ③ 低俗または風俗的データ、テキスト、ソフトウェア、音楽、写真、グラヒック、ビデオメッセージなど(以下「コンテンツ」と記す)を掲示、掲載または電子郵便で送信する行為
- ④ 権利(知的財産権を含む全権利)が無いコンテンツを掲示、掲載または電子郵便で送信する行為
- ⑤ コンピューターソフトウェア、ハードウェア、 電気通信装備を破壊、妨害または機能を制限する為にソフトウェ アウイルスを掲示、掲載または電子郵便で送信する行為
- ⑥ 他のコンピューターコード、ファイル、プログラムを含むデータの掲示、掲載、電子郵便で送信する行為などで他の使用者の個人情報を収集または保存する行為
- ⑦ その他不法的な不当行為
- ① 他人(少数を含む)に危害を加える行為
- 3.会員はこの約款及び関係法令で規定した事項を遵守しなければならない。
- 第14条 (ソウル市の義務)
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- 1. ソウル市はこの約款によって継続的、安定的サービスを提供する義務がある。
- 2. ソウル市は会員から提起された疑問や不満が正当だと認めた場合、迅速に処理しなければならない。 但し、迅速な処理によって支障をきたす場合は会員にその事由と処理期間を通知しなければならない。
- 3. ソウル市は関連法令の規定により会員登録情報を含む会員の個人情報を保護する為に努力する。 会員の個人情報保護に関しては関連法令及び第16条に書かれた内容に従う。
- 第15条 (個人情報保護政策) )
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- 1.ソウル市は利用申請時に会員が提供する情報を通じ会員に関する情報を収集し、会員の個人情報は本利用契約の履行と本利用契約上のサービス提供を目的として利用する。
- 2.ソウル市はサービスの提供と関連し取得した会員情報を本人の承諾なく第3者に漏洩または配布出来ず、商業的目的で利用する事も出来ない。 但し次の各号の場合にはその限りではない。
- ① 関係法令に基づく捜査上の目的で関係機関から要求があった場合
- ② 情報通信委員会の要請があった場合
- ③ その他関係法令で定める手続きによる要請があった場合






























































