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ソウル市総合ニュース

  • ソウル市、来年から「伴侶犬の動物登録制」を全面実施

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        来年からは、現在飼っている伴侶犬も登録(手数料1・2万ウォン)すれば、固有識別番号が与えられる。以前は伴侶犬が迷子になった場合、探す方法がなかったが、登録制の導入により、動物固有の識別番号が記録されるので、自宅周辺はもちろん、遠距離で迷子になった場合でも番号を確認することで探しやすくなる。

        ソウル市は2013年1月1日から、生後3カ月以上の伴侶犬を対象に動物登録制を全面実施することを明らかにした。伴侶犬の動物登録制は、動物保護法の改正(2011.8.4)によって施行されるもので、伴侶動物所有者の責任を強化するとともに、伴侶犬が迷子になった場合、速やかに所有者を確認できる制度だ。すでにアメリカ、日本、オーストラリア、台湾などの多くの国々では動物遺棄防止のために動物登録制を施行している。ソウルでは、動物遺棄発生件数が毎年16,000件を超えており、これに伴う市民の不便や動物救済にかかる費用が増加するなどさまざまな社会的問題が生じている。

        動物登録の仕方は、管轄の区庁が代行機関として指定した動物病院(自治区ホームページで確認可能)に伴侶犬を連れて訪問し、申込書を作成して手数料を納めるなど動物病院の案内に従って行う。登録方法は、▴埋込み型マイクロチップ、▴外装型電子タグ、▴認識票の付着の3つの方法のうちから一つを選ぶ。動物登録手数料は、埋込み型マイクロチップを挿入する場合は20,000ウォン、外装型電子タグを装着する場合は15,000ウォン、認識票を付着する場合は10,000ウォンだ。

        身体障害者福祉法による障害者補助犬の登録あるいは遺棄犬の養子縁組の登録時は、手数料を全額免除している。またマイクロチップがすでに挿入された伴侶犬の登録、基礎生活保護受給者が動物登録する場合、中性化手術(不妊・去勢手術)を受けた動物の登録時には、手数料を50%免除している。

        動物登録していない伴侶犬が、動物保護監視院などに摘発される場合は、動物保護法に基づき100万ウォン以下の罰金に処される。ただし同市は、来年上半期は普及啓発期間を設ける計画だ。詳しい情報や問い合わせは、ソウル市動物保護課(2133-7656)で受け付けている。

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