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外国人就労ルール


一般外国人

1韓国語能力試験の実施 → 2外国人求職者の名簿作成および送付 → 3標準雇用契約の締結 → 4事前就労教育 → 5入国および就労教育の実施 → 6外国人労働者の事業場配置

1韓国語能力試験の実施

外国人労働者の選抜過程の公正さ・透明性を高め、外国人労働者が韓国で出来るだけ早く適応することができるよう、2005年8月から韓国産業雇用公団が外国人雇用許可制韓国語能力試験(Employment Permit System-Test of Proficiency in Korean、EPS-TOPIK)を実施しています。
受験資格
  • 18歳以上39歳以下
  • 禁固刑以上の犯罪歴がないこと
  • 以前、大韓民国から強制送還・出国したことがないこと
  • 出国に制限(欠格事由)がないこと
評価基準
  • 韓国での生活に必要な基本的なコミュニケーション能力
  • 産業安全に関する基本知識および韓国文化に関する理解など
合格基準
  • 200点満点で総得点80点以上の者から高得点者の順で選抜。
  • 合格有効期間は合格者発表日より2年間。

2外国人求職者の名簿作成および送付

韓国語能力試験の合格者のうち、健康診断で異常のない者を対象に、求職申請書を受け付け、求職者名簿を作成し、韓国産業雇用公団に送付します。これを韓国産業雇用公団が韓国語に翻訳し、基本条件を満たしているかについて確認した後、認証を行い、求職者名簿を管理します。

3標準雇用契約の締結

雇用センターが斡旋した外国人労働者を選んだ事業主は、雇用契約締結代行機関を選ぶと、当該の代行機関が標準雇用契約書を送出し機関へ送付します。送出し機関は当該求職者に標準雇用契約書への同意を得て標準雇用契約書を伝送します。 ※ 使用者は外国人労働者の引き受けの時、就業教育機関から標準雇用契約書の交付を受け、外国人労働者には送出し機関が印刷して提供します。 修習期間の活用
  • 修習期間 : 最大3ヶ月以内(標準雇用契約書上、実際労働を開始した日より修習期間を算定)
  • 修習期間は勤続期間に含まれる。労働基準法上労働条件は正式の労働者と同一に適用される。但し、3ヶ月以内の修習労働者に対しては、時給最低額から100分の10を引いた金額を、当該労働者の時給最低額とする。
  • 修習期間以降、雇用契約締結時の労働条件(賃金など)を悪くするのは、労働基準法により禁じられている。

4事前就労教育

外国人労働者の就労能力を高め、韓国にいち早く適応できるよう、韓国の使用者と雇用契約を締結した労働者に対し、事前教育を行っています。韓国語能力試験および修習への適応の水準により教育時間は異なり、1週~2.5週間教育を受けます。

5入国および就労教育の実施

送出し国家の大韓民国公館から非専門就労査証(E-9)の発行を受け、入国準備を終えると、送出し機関の関係者の引率で韓国に入国し、入国審査を終えた外国人労働者は、空港から出入国代行機関を経て外国人就労教育機関の関係者に引き渡され16時間(2泊3日間)以上の教育を受けます。

6外国人労働者の事業場配置

使用者は就労教育機関(又は別途指定された引渡しの場所)を訪れ、引き受けた外国人労働者を事業場に配置し、労務が開始されます。 事業場の移動
  • 外国人労働者は最初に労務を始めた事業場において勤務を続けるのが原則です。
  • 但し、事業場の休廃業、賃金滞納などにより正常な労務関係を保つことが難しいと判断される場合に限り、外国人労働者の基本的な人権を保障するため、例外的に事業場の移動が最大3回まで認められます。
事業場移動(変更)の事由
  • 使用者が不当な理由で雇用契約を解除し、または雇用契約の更新を断った場合
  • 休廃業など外国人労働者の責任のない事由によりその事業場において労務を続けることができなくなった場合
  • 暴行などの人権侵害、賃金滞納、労働条件の低下などにより外国人雇用許可が取り消し、または雇用制限などの措置が取られた場合
  • 傷害などにより当該事業場などにおいて働くことは困難であるが、他の事業場では働くことができる場合
  • 外国人労働者の事業または事業場の変更を妨害した者は1年以下の懲役、禁固あるいは1千万ウォン以下の罰金が科せられます。
外国人労働者は事業主との雇用関係が終了すると、雇用センターに事業場変更申請書を提出し、斡旋を受けて求職活動を行う必要があります。事業場変更申請の有効期間は退社後1ヶ月以内であり、求職の有効期間は3ヶ月です。3ヶ月以内に勤務する事業場が見つからなかった場合、出国しなければなりません。したがって、当該の期間内に就労できるよう、積極的に求職活動を行う必要があります。 ※ 雇用センター以外の者は、外国人労働者の選抜・斡旋・その他採用に介入してはなりません。これに違反した場合、1年以下の懲役、禁固または1千万ウォン以下の罰金が科せられます。(外国人雇用法第29条)