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医療保険の種類および資格
国民医療保険は、会社員を対象にする会社員保険と自営業者を対象にする地域医療保険に区分されます。

社員5人以上の会社で働く外国人は、会社員医療保険の対象となります。配偶者および20歳以下の子供もこの医療保険を利用することが可能です。会社員医療保険は、使用者が医療保険公団に加入申請後、効力が発生します。また、法律上雇用者は国民健康保険公団に被雇用者の国民医療保険の申込書を提出する義務があります。医療保険は、雇用当日から始まり、雇用終了日までとなります。
2006年1月1日から使用者は義務的に雇用者を健康保険に加入申請させることになっていますが、韓国で働く外国人が母国の医療保険にも加入している場合に保険料を二重負担するという問題も生じています。そのため保健福祉部は国民健康保険法を改定し、2007年7月27日から施行しています。
改定案によると韓国で働く外国人や海外同胞のうち、下記のいずれかに該当する場合は医療保険加入の義務が免除されます。
- 外国人が韓国で働く間、本人が外国法による医療保険対象者である場合
- 韓国で雇用された期間内に雇用契約による医療サービスを受けた場合。また、下記のビザを取得し、1年以上韓国に滞在する外国人は医療保険の対象
- D-1(文化/芸術)、D-2(留学)、D-3(産業研修)、D-4(一般研修)、D-5(取材)、D-6(宗教)、D-7(駐在)、D-8(企業投資)、D-9(貿易経営)、E-7(特定活動)、E-8(研修就職)、F-3(同伴: 上記のビザ取得者の家族および20歳以下の子供)。
- F-1(訪問同居)ビザ取得者の家族および子女
- F-2(居住)ビザ取得者で韓国に長期滞在する外国人
- F-4(在外同胞)ビザ取得者で韓国に滞在する同胞
会社員医療保険(社会保険)の対象者ではない者は、地域医療保険に加入することができます。加入希望の外国人は、加入申込書と外国人登録証明証およびパスポートなどの書類を添付して、最寄の国民健康保険公団に提出して下さい。































































